昭和58(行ツ)32 選挙人名簿の登録についての異議申出棄却決定取消等

裁判年月日・裁判所
昭和58年12月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大津地方裁判所 昭和56(行ウ)5
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石原即昭、同宮川清、同中川幸雄の上告理由第一について  所論の点に関

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判決文本文1,364 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人石原即昭、同宮川清、同中川幸雄の上告理由第一について  所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に 表れた本件訴訟の経過に照らし、是認しえないではない。論旨は、採用することが できない。  同第二の一、二の1及び2並びに三について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属 する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができな い。  同第二の二の3について  公職選挙法二一条一項は、選挙人名簿の被登録資格の一要件として、他の市町村 から当該市町村の区域内に住所を移した者で転入の届出をしたものについては、当 該届出をした日から引き続き三か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されてい ることを掲げているが、右にいう被登録資格を生じさせるための住民基本台帳の記 録は、記録された者が実際に当該市町村の住民であるという事実に基づいた正当な ものであることが必要であり、したがつて、転入の届出をして引き続き三か月以上 当該市町村の住民基本台帳に記録されている者であつても、現実に当該市町村の区 域内に住所を移して引き続き三か月以上右区域内に住所を有していなかつたときは、 当該市町村の選挙人名簿の被登録資格を取得しないものと解するのが相当である。論 旨は、これと異なる独自の見解に立つて原審の判断の不当をいうものであつて、採 - 1 - 用することができない。  同第二の二の4について  所論は、ひつきよう、原審において主張しなかつた事由に基づいて原判決の不当 をいうに帰するものであるのみならず、公職選挙 ものであつて、採 - 1 - 用することができない。  同第二の二の4について  所論は、ひつきよう、原審において主張しなかつた事由に基づいて原判決の不当 をいうに帰するものであるのみならず、公職選挙法二一条一項所定の選挙人名簿の 被登録資格は、登録の際に存することが必要であり、登録の際に現に被登録資格を 有しなかつた者は、選挙人名簿から抹消しなければならないのであつて(同法二八 条三号)、登録の際に引き続き三か月以上当該市町村の区域内に住所を有していな かつたにもかかわらず登録を受けた者が、その後の時点において引き続き三か月以 上右区域内に住所を有するに至つたとしても、そのために当初の登録の瑕疵が治癒 せられ、登録が有効になるものと解することはできない。論旨は、採用することが できない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 2 -

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