【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人石原即昭、同宮川清、同中川幸雄の上告理由第一について 所論の点に関
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人石原即昭、同宮川清、同中川幸雄の上告理由第一について所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に表れた本件訴訟の経過に照らし、是認しえないではない。論旨は、採用することができない。 同第二の一、二の1及び2並びに三について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第二の二の3について公職選挙法二一条一項は、選挙人名簿の被登録資格の一要件として、他の市町村から当該市町村の区域内に住所を移した者で転入の届出をしたものについては、当該届出をした日から引き続き三か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていることを掲げているが、右にいう被登録資格を生じさせるための住民基本台帳の記録は、記録された者が実際に当該市町村の住民であるという事実に基づいた正当なものであることが必要であり、したがつて、転入の届出をして引き続き三か月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されている者であつても、現実に当該市町村の区域内に住所を移して引き続き三か月以上右区域内に住所を有していなかつたときは、当該市町村の選挙人名簿の被登録資格を取得しないものと解するのが相当である。論旨は、これと異なる独自の見解に立つて原審の判断の不当をいうものであつて、採- 1 -用することができない。 同第二の二の4について所論は、ひつきよう、原審において主張しなかつた事由に基づいて原判決の不当をいうに帰するものであるのみならず、公職選挙 ものであつて、採- 1 -用することができない。 同第二の二の4について所論は、ひつきよう、原審において主張しなかつた事由に基づいて原判決の不当をいうに帰するものであるのみならず、公職選挙法二一条一項所定の選挙人名簿の被登録資格は、登録の際に存することが必要であり、登録の際に現に被登録資格を有しなかつた者は、選挙人名簿から抹消しなければならないのであつて(同法二八条三号)、登録の際に引き続き三か月以上当該市町村の区域内に住所を有していなかつたにもかかわらず登録を受けた者が、その後の時点において引き続き三か月以上右区域内に住所を有するに至つたとしても、そのために当初の登録の瑕疵が治癒せられ、登録が有効になるものと解することはできない。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 2 -
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