裁判所
昭和44年12月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(行ナ)49
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人岡本顕輔、同田中武文、同音田清彦の上告理由第一、二点について。原審挙示の証拠によれば、その認定は是認することができ、その過程にも所論の違法は認められない。そして、原審認定の事情のもとにおいて、上告人名の表示を伴わない「D」商標の表示のみによつては、商標上、看者をして「D」商標の認識は生ぜしめたとしても、上告人の「D」商標たるの認識は生ぜしめるに由なかつたとする原審の判断は相当で、原判決には、なんら所論商標の本質を誤解した違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨選択、事実の認定を非難するか、または原判決を正解しないでこれに商標法(大正一〇年法律第九九号)の解釈適用の誤りがあるとするもので、論旨はすべて理由がなく、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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