昭和55(あ)1893 有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和56年3月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人奈賀隆雄の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、記録上認められ る第一審及び原審の公判審理の経過、本件事案の内

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判決文本文456 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人奈賀隆雄の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、記録上認められ る第一審及び原審の公判審理の経過、本件事案の内容等に徴すれば、本件の審理が 著しく遅延したとは認められないから、所論は前提を欠き、憲法三一条、三二条違 反をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五六年三月一九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 1 -

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