平成15年1月22日宣告平成13年刑(わ)第2108号判決被告人 A被告人 B上記両名に対する各業務上過失致死被告事件について,当裁判所は,検察官高垣陽平,弁護人下谷收,同島谷武志,同行方美彦各出席の上審理し,次のとおり判決する。 主文 被告人Aを禁錮1年に,被告人Bを禁錮10月に処する。 被告人両名に対し,この裁判が確定した日から3年間それぞれその刑の執行を猶予する。 訴訟費用は,その2分の1ずつを各被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人Aは,認可外保育施設の経営等を業とする株式会社C関東(平成13年9月10日,株式会社Dに商号変更。)の代表取締役として,同社が経営する東京都豊島区ab丁目c番地d「e」201号室及び202号室所在の認可外保育施設(保育所)「C池袋西」の運営・管理を統括していたもの,被告人Bは,同社の取締役運営マネージャーとして,被告人Aに対し同施設内における適正な保育に関する進言を行うとともに,同施設の巡回指導等を行い,同施設の保育従事者らを指揮監督して同施設内における保育上の安全管理を掌理していたものであるが,同施設は,委託される乳幼児の数が多く,保育従事者が不足していた上,同施設乳児室内において乳児の保育室である保育ベッドに複数の乳幼児を収容することが常態となっており,保育ベッド内で窒息事故等の発生するおそれがあったのであるから,第1 被告人Aは,前記施設につき,東京都が定めた認可外保育施設に対する指導要綱に掲げる数の保育従事者を配置し,保育ベッドにおける複数乳幼児の収容をとりやめて同要綱に掲げる乳幼児1 たのであるから,第1 被告人Aは,前記施設につき,東京都が定めた認可外保育施設に対する指導要綱に掲げる数の保育従事者を配置し,保育ベッドにおける複数乳幼児の収容をとりやめて同要綱に掲げる乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上の保育室を確保し,保育従事者による乳児室の監視を徹底させるなどの事故防止対策を講じ,もって委託を受けた乳幼児の生命・身体の安全を確保すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然保育上の安全管理に十分な保育従事者を配置せず,かつ,保育ベッド内における複数の乳幼児の収容をとりやめるなどの事故防止対策を講じなかった過失第2 被告人Bは,前記Aに対して前記施設における安全保育に十分な保育従事者を配置し保育ベッド内における複数乳幼児の収容をとりやめるよう進言し,かつ,保育従事者による乳児室の監視を徹底し,保育ベッド内における複数乳幼児の収容をとりやめるなどの事故防止措置を講じ,もって委託を受けた乳幼児の生命・身体の安全を確保すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然上記進言を行わず,保育ベッド内における複数乳幼児の収容をとりやめるなどの事故防止措置を講じなかった過失の競合により,平成13年3月15日午後3時50分ころ,前記施設において,臨時従業員EにF(平成12年11月9日生,当時生後4箇月)とG(当時生後8箇月)を同一の保育ベッドに収容させることとなり,そのため同日午後4時45分ころ,上記Gを上記Fの顔面に覆いかぶらせて窒息させ,よって,翌16日午前3時54分ころ,上記Fを東京都板橋区fg丁目h番i号H大学医学部附属病院において鼻口部閉塞による窒息により死亡させた。 (証拠の標目)省略(法令の適用)省略(量刑の理由) 1 本件は,認可外保育施設(保育所)の経営を業とする株式会社C関東の代表取締役 属病院において鼻口部閉塞による窒息により死亡させた。 (証拠の標目)省略(法令の適用)省略(量刑の理由) 1 本件は,認可外保育施設(保育所)の経営を業とする株式会社C関東の代表取締役であった被告人Aと,同社の取締役運営マネージャーであった被告人Bが,判示のとおりの過失の競合により,生後4箇月の判示Fを死亡させるに至ったという業務上過失致死の事案である。 2 被告人Aは,飲食店のチェーンを営む会社を経営するなどしていたが,その飲食店で働く女性従業員等のための認可外保育施設を開設したのを皮切りに,認可外保育施設の経営を本格的に始めるようになり,いずれも認可外保育施設の経営等を業とする株式会社C(昭和50年7月設立。以下「C」ともいう。),株式会社C関東(昭和60年10月設立。以下「C関東」ともいう。),株式会社関西C(昭和49年8月設立。当初の商号は株式会社C関西。以下「関西C」ともいう。),株式会社中部C(昭和60年10月設立。当初の商号は株式会社C中部。以下「中部C」ともいう。)の4社(以下「Cグループ」ともいう。)を次々に設立し,これら各社の代表取締役としてその運営,管理等を統括していた。 Cグループの4社は,平成13年3月の本件事件当時,後記「C池袋西」を含め,全国に合計63箇所の認可外保育施設を設置して,これを経営していた。Cグループ4社の事務は,富山市j町k丁目所在の建物にある本店(以下「本部」ともいう。)で統一的に管理され,この本部には,各社の代表取締役である被告人Aのほか,被告人Bらの取締役らが勤務して,各社の経営する認可外保育施設の運営,管理等に当たっていた。なお,C関東,関西C及び中部Cには,代表取締役の被告人Aのほかに,被告人Bら4名の取締役がいて,いずれも各社の取締役を兼務しており,Cでは,上記4名 る認可外保育施設の運営,管理等に当たっていた。なお,C関東,関西C及び中部Cには,代表取締役の被告人Aのほかに,被告人Bら4名の取締役がいて,いずれも各社の取締役を兼務しており,Cでは,上記4名に加えて,被告人Aの妻も取締役に就任していた。そして,上記取締役らのうちには,運営マネージャーの職務を割り当てられている者がいたが,この運営マネージャーは,Cグループ各社の経営する認可外保育施設を分担して担当し,その担当に係る認可外保育施設について,保育に関する進言を被告人Aに対して行うとともに,巡回指導等を行い,各施設の保育従事者らを指揮監督して,施設内における保育上の安全管理を掌理するなどの職責を有していた。 なお,「C池袋西」は,C関東が昭和62年5月に建物を賃借してそのころ開設した認可外保育施設であり,本件当時,引き続き同社がその経営に当たっていた。 被告人Bは,スポーツ用品店勤務等を経て,保母等の資格はなかったものの,昭和59年ころからCグループの認可外保育施設で臨時従業員として働くようになり,その後正規の従業員に採用され,更に,被告人Aに抜てきされ,Cグループ各社の取締役に選任されて,上記運営マネージャーの職務に就き,その担当する認可外保育施設の中には「C池袋西」も含まれていた。 3 被告人Aは,このように,Cグループ各社の代表取締役として,各社の運営,管理等を統括する立場にあったが,各社の経営する認可外保育施設の運営,管理に当たっては,営業利益の追求を重視する余り,各施設の責任者に対して,人件費を総収入の31パーセント以内に抑制するよう求めるなど,経費の抑制を厳しく要求し,また,収益をあげるため,各施設の定員枠も特に定めずに乳幼児を極力受け入れる方針をとり,そのため各施設が独自の判断で乳幼児の受入れを断ることを禁じ,本部 るよう求めるなど,経費の抑制を厳しく要求し,また,収益をあげるため,各施設の定員枠も特に定めずに乳幼児を極力受け入れる方針をとり,そのため各施設が独自の判断で乳幼児の受入れを断ることを禁じ,本部に無断で受入れを断った施設の園長に対しては処分を科すなどの制裁を加えたこともあった(被告人両名は,受入れ拒否を園長の裁量に任せていた施設も相当数あったという趣旨の供述をし,同旨を述べる証人もいるが,関係者の供述に加え,関係証拠によって認められる当時のCグループの業務運営の実情に照らすと,被告人Aが各施設に対し受入れの拒否を一般的に厳しく禁ずる姿勢をとってその旨を各施設に徹底して指示していたことは明らかであって,被告人らの上記供述は信用することができない。)。そのため,各施設では,その施設の規模ないし保育従事者の数等に照らして,不相当に多数の乳幼児を受け入れることを余儀なくされ,乳児室の様子についても必ずしも保育従事者の監視が徹底しない状況にあり,保育ベッドが間に合わないため,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容することを日常的に行う施設もあった。ところで,認可外保育施設についても,関係の地方公共団体が,認可保育施設に適用される厚生労働省令である児童福祉施設最低基準(以下「最低基準」ともいう。)を準用して,その施設ないし保育の内容等に関する指導監督を行っているところ,上記のような状況にあったため,Cグループの経営する多くの施設に対しては,毎年関係の地方公共団体から,保育従事者の数が最低基準の水準に達していないことなどを始めとして,種々改善を要するところがある旨の指摘,指導がされていた。 「C池袋西」も,上記同様の状態にあって,保育従事者の数が不足し,また,本来定員とされるべき数よりも多くの乳幼児を受け入れていたため,やはり乳児室の様子に保 ろがある旨の指摘,指導がされていた。 「C池袋西」も,上記同様の状態にあって,保育従事者の数が不足し,また,本来定員とされるべき数よりも多くの乳幼児を受け入れていたため,やはり乳児室の様子に保育従事者の目が十分に行き届かず,また,本件当時,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容することも,常態化して行われている状況にあった。東京都でも,「無認可保育施設に対する指導監督要綱」(以下「指導監督要綱」ともいう。)を定め,最低基準に準拠して,認可外保育施設に対する指導監督を行っていたところ,「C池袋西」に対しては,本件事件前も,東京都から,入所児童に対して常勤の保育従事者が不足しているとか,保育室の面積が児童数に比して不足しているなどとして,種々の指摘,指導がされてきた。しかし,平成13年3月の本件当時,「C池袋西」の上記状態については基本的に改善が加えられておらず,例えば,保育従事者の数にしても,指導監督要綱が定める基準(指導監督要綱は,保育に従事する者の数はおおむね最低基準に定める数以上であること,ただし少なくとも2人が配置されていなければならないこと,保育に従事する者のおおむね3分の1は保育士又は看護婦の資格を有する者であること等を定めていた。なお,上記の最低基準に定める数とは,乳児おおむね3人につき1人以上,満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上,満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上,満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上などというものである。)に達していなかった。また,上記のとおり「C池袋西」では保育ベッド1台に複数の乳幼児を収容することが常態となっていたところ,このような取扱いは,保育室の面積はおおむね乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上を要するとする指導監督要綱の基準(最低 では保育ベッド1台に複数の乳幼児を収容することが常態となっていたところ,このような取扱いは,保育室の面積はおおむね乳幼児1人当たり1.65平方メートル以上を要するとする指導監督要綱の基準(最低基準も同旨)に反するのみならず,同一ベッドに複数の乳幼児を収容した場合,一方の乳幼児が他方の乳幼児に覆いかぶさるなどして事故が発生する危険があり,行うべきでない措置であることは,保育関係者の間でも常識とされているところであった。 なお,Cグループの認可外保育施設では,グループ各社の経営に係るものではないフランチャイズ契約の施設も含めると,昭和54年6月から平成10年10月までの間に,合計20名の乳幼児が死亡する事故が発生し,その中には,1台の保育ベッドに2人の乳幼児が収容されていた際にその一方が死亡したという事例もあった。 ところが,被告人Aは,上記のように収益の追求を重視する余り,「C池袋西」を含む,Cグループ経営に係る各認可外保育施設の上記のような状態を知しつしながら,依然として乳幼児の受入れ拒否を厳しく禁じ,また,例えば募集条件を改善するなどして,保育従事者の増員のため特段の努力を払うということもしなかった。特に,同被告人は,Cグループの各保育施設では,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容することが広く行われていることを知りながら,その危険性等について特に意を払おうともせず,それをとりやめさせなかったばかりか,むしろ容認する姿勢に終始し,保育ベッドを増やすなど,施設面に特段の改善を加えて対処しようとする姿勢を見せることもなかったし,東京都等の改善指導や,上記のような事故の発生についても,これを真しに受け止めて今後の事故発生の防止に意を払うという姿勢を欠いていたことが明らかであった。 被告人Bも,「C池袋西」を含め,自己が担当 等の改善指導や,上記のような事故の発生についても,これを真しに受け止めて今後の事故発生の防止に意を払うという姿勢を欠いていたことが明らかであった。 被告人Bも,「C池袋西」を含め,自己が担当する各認可外保育施設の実情を知りながら,また,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容することが広く行われていることも分かっておりながら,事故発生の危険について真しに意を払おうとすることなく,むしろ収益の獲得を最優先にする被告人Aの意を迎えることに大きな関心を払い,事故発生防止のための措置について特段の助言等もせず,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容することもとりやめさせなかったばかりか,自らも担当の施設の保育従事者に対し,乳幼児の受入れ拒否をしないよう厳しく指導し,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容することは容認することを明らかにしていた。 以上の事実関係に照らすと,「C池袋西」についても,前記「罪となるべき事実」として摘示したとおり,被告人Aは,同園を経営するC関東の代表取締役として,適正な数の保育従事者を配置し,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容することをとりやめて適正な保育室の面積を確保し,保育従事者による乳児室の監視を徹底させるなどの事故防止措置を講じて,委託された乳幼児の生命・身体の安全を確保すべき業務上の注意義務を負っていたこと,それにもかかわらず,同被告人は,この注意義務を怠り,漫然上記事故防止措置を講じなかった過失があったことが明らかである。被告人Bも,C関東の取締役運営マネージャーとして,適正な数の保育従事者を配置して,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容することをとりやめるよう,被告人Aに進言し,かつ,保育従事者による乳児室の監視を徹底させ,保育ベッドに複数の乳幼児を収容することをとりやめるなどの事故防止措置を講 の保育ベッドに複数の乳幼児を収容することをとりやめるよう,被告人Aに進言し,かつ,保育従事者による乳児室の監視を徹底させ,保育ベッドに複数の乳幼児を収容することをとりやめるなどの事故防止措置を講じて,委託された乳幼児の生命・身体の安全を確保すべき業務上の注意義務を負っていたこと,それにもかかわらず,被告人Bは,この注意義務を怠り,漫然上記進言を行わず,かつ事故防止のための措置も講じなかった過失があったことが明らかである。 そして,被告人両名の上記過失が競合して本件事故が発生したこともまた,関係証拠上明らかなところである。 すなわち,「C池袋西」では,平成13年3月15日の本件事故当日も,保育ベッドの数に比して乳幼児の数が多かったことから,午後3時50分ころ,臨時従業員のDは,上記のような同園における当時の通例の措置のとおり,1台の保育ベッドに2人の乳幼児を収容しておくこととし,いずれも当日同園で委託を受けていた乳児であるF(生後4箇月。以下「F」ともいう。)とG(生後8箇月。以下「G」ともいう。)を同一の保育ベッドに収容した。Dは,その際,FとGとの間に仕切りとしてぬいぐるみの人形を置いておいたが,この人形は,幅が50ないし65センチメートルくらい,高さが15センチメートルくらいで,生後8箇月程度の乳児であれば,乗り越えることが可能な形状のものであった。ところが,そのころ,「C池袋西」では,在園して現に乳幼児の保育に従事していた従業者が4名(臨時従業員を含む。)いるだけで,乳児室の様子に目を配る者もいないという状況が相当時間にわたって続く状態になり,その間に,Gが上記人形を乗り越えてFの顔の上に覆いかぶさり,そのためFを窒息させる事態となった。同日午後4時45分ころ,ほ乳瓶の回収等のため乳児室に入った従業者のIは,上記のとお 続く状態になり,その間に,Gが上記人形を乗り越えてFの顔の上に覆いかぶさり,そのためFを窒息させる事態となった。同日午後4時45分ころ,ほ乳瓶の回収等のため乳児室に入った従業者のIは,上記のとおり,GがFの顔の上に覆いかぶさっているのを発見して,急いでGを引き離し,他の従業者も呼んで,Fに人工呼吸を施すなどしたが,Fの意識は回復せず,Fは,その後間もなく,救急車で判示病院に搬送されて,更に治療を受けたものの,翌16日午前3時54分ころ,鼻口部閉塞による窒息により死亡するに至ったものである。 4 このように,被告人Aは,収益の確保を最優先とする余り,その経営に係る施設の従業者らに厳しく経費の抑制を求めつつ,乳幼児の委託を拒否することを厳しく抑制し,そのため各施設では保育従事者の数も足りず,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容するなど,無理で危険な施設の運営を余儀なくされている事情を知りながら,その危険について謙虚かつ真しに省みようとしないまま,長期にわたって事故防止措置を講じずに過ごしてきたものであって,その過失は重大というほかない。弁護人は,本件については,被告人Aらが,認可外保育施設に対する大きな社会的需要にこたえ,他に子を預けるところのない親の要望にこたえようとして,極力多くの乳幼児の受入れを図ろうとしたという事情もあり,この点は被告人らのため考慮すべき事情に当たるという趣旨の主張をする。しかし,Cグループの各施設の上記のような状況にも照らすと,適正な受入れ枠を超えてあえて乳幼児を受け入れ続けて危険な状況を放置してきた当時のCグループの経営の仕方が,弁護人主張のような理由によって正当化されたり,受けるべき非難を特段減じられたりすることはないというほかはない。殊に,当時,Cグループは,被告人Aの上記のような経営方針もあって,現に 経営の仕方が,弁護人主張のような理由によって正当化されたり,受けるべき非難を特段減じられたりすることはないというほかはない。殊に,当時,Cグループは,被告人Aの上記のような経営方針もあって,現に相当の収益をあげており,被告人Aとしては,これをもとに,事故防止のため,施設,人員等の各面にわたって種々の改善措置を講じることが実際にも可能であったとうかがわれるのに,同被告人が長期にわたってこれを怠ってきたことは,関係証拠によって明らかなところである。このような事情にも照らすと,弁護人の主張する点は,本件の場合,弁護人が主張するほどの考慮には値しないというほかはない。 被告人Bもまた,前記のとおり,乳幼児の安全や危険防止の必要について謙虚かつ真しに思いをめぐらすことなく,被告人Aの収益追求の経営姿勢に安易に迎合する姿勢に終始し,事故防止のため同被告人に対して特段の助言もせず,自らも事故防止のための特段の措置を講じることがなく,1台の保育ベッドに複数の乳幼児を収容するようなことも,禁止しなかったばかりか,むしろこれを容認する姿勢をとり続けていたのであって,Cグループの最高の経営者である被告人Aの過失に比べればいささか程度が軽いところがあるとはいえ,被告人Bの過失にもまた大きなものがあるというべきである。 被告人らの上記各過失のため,Fは,本来安全が保障されているべき保育施設のベッドの中で上記経緯によって窒息させられ,将来の可能性に満ちたわずか4箇月の命を落とすという誠に痛ましい被害を被るに至ったのであって,両親らが本件によって被った衝撃にも大きなものがあったことが優に認められる。このように,本件はその結果が誠に重大であり,また,上記のような本件事案の内容にもかんがみ,本件が社会に与えた影響にも軽視し難いもののあったことが明らかである。 なものがあったことが優に認められる。このように,本件はその結果が誠に重大であり,また,上記のような本件事案の内容にもかんがみ,本件が社会に与えた影響にも軽視し難いもののあったことが明らかである。 さらに,被告人らは,本件はFがGに覆いかぶられた状態で発見されたという経緯で発覚した事件であるなどの事情を知りながら,本件後,Cグループの責任を追及される事態を避けたいなどの思惑から,十分な調査も遂げないまま,当時のFの体調が不良であった旨,根拠の薄弱な内容をあえて強調する報告を関係行政機関に行い,乳幼児突然死症候群が死因である可能性をことさら示唆するなどしたこともうかがわれ,本件後の対応の仕方にも芳しくないところがある。 以上に照らすと,被告人両名の刑責はそれぞれに重いというほかはない。 5 他方,被告人らは,遅きに失したとはいえ,本件を契機に,自分たちの施設運営の仕方に問題が大きかったことを自覚したようにうかがわれ,本件についても反省,悔悟の意思を表していること,平成13年7月,被告人A及び株式会社CとFの両親との間に示談が成立し,その中で,被告人Aらは,本件について謝罪の意を表すとともに,両親に対して6200万円を支払う旨約し,また,示談書の中で明示された「再発防止策」の内容を実施する旨誓約したこと,被告人Aらは,現に上記示談金の支払をするとともに,Cグループで経営する施設の数も縮小し,上記「再発防止策」に沿った施設運営を行うよう,それなりに試みている様子もうかがえること,被告人両名にはいずれも前科がないこと等,被告人らのため考慮すべき事情のあることも認められる。 6 そこで,以上の諸事情を総合考慮して,被告人両名に対し,それぞれ主文掲記の刑を科した上,いずれもその刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。 よって,主文のとおり のあることも認められる。 6 そこで,以上の諸事情を総合考慮して,被告人両名に対し,それぞれ主文掲記の刑を科した上,いずれもその刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。 よって,主文のとおり判決する。 平成15年1月22日東京地方裁判所刑事第11部裁判長裁判官木口信之裁判官幅田勝行裁判官北村治樹
▼ クリックして全文を表示