305 文字
主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐藤哲郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(原判決が量刑不当の控訴趣意は後記自判の際示されるとしたのは、「懲役六月に処し」といつて一審判決と同じ判決をしたことによつて右控訴趣意の理由のないことが示されるとの趣旨であつて、何ら理由を附しなかつたことにならない)。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年六月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -
▼ クリックして全文を表示