昭和47(あ)1889 傷害、監禁

裁判年月日・裁判所
昭和48年2月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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判決文本文345 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告両名の弁護人前田亮知の上告趣意第一点のうち、原判断は監禁罪の成立には行動の自由の拘束が継続することを要しないとする趣旨であることを前提として判例違反をいう点は、原判断はこれを要しないとする趣旨ではないことが判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年二月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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