【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意(三通)のうち、違憲をいう点について。 所論は、違憲をいうが、刑法一七五条が憲法二一条に違反しない
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意(三通)のうち、違憲をいう点について。 所論は、違憲をいうが、刑法一七五条が憲法二一条に違反しないことは、昭和三 二年三月一三日大法廷判決(刑集一一巻三号九九七頁)の趣旨とするところである から、所論は、採ることができない。 その余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、捜査官の措置の不当の主張で あつて、上告適法の理由に当らない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四一年一一月一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 柏 原 語 六 裁判官 下 村 三 郎 - 1 -
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