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裁判年月日・裁判所
昭和41年11月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意(三通)のうち、違憲をいう点について。  所論は、違憲をいうが、刑法一七五条が憲法二一条に違反しない

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判決文本文461 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意(三通)のうち、違憲をいう点について。  所論は、違憲をいうが、刑法一七五条が憲法二一条に違反しないことは、昭和三 二年三月一三日大法廷判決(刑集一一巻三号九九七頁)の趣旨とするところである から、所論は、採ることができない。  その余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、捜査官の措置の不当の主張で あつて、上告適法の理由に当らない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四一年一一月一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -

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