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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告会社および被告人の弁護人大久保弘武の上告趣意は、法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、この点に関する原判断は相当である。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年八月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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