裁判所
昭和30年4月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 最高裁判所
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主文 本件漁船C丸の残存機関及び附属具を売却して、その代価を同船体の賠償金(Dより支弁済)と共に保管することを許可する。昭和三〇年四月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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