昭和26(あ)5192 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人米村嘉一郎の上告趣意は、憲法違反を主張する点があるけれどもそ

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判決文本文337 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人米村嘉一郎の上告趣意は、憲法違反を主張する点があるけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならないしその余の所論は同四〇五条に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(酒税法一四条と同一六条の違反は、いずれも同六〇条の罰条によつて処断されるのであるから、所論第一点の違反は原判決に影響がない)よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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