平成20(行ケ)10314 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成20年10月30日 知的財産高等裁判所 3部 判決 審決取消
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判決文本文1,510 文字)

- 1 -平成20年10月30日判決言渡平成20年(行ケ)第10314号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成20年10月14日判決原告メルク・コマンデイトゲゼルシヤフト・アウフ・アクチエン訴訟代理人弁護士加藤義明同町田健一同木村育代訴訟代理人弁理士アインゼル・フェリックス=ラインハルト同山崎和香子被告萬有製薬株式会社主文 特許庁が取消2007-300606号事件について平成20年4月10日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 及び理由第1請求主文第1項と同旨第2原告の主張原告は,本件口頭弁論期日において,次のとおり陳述した。 特許庁における手続の経緯被告は,登録第642075号商標(昭和37年8月7日出願,昭和39年4月24日設定登録。以下「本件商標」という。)の商標権者である。 原告は,平成19年5月11日,本件商標の指定商品中,第5類「薬剤」についての登録を取り消すことを求めて審判の請求(取消2007-300- 2 -606号事件。以下「本件審判」という。)をした。 特許庁は,平成20年4月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月23日,その謄本を原告に送達した。 本件審決の理由本件審決の理由は以下のとおりである。 (1)被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標を請求に係る指定商品中の「薬剤」について使用していたことを証明した。 (2)商標法第50条の規定により,本件商標の指定商品中の「薬剤」についての登録を取り消すことはできない。 本件審決の取消事由に関する原告の主張本件商標の商標権者である被告,専用使用権者又は通 (2)商標法第50条の規定により,本件商標の指定商品中の「薬剤」についての登録を取り消すことはできない。 本件審決の取消事由に関する原告の主張本件商標の商標権者である被告,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも,本件審判の予告登録がされた平成19年5月29日より前3年以内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品(第5類「薬剤」)について,本件商標の使用をしていない。本件審決は,取り消されるべきである。 第3当裁判所の判断被告は,適式の呼出し(公示送達によるものではない。)を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面の提出もしない。したがって,前記第2記載の原告の主張(ただし,後記のとおり,被告において主張立証責任を負担する,本件商標の使用に係る事実は除く。)を自白したものとみなされる。 なお,本件商標の商標権者である被告,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判の予告登録がされた平成19年5月29日より前3年以内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品(第5類「薬剤」)に- 3 -ついて,本件商標の使用をしているとの事実は,被告において主張立証責任を負担する事項であるが(商標法50条2項),被告は,同事項について,何らの主張立証をしない。 したがって,本件審決が認定した「被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標を請求に係る指定商品中の『薬剤』について使用した」との事実は,これを認定することができない。 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官飯村敏明裁判官齊木教朗裁判官嶋末和秀 主文 のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官飯村敏明裁判官齊木教朗裁判官嶋末和秀

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