昭和49(オ)156 所有権取得登記等抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年7月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(ム)1
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人及び上告代理人佐藤六郎の上告理由第一点、上告代理人佐藤六郎の上告理 由補

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判決文本文1,403 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人及び上告代理人佐藤六郎の上告理由第一点、上告代理人佐藤六郎の上告理 由補充書記載の上告理由第一点の補充及び第一点の補追について。  所論の点に関する原審の認定判断は、前控訴審事件の記録に徴し、正当として是 認することができ、その過程に所論の違法はない。所論中、違憲をいう部分は、原 判決に右違法があることを前提とするものであるから、失当である。論旨は、採用 することができない。  上告人及び上告代理人佐藤六郎の上告理由第二点について。  所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所 論の違法はない。所論中、右違法のあることを前提とする違憲の主張は、失当であ る。論旨は、採用することができない。  同第三点及び上告代理人佐藤六郎の上告理由補充書記載の上告理由第三点の補追 について。  所論は、ひつきよう、原審での主張判断を経ない民訴法四二〇条一項九号所定の 再審事由を主張するものであつて、理由がない。したがつて、所論中、違憲をいう 部分は、その前提において失当である。論旨は、採用することができない。  上告人及び上告代理人佐藤六郎の上告理由第四点について。  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠及びその説示に照らし、 正当として是認することができ、その過程は所論の違法はない。所論中、違憲をい う部分は、原判決に右違法があることを前提とするものであるから、失当である。 論旨は、採用することができない。 - 1 -  同第五点について。  一旦判決が確定した以上これによる解決を尊重し、紛争の蒸し返しを認めないこ とを原則とするものであるが、あくまでこの原則を貫くときは具体的正義の要求に 背馳する場合もありうるので、 同第五点について。  一旦判決が確定した以上これによる解決を尊重し、紛争の蒸し返しを認めないこ とを原則とするものであるが、あくまでこの原則を貫くときは具体的正義の要求に 背馳する場合もありうるので、特定の事由のある場合を限り例外としてその判決の 取消と事案の再審判を求めうることとしたのが、再審制度の認められているゆえん であり、その例外たる事由をどのように定めるかは、法律において諸般の事情を考 慮して法定すべき立法政策上の問題であり、民訴法は、その例外の事由として四二 〇条一項一号ないし一〇号を列挙し、かつ、同条一項四号ないし七号の事由につい ては、再審制度の濫用を防止するため更に同条二項所定の要件を具備することを要 するとしたものと解される。論旨は、結局、立法政策上の問題を難詰するに過ぎず、 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 2 -

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