- 1 -平成22年2月10日判決言渡平成21年(行ケ)第10249号特許取消決定取消請求当事者参加事件(被参加事件平成18年(行ケ)第10275号)口頭弁論終結日平成22年2月3日判決当事者参加人三星モバイルディスプレイ株式会社訴訟代理人弁護士中島和雄同長沢幸男訴訟代理人弁理士志賀正武同船山武同佐伯義文同高橋詔男同渡邉隆被告特許庁長官指定代理人北川清伸同村田尚英同廣瀬文雄同田村正明脱退原告三星エスディアイ株式会社主文 特許庁が異議2002-70587号事件について平成18年2月2日にした決定を取り消す。 訴訟費用は各自の負担とする。 事実 及び理由当事者参加人は,主文第1項と同旨の判決を求め,請求原因として別紙のとおり述べた。 - 2 -被告は,請求棄却の判決を求め,請求原因は争わないと述べた。 上記争いのない事実によれば,当事者参加人の本訴請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用につき民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部裁判長裁判官中野哲弘裁判官森義之裁判官今井弘晃- 3 -(別紙)請求原因 日本電気株式会社は,発明の名称を「多色発光有機ELパネルおよびその製造方法」とする発明について平成10年1月22日出願し(特願平10-1056),。 6号平成13年7月6日に特許第3206646号として設定登録を受けたその特許請求の範囲は,請求項が1ないし7から成る別紙1のとおりである。 その後,平成14年3月5日付けで,本件特許の請求項1ないし7につき特許異議の申立てがされたので,特許庁はこれを異議2 けたその特許請求の範囲は,請求項が1ないし7から成る別紙1のとおりである。 その後,平成14年3月5日付けで,本件特許の請求項1ないし7につき特許異議の申立てがされたので,特許庁はこれを異議2002-70587号事件として審理し,その間平成16年3月29日登録により上記特許権は脱退原告に移転されたところ,特許庁は,平成18年2月2日「特許第3206646号の,。」(「」)請求項1ないし7に係る特許を取り消すとの決定以下本件決定というをした。 脱退原告は,平成18年6月16日,同決定の取消を求める特許取消決定取消請求事件(被参加事件,平成18年(行ケ)第10275号)を提起し,その係属中の平成18年9月13日,本件特許の特許請求の範囲等の訂正を求める訂正(,「」審判を請求した訂正2006-39153号事件以下その訂正を本件訂正という。本件訂正後の特許請求の範囲の記載は別紙2(請求項の数7)のとお)りである。 脱退原告は,訂正2006-39153号事件において,平成19年1月15日付けで,本件訂正審判における訂正の内容を補正する手続補正を行った(その補正を本件補正という本件補正後の特許請求の範囲の記載は別紙3請「」)。 ,(求項の数4)のとおりである。 その後平成21年3月6日登録により本件特許権は更に当事者参加人に承継されたので,同参加人は平成21年8月20日付けで上記被参加事件に参加承継を申し立て(平成21年(行ケ)第10249号事件,脱退原告は平成21年1)0月13日の本件第2回口頭弁論期日において被告及び参加人の同意を得て,上- 4 -記被参加訴訟(平成18年(行ケ)第10275号)から脱退した。 特許庁は,審理の上,平成21年12月28日「特許第3206646号に, 頭弁論期日において被告及び参加人の同意を得て,上- 4 -記被参加訴訟(平成18年(行ケ)第10275号)から脱退した。 特許庁は,審理の上,平成21年12月28日「特許第3206646号に,係る明細書を,平成19年1月15日付け手続補正書により補正された本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める」との審決(以。 下「本件訂正審決」という)をし,その謄本は平成22年1月7日当事者参加人に送達された。 上記によれば,本件訂正審決の確定により,本件決定が前提とする発明の要旨の認定は誤りに帰したことになるので,本件決定の取消しを求める。 - 5 -(別紙1)特許請求の範囲(設定登録時のもの)【請求項1】少なくとも一方が透明または半透明の対向する,かつ,互いに直交するストライプ状の電極間に,各色に対応して異なる波長を発光する有機発光層,および電子輸送層を有する多色発光有機ELパネルにおいて,前記有機発光層同士は隣接する全ての画素間で互いに分離しており,前記電子輸送層は前記隣接する全ての画素間で隙間なく形成されていると共に前記有機発光層同士が互いに分離されている全ての隙間に充填されていることを特徴とする有機ELパネル。 【請求項2】前記電子輸送層が一様な膜として形成されていることを特徴とする請求項1記載の有機ELパネル。 【請求項3】少なくとも一方が透明または半透明の対向する電極間に,各色に対応して異なる波長を発光する有機発光層,および電子輸送層を有する多色発光有機ELパネルにおいて,前記有機発光層が,隣接画素間のスペース部内のみで重なりあっていることを特徴とする多色発光有機ELパネル。 【請求項4】正孔注入・輸送層をさらに有している請求項1~3のいずれかに記載の多色発光有機ELパネル。 【請求項5】前記正孔注入・ 部内のみで重なりあっていることを特徴とする多色発光有機ELパネル。 【請求項4】正孔注入・輸送層をさらに有している請求項1~3のいずれかに記載の多色発光有機ELパネル。 【請求項5】前記正孔注入・輸送層が,正孔注入層と正孔輸送層の2層からなることを特徴とする請求項4記載の多色発光有機ELパネル。 【請求項6】透明基板上に,各色に対応する有機発光層を形成する工程と,形成した有機発光層上に電子輸送層を形成する工程とを有する多色発光有機ELパネルの製造方法において,前記有機発光層同士を隣接する全ての画素間で互いに分離するように形成する工程と,形成された有機発光層同士の隙間を充填しながら前記隣接する全ての画素間で隙間なく前記電子輸送層を形成する工程とを有することを特徴とする多色発光有機EL- 6 -パネルの製造方法。 【請求項7】透明基板上に,各色に対応する有機発光層を形成する工程と,形成した有機発光層上に電子輸送層を形成する工程とを有する多色発光有機ELパネルの製造方法において,前記有機発光層を,隣接画素間のスペース部内のみで重なり合うように形成することを特徴とする多色発光有機ELパネルの製造方法。 - 7 -(別紙2)特許請求の範囲(平成18年9月13日付け訂正審判請求時のもの。下線は訂正部分)【請求項1】少なくとも一方が透明または半透明の対向する,かつ,互いに直交するストライプ状の電極間に,各色に対応して異なる波長を発光する有機発光層,および電子輸送層を有する多色発光有機ELパネルにおいて,前記有機発光層のパターンは,前記透明または半透明電極のうちの一方の陽極の長手方向と同じ方向に形成され,前記有機発光層同士は隣接する全ての画素間で互いに分離しており,前記電子輸送層は前記隣接する全ての画素間で隙間なく形成されていると共に前記 透明電極のうちの一方の陽極の長手方向と同じ方向に形成され,前記有機発光層同士は隣接する全ての画素間で互いに分離しており,前記電子輸送層は前記隣接する全ての画素間で隙間なく形成されていると共に前記有機発光層同士が互いに分離されている全ての隙間に充填されていることを特徴とする有機ELパネル。 【請求項2】前記電子輸送層が一様な膜として形成されていることを特徴とする請求項1記載の有機ELパネル。 【請求項3】少なくとも一方が透明または半透明の対向する電極間に,正孔注入・輸送層を有し,各色に対応して異なる波長を発光する有機発光層,および電子輸送層を有する多色発光有機ELパネルにおいて,前記有機発光層が,隣接画素間のスペース部内のみで重なりあっていることを特徴とする多色発光有機ELパネル。 【請求項4】正孔注入・輸送層をさらに有している請求項1又は2記載の多色発光有機ELパネル。 【請求項5】前記正孔注入・輸送層が,正孔注入層と正孔輸送層の2層からなることを特徴とする請求項3又は4記載の多色発光有機ELパネル。 【請求項6】透明基板上に,各色に対応する有機発光層を形成する工程と,形成した有機発光層上に電子輸送層を形成する工程とを有する多色発光有機ELパネルの製造方法において,透明または半透明のストライプ状の陽極を形成する工程と,前記有機発光層のパターンを前記陽極の長手方向と同じ方向に形成するととも- 8 -に,前記有機発光層同士を隣接する全ての画素間で互いに分離するように形成する工程と,形成された有機発光層同士の隙間を充填しながら前記隣接する全ての画素間で隙間なく前記電子輸送層を形成する工程とを有することを特徴とする多色発光有機ELパネルの製造方法。 【請求項7】透明基板上に,少なくとも一方が透明または半透明の対向する電極を形成す 全ての画素間で隙間なく前記電子輸送層を形成する工程とを有することを特徴とする多色発光有機ELパネルの製造方法。 【請求項7】透明基板上に,少なくとも一方が透明または半透明の対向する電極を形成する工程と,正孔注入・輸送層を形成し,各色に対応する有機発光層を形成する工程と,形成した有機発光層上に電子輸送層を形成する工程とを有する多色発光有機ELパネルの製造方法において,前記有機発光層を,隣接画素間のスペース部内のみで重なり合うように形成することを特徴とする多色発光有機ELパネルの製造方法。 - 9 -(別紙3)特許請求の範囲(平成19年1月15日付け補正後のもの。平成18年9月13日付け訂正審判請求時の特許請求の範囲(別紙2)のうち(旧)請求項3・5・7,を削除し(旧)請求項4・6を順に(新)請求項3・4とした),。 【請求項1】少なくとも一方が透明または半透明の対向する,かつ,互いに直交するストライプ状の電極間に,各色に対応して異なる波長を発光する有機発光層,および電子輸送層を有する多色発光有機ELパネルにおいて,前記有機発光層のパターンは,前記透明または半透明電極のうちの一方の陽極の長手方向と同じ方向に形成され,前記有機発光層同士は隣接する全ての画素間で互いに分離しており,前記電子輸送層は前記隣接する全ての画素間で隙間なく形成されていると共に前記有機発光層同士が互いに分離されている全ての隙間に充填されていることを特徴とする有機ELパネル。 【請求項2】前記電子輸送層が一様な膜として形成されていることを特徴とする請求項1記載の有機ELパネル。 【請求項3】正孔注入・輸送層をさらに有している請求項1又は2記載の多色発光有機ELパネル。 【請求項4】透明基板上に,各色に対応する有機発光層を形成する工程と,形成した有機発光層 ELパネル。 【請求項3】正孔注入・輸送層をさらに有している請求項1又は2記載の多色発光有機ELパネル。 【請求項4】透明基板上に,各色に対応する有機発光層を形成する工程と,形成した有機発光層上に電子輸送層を形成する工程とを有する多色発光有機ELパネルの製造方法において,透明または半透明のストライプ状の陽極を形成する工程と,前記有機発光層のパターンを前記陽極の長手方向と同じ方向に形成するとともに,前記有機発光層同士を隣接する全ての画素間で互いに分離するように形成する工程と,形成された有機発光層同士の隙間を充填しながら前記隣接する全ての画素間で隙間なく前記電子輸送層を形成する工程とを有することを特徴とする多色発光有機ELパネルの製造方法。
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