【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人梨木作次郎、同豊田誠、同吉田隆行の上告趣意第一は、判例違反をいうが、 引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人梨木作次郎、同豊田誠、同吉田隆行の上告趣意第一は、判例違反をいうが、引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、同第二は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第三は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。(被告人らが、会社当局に対するいわゆる闘争手段として、四つ切大の新聞紙等に要求事項を記載したビラを、会社本社の二階事務室に至る階段の壁、同事務室の壁、社長室の扉の外側および同室内部の壁に約五〇枚、同事務室の窓ガラス、入口引戸、書棚、社長室の窓ガラス、衝立に約三〇枚を、それぞれ糊を用いて貼りつけ、これらのビラの大部分を会社側がはがしたあとに合計五〇枚の同様のビラを貼りつけ、更にその大部分を会社側がはがしたあとに合計六〇枚の同様のビラを貼りつけ、更にその一部分を会社側がはがしただけで相当数が残存しているところに重複して合計約八〇枚の同様のビラを貼りつけた行為は、原審の認定した事実関係のもとにおいては、右建造物および器物の効用を減損するものと認められるから、右行為が刑法二六〇条および二六一条の各損壊に該当するとした原審の判断は、正当である。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年一月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾- 1 -裁判官岩田誠裁判官大 俊郎裁判官長部謹吾- 1 -裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -
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