平成7(行ス)4 訴訟参加申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成8年3月25日 東京高等裁判所
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判決文本文1,424 文字)

主文 一原決定を取り消す。 二抗告人の行政事件訴訟法二二条一項に基づく参加申立てを許可する。 理由 一抗告人は、主文同旨の裁判を求め、相手方(原告)らは、抗告棄却の裁判を求めた。 二抗告人の本件参加申立ては、相手方(原告)らが相手方中央労働委員会を被告として提起した東京地方裁判所平成六年(行ウ)第七二号中労委救済申立棄却命令取消請求事件について、相手方(原告)らの請求が認容され、救済申立棄却決定が取り消されると、その取消判決によって抗告人の権利が害されることになると主張して、抗告人が行政事件訴訟法二二条一項に基づき相手方中央労働委員会に訴訟参加する旨を申し立てたものである。 そこで検討すると、行政事件訴訟法二二条による参加が認められる当事者以外の第三者は、その訴訟の結果により権利を害される者であることを要するとされているのは規定上明らかである。そして、相手方中央労働委員会が救済命令に対する再審査申立てを認容して、相手方(原告)らの救済申立てを棄却した命令の取消しを求める右訴訟において、救済申立棄却命令が取り消されたとしても、これによって抗告人にはなんらの権利義務の変動も生じないから、右命令の相手方当事者である抗告人は、取消判決の効力によって直接<要旨>その権利を害されることにはならない。しかし、取消判決が確定した場合には、その拘束力(同法三三条)</要旨>によって被告である相手方中央労働委員会が救済申立事件の相手方当事者である抗告人に対する救済命令を発することがあり、それによつて抗告人の法律上の利益が害されることがある。同法二二条による参加は、直接に第三者の権利義務の変動を及ぼす場合だけでなく、訴訟の結果の拘束力によって権利を害される場合をも対象とすると解すべきである。 抗告人の法律上の利益が害されることがある。同法二二条による参加は、直接に第三者の権利義務の変動を及ぼす場合だけでなく、訴訟の結果の拘束力によって権利を害される場合をも対象とすると解すべきである。なお、このように解して、相手方(原告)らの救済命令申立てに関する相手方当事者である抗告人を本件訴訟に参加させることが、仮に本件訴訟の被告である相手方中央労働委員会が敗訴したときには、抗告人にも本件訴訟の判決の拘束力を及ぼすことにより(同法三二条、三四条)、紛争の一回的解決に繋がり、訴訟経済に資することにもなる。 相手方(原告)らは、抗告人は本件訴訟において既に補助参加が認められており、本件参加の利益がないと主張する。 しかし、行政事件訴訟法二二条による参加が認められた第三者は、同条四項により民事訴訟法六二条所定の必要的共同訴訟人の地位に関する規定が準用され、単なる補助参加の場合以上の訴訟行為ができるのであるから、補助参加人としてできる訴訟行為の範囲等について当事者間に顕著な争いがある本件訴訟においては、抗告人に補助参加が認められているからといって、本件参加申立ての利益がないことにはならない。相手方(原告)らの右主張は失当である。 三以上のとおり、抗告人は、行政事件訴訟法二二条所定の参加人適格を有するから、その参加申立てを不適法として却下した原決定は不当である。 よって、本件抗告は理由があるから、原決定を取り消して、抗告人の本件参加申立てを許可することとし、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官稲葉威雄裁判官三輪和雄裁判官浅香紀久雄)

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