【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りで、これに対する当裁判 所の判断は次ぎの如くである。 第一点第二点第
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人池辺甚一郎の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りで、これに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。 第一点第二点第三点に付て。 原審が刑の執行猶予を言渡さなかつたこと、其他原審の刑の量定の不当、若しくは事実の誤認を主張することは上告適法の理由とならない。論旨はいずれも採用出来ない。 第四点に付て。 第一審の公判前に提出された証拠書類及証拠物は第二審においては必ずしも其証拠調をする必要のないことは大審院が繰り返し判例として居た処で、その変更の要を見ない(大審院大正一四年(れ)第一六一七号同一五年六月一九日言渡判決、同院昭和一〇年(れ)第一四六一号同一一年三月五日言渡判決等参照)。論旨は理由がない。 第五点に付て。 証拠の取捨は原審の専権に属する処であるからこれを非難する論旨は上告適法の理由とならない。憲法第三七条にいう公平な裁判所の裁判というのは組織構成等において偏頗の虞のない裁判所の裁判をいうのであつて、所論の様な場合を指すものでないことは当裁判所大法廷の判例とする処である。 よつて最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官長谷川瀏関与- 1 -昭和二四年四月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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