昭和33(オ)967 農地引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年5月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差戻す。          理    由  上告代理人鵜沢重次郎の上告理由について。  原判決は、本件贈与による被上告人の農

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判決文本文663 文字)

主文原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差戻す。 理由上告代理人鵜沢重次郎の上告理由について。 原判決は、本件贈与による被上告人の農地所有権取得はその実質を視れば、一旦なした被上告人の相続放棄が撤回されて遺産分割によつて右権利取得を生じた場合と少しも異らないとして、農地法三条一項但書七号の規定の趣旨に準じ、これに県知事の許可を要せずと判示しているが、民法九一九条一項の規定に照し、一度受理された相続放棄の撤回は許されないことに鑑み、原審の右判断は首肯し難く、又原判決は、本件家事調停による農地の所有権移転は農地法三条一項但書五号所定の民事調停法による農事調停によつた場合とその実質を異にしないから、本件権利移転には県知事の許可を必要としないとした第一審判決の理由説示をも是認引用しているが、家事調停と農事調停とは制度を異にし、家事調停による農地の権利移転を農事調停による場合と同視することはできないから、右原審判断も支持できない。 よつて、原判決が前示の如き判断を前提としたため、本件農地の所有権移転について県知事の許可の有無を認定判示することなく直ちにこれを有効と判断している点に審理不尽理由不備の違法あるものというべく、論旨は結局理由があるから、原判決は破棄を免れない。 よつて、民訴四〇七条により、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -裁判官石坂修一裁判官横 介裁判官垂水克己- 1 -裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 2 -

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