【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人権逸、同杉崎安夫の上告趣意について。 昭和二四年政令第三八九号は昭和二七年法律第一三七号により昭和二七年五月七
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人権逸、同杉崎安夫の上告趣意について。 昭和二四年政令第三八九号は昭和二七年法律第一三七号により昭和二七年五月七日廃止されたことは所論のとおりであるが、同法第三条により右廃止前にした右政令第一条違反の行為については従前の例により処罰すべきものである。のみならず右所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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