令和2(行ケ)10022

裁判年月日・裁判所
令和2年7月8日 知的財産高等裁判所 4部 判決 請求棄却
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判決文本文9,288 文字)

令和2年7月8日判決言渡令和2年(行ケ)第10022号審決取消請求事件口頭弁論終結日令和2年6月10日判決 原告株式会社マハラジャ 訴訟代理人弁理士杉谷裕通 被告特許庁長官 指定代理人木住野勝也冨澤美加石塚利恵主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求特許庁が不服2019-4961号事件について令和2年1月10日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等⑴ 原告は,平成29年12月25日,別紙1記載の構成からなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を第43類「インド料理の提供,インド料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料・茶・コーヒー又は果実飲料を主とする飲食物の提供,ホテル・旅館における宿泊施設の提供」と する商標登録出願(商願2017-168406号。以下「本件出願」という。)をした(甲4)。 ⑵ 原告は,平成31年2月18日付けの拒絶査定を受けたため,同年4月15日,拒絶査定不服審判を請求した(甲6,7)。 特許庁は,上記請求を不服2019-4961号事件として審理を行い,令和2年1月10日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 ⑶ 原告は,令和2年2月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨⑴ 本 「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 ⑶ 原告は,令和2年2月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨⑴ 本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。 その理由の要旨は,本願商標は,別紙2記載1の構成からなる登録第3002509号商標(以下「引用商標1」という。乙1),同別紙記載2の構成からなる登録第3002510号商標(以下「引用商標2」という。乙2)及び同別紙記載3の構成からなる登録3002714号商標(以下「引用商標3」という。乙3)と類似する商標であって,その指定役務は引用商標1ないし3と同一又は類似するから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当するというものである。 ⑵ 本件審決は,本願商標と引用商標1ないし3との類否について,両者は,称呼(「マハラジャ」の称呼)及び観念(「大王」の観念)を共通にするものであり,外観においては,相違するといえるものの,本願商標の要部と引用商標1の要部及び引用商標2の要部は,「Maharaja」の文字を表したものと容易に認識されるものであり,引用商標3は,「MAHARAJA」の文字を横書きしたものであって,そのつづりを共通にすることから,書体による外観上の相違が,両者の称呼及び観念が共通することによる全体の類似性を凌駕するほどの顕著な相違であるとはいい難いことを総合して考 察すれば,本願商標と引用商標1ないし3とは,互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである旨判断した。 なお,原告は,本件審決の判断のうち,本願商標と引用商標1ないし3は,称呼及び観念を共通にすること,本願商標の要部と引用商標1の要部,引用商標2の要部及び引用商標3が「Maharaja」の文字を横書きし ,原告は,本件審決の判断のうち,本願商標と引用商標1ないし3は,称呼及び観念を共通にすること,本願商標の要部と引用商標1の要部,引用商標2の要部及び引用商標3が「Maharaja」の文字を横書きしたものであり,そのつづりを共通にすることを認めている。 第3 当事者の主張 1 原告の主張⑴ 本願商標と引用商標1ないし3との類否判断の誤り本件審決は,本願商標と引用商標1ないし3の書体による外観上の相違が,称呼及び観念が共通することによる全体の類似性を凌駕するほどの顕著な相違でないとして,本願商標と引用商標1ないし3とは,互いに相紛れるおそれのある類似の商標である旨判断したが,インド料理等を提供する店舗において,「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数あり,「マハラジャ」と称呼され,それによって「大王」の観念が生じる商標が店名として一般的に使用されているという一般的・恒常的な取引の実情があり,このため需要者は,かかる商標の外観によって店舗を識別していることに鑑みれば,本願商標と引用商標1ないし3との類否判断においては,外観上の相違が重要であるというべきであるから,本件審決の上記判断は誤りである。 すなわち,①原告の調査結果によれば,インド料理等を提供する店舗において,「マハラジャ」の片仮名又は「Maharaja」の英文字を構成に含み,「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が14店舗存在したこと(甲9ないし17,21ないし25),②2019年に開催されたさいたま市内の複数のカレー店舗を食べ歩き,各店舗でスタンプを集めて競い合うスタンプラリーのイベントの名称は,「さいたマハラジャ2019」であり(甲18),このようなイベントの名称中に「マハラジャ 」の語が採用されたこと は,「マハラジャ 」の語がインド料 い合うスタンプラリーのイベントの名称は,「さいたマハラジャ2019」であり(甲18),このようなイベントの名称中に「マハラジャ 」の語が採用されたこと は,「マハラジャ 」の語がインド料理と強い関連性を有する単語であることが広く認識されていることを示すものといえることからすると,インド料理等を提供する店舗において,「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数あり,「マハラジャ」と称呼され,それによって「大王」の観念が生じる商標が店名として一般的に使用されているという取引の実情があり,このため需要者は,かかる商標の外観によって店舗を識別しているといえる。 そして,このような取引の実情に鑑みれば,本願商標と引用商標1ないし3の類否判断においては,称呼及び観念が共通しているとしても,外観上の相違が重要であるというべきであり,両者を本願商標の指定役務「インド料理の提供」等に使用した場合に当該役務の出所混同のおそれはないから,本願商標が引用商標1なしい3に類似する商標であるということはできない。 ⑵ 小括以上のとおり,本願商標は引用商標1ないし3と類似する商標であるということはできないから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした本件審決の判断は誤りである。 したがって,本件審決は違法として取り消されるべきである。 2 被告の主張⑴ 本願商標と引用商標1ないし3との類否判断の誤りの主張に対しア NTTタウンページの業種分類「インド料理店」の登録件数は,平成29年において,2162件であるところ(乙9),原告が「マハラジャ」と称呼されると主張するインド料理店の店舗はわずか14店舗であり,そのうちの4店舗をみても,「インド料理 NEWマハラジャ」(甲10),「インド料理マハラジャダイニング富士店 告が「マハラジャ」と称呼されると主張するインド料理店の店舗はわずか14店舗であり,そのうちの4店舗をみても,「インド料理 NEWマハラジャ」(甲10),「インド料理マハラジャダイニング富士店」(甲11),「マハラジャダイニング」(甲16),「ニューマハラジャ川越」(甲17)といった店名であるから,これらの店舗の一部の写真において,看板や垂幕などに「マハラジャ」や「MAHARAJA」の文字が使用されているとして も,需要者が,当該店舗の店名を常に「マハラジャ」と称呼するという実情はうかがえない。また,「さいたマハラジャ2019」と称するイベント(甲18)と本願商標の指定役務との関係は明確ではない。 そうすると,インド料理を提供する店舗において,「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数あり,「マハラジャ」と称呼され,それによって「大王」の観念が生じる商標が店名として一般的に使用されているという取引の実情があるとの原告の主張は,理由がない。 なお,引用商標1ないし3は,サービスマーク登録制度(役務商標の登録制度)を導入した改正商標法(平成3年法律第65号)の附則5条で,同法施行の日から6月間に同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の役務に係る商標登録出願が複数あった場合には,使用に基づく特例の適用の主張を伴う出願が複数ある場合であっても,そのすべてが重複して商標登録を受け得るよう手当てされた結果,重複して商標登録されたものであり,引用商標1ないし3が重複して登録されている状況があるからといって,需要者が「マハラジャ」と称呼される商標の外観によって店舗を識別し,提供される役務の出所を混同していないことの根拠となるものではない。 イ本願商標の要部である「Maharaja」の文字部分と引用商標の要部及 ャ」と称呼される商標の外観によって店舗を識別し,提供される役務の出所を混同していないことの根拠となるものではない。 イ本願商標の要部である「Maharaja」の文字部分と引用商標の要部及び引用商標2の要部である「Maharaja」の文字部分,引用商標3の「MAHARAJA」の文字は,書体が異なり,外観において相違するが,一方で,つづりは同一であること,「飲食物の提供」の役務においては,商標の構成文字を使用場面に応じて書体を変更したりデザイン化したりすることが普通に行われていること(乙6ないし8)に照らすと,書体による外観の相違は,本願商標と引用商標1なしい3の類否判断において,役務の出所混同のおそれがあるか否かを判断する上で,さほど強い影響を与えるものとはいえない。 そうすると,本願商標と引用商標1ないし3は,その全体の外観において相違するとしても,外観は紛らわしいものであり,称呼及び観念を同一にするものであるから,両商標は,互いに相紛れるおそれのある類似の商標であるというべきである。 これに反する原告の主張は,理由がない。 ⑵ 小括以上のとおり,本願商標は,引用商標1ないし3と類似する商標であって,本願商標の指定役務は,引用商標1ないし3の役務と同一又は類似の役務を含むものであるから,商標法4条1項11号に該当する。 したがって,本願商標が同号に該当するとした本件審決の判断に誤りはないから,原告主張の取消事由は理由がない。 第4 当裁判所の判断 1 本願商標と引用商標1ないし3の類否について⑴ 本願商標本願商標は,別紙1記載のとおり,中央に,波打つような曲線的な赤色の太字で「Maharaja」の文字を大きく横書きし,「Maharaja」の「h」の文字の上部に重なるように ⑴ 本願商標本願商標は,別紙1記載のとおり,中央に,波打つような曲線的な赤色の太字で「Maharaja」の文字を大きく横書きし,「Maharaja」の「h」の文字の上部に重なるように,黒色のゴシック体風の書体で「MaharajaGroup」の文字を小さく横書きし,「Maharaja」の「h」の文字の下部を挟むように,黒色のゴシック体風の書体で「SINCE」及び「1968」の文字を小さく横書きしてなる結合商標である。本願商標の構成中,中央の「Maharaja」の文字部分は,視覚上,その余の構成文字部分に比して,大きく表されている上,赤色の特徴的な太字で表されており,取引者,需要者に対して役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものであるから,本願商標の要部として抽出できる。 そして,本願商標は,その要部である「Maharaja」の文字部分に相応して,「マハラジャ」の称呼及び「大王」の観念を生じるものである。 ⑵ 引用商標1ないし3ア引用商標1は,別紙2記載1のとおり,水平直線の下に,この直線に沿うように特徴的な書体で「Maharaja」の文字を大きく横書きし,当該文字の左上に黒色の明朝体風の書体で「Cafede」の文字を若干の傾斜をつけて小さく表し,右上にゴシック体風の書体で「カフェデマハラジャ」の文字をやや小さく横書きしてなる結合商標である。引用商標1の構成中,中央の「Maharaja」の文字部分は,視覚上,その余の構成部分に比して,大きく表されている上,特徴的な文字で表されており,取引者,需要者に対して役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものであるから,引用商標1の要部として抽出できる。 そして,引用商標1は,その要部である「Maharaja」の文字部 ,取引者,需要者に対して役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものであるから,引用商標1の要部として抽出できる。 そして,引用商標1は,その要部である「Maharaja」の文字部分に相応して,「マハラジャ」の称呼及び「大王」の観念を生じるものである。 イ引用商標2は,別紙2記載2のとおり,水平直線の下に,この直線に沿うように黒色の特徴的な書体で「Maharaja」の文字を大きく横書きし,当該文字の上部に,1行ほどのスペースを設けて「インド料理」の文字を横書きしてなる結合商標である。引用商標2は,視覚上,上段の「インド料理」の文字部分と下段の「Maharaja」の部分の2つの部分に分離して把握されるものであって,下段の「Maharaja」の文字部分が,より大きく表されている上,特徴的な文字で表されており,取引者,需要者に対して役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものであるから,引用商標2の要部として抽出できる。 そして,引用商標2は,その要部である「Maharaja」の文字部分に相応して,「マハラジャ」の称呼及び「大王」の観念を生じるものである。 ウ引用商標3は,別紙2記載3のとおり,黒色の「MAHARAJA」の 文字を横書きしてなるところ,当該文字に相応して,「マハラジャ」の称呼及び「大王」の観念を生じるものである。 ⑶ 対比ア本願商標と引用商標1及び引用商標2とを対比すると,その構成全体の外観は相違するが,本願商標の要部である「Maharaja」の文字部分と引用商標1の要部及び引用商標2の要部である「Maharaja」の文字部分とは,書体は異なるが,つづりを共通にし,当該文字部分から生じる「マハラジャ」の称呼及び「大王」の観念を共通にするものである。 そうする 要部及び引用商標2の要部である「Maharaja」の文字部分とは,書体は異なるが,つづりを共通にし,当該文字部分から生じる「マハラジャ」の称呼及び「大王」の観念を共通にするものである。 そうすると,本願商標と引用商標1又は引用商標2が本願商標の指定役務中「インド料理を主とする飲食物の提供」に使用された場合には,その役務の出所について誤認混同が生ずるおそれがあるものと認められるから,本願商標と引用商標1及び2は,それぞれ全体として類似していると認められる。 したがって,本願商標は,引用商標1及び2に類似する商標であるものと認められる。 イ本願商標と引用商標3とを対比すると,その構成全体の外観は相違するが,本願商標の要部である「Maharaja」の文字部分と引用商標3「Maharaja」の文字部分とは,書体は異なるが,つづりを共通にし,当該文字部分から生じる「マハラジャ」の称呼及び「大王」の観念を共通にするものである。 そうすると,本願商標と引用商標3が本願商標の指定役務中「アルコール飲料・茶・コーヒー又は果実飲料を主とする飲食物の提供」に使用された場合には,その役務の出所について誤認混同が生ずるおそれがあるものと認められるから,本願商標と引用商標3は,全体として類似していると認められる。 したがって,本願商標は,引用商標3に類似する商標であるものと認め られる。 ⑷ 原告の主張について原告は,①原告の調査結果によれば,インド料理等を提供する店舗において,「マハラジャ」の片仮名又は「Maharaja」の英文字を構成に含み,「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が14店舗存在したこと(甲9ないし17,21ないし25),②2019年に開催されたさいたま市内の複数のカレー店舗を食べ歩き,各店舗でスタンプを集 を構成に含み,「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が14店舗存在したこと(甲9ないし17,21ないし25),②2019年に開催されたさいたま市内の複数のカレー店舗を食べ歩き,各店舗でスタンプを集めて競い合うスタンプラリーのイベントの名称は,「さいたマハラジャ2019」であり(甲18),このようなイベントの名称中に「マハラジャ 」の語が採用されたことは,「マハラジャ 」の語がインド料理と強い関連性を有する単語であることが広く認識されていることを示すものといえることからすると,インド料理等を提供する店舗において,「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数あり,「マハラジャ」と称呼され,それによって「大王」の観念が生じる商標が店名として一般的に使用されているという取引の実情があり,このため需要者は,かかる商標の外観によって店舗を識別していることに鑑みれば,本願商標と引用商標1なしい3の類否判断においては,称呼及び観念が共通しているとしても,外観上の相違が重要であるというべきであり,両者を本願商標の指定役務「インド料理の提供」等に使用した場合に当該役務の出所混同のおそれはないから,本願商標が引用商標1なしい3に類似する商標であるということはできない旨主張する。 アそこで検討するに,原告提出のインド料理店のウェブページ(甲9ないし17,21ないし25)によれば,大阪市内の「インド料理マハラジャ(Maharaja)」の店名の店舗(甲9),群馬県高崎市内の「インド料理 NEWマハラジャ」の店名の店舗(甲10),静岡県富士市内の「インド料理マハラジャダイニング富士店」の店名の店舗(甲11),東京都武蔵野市内の「マハラジャ(MAHARAJA)」の店名の店舗(甲 12),山梨県都留市内の「インドレストランマハラジャ」 料理マハラジャダイニング富士店」の店名の店舗(甲11),東京都武蔵野市内の「マハラジャ(MAHARAJA)」の店名の店舗(甲 12),山梨県都留市内の「インドレストランマハラジャ」の店名の店舗(甲13),京都市内の「マハラジャ」,「MAHARAJA」の店名の店舗(甲14,19),札幌市内の「スープカレー Maharaja~マハラジャ~」の店名の店舗(甲15),静岡市内の「マハラジャダイニング」「MAHARAJA」の店名の店舗(甲16),埼玉県川越市内の「NEWMAHARAJAKAWAGOE ニューマハラジャ川越」の店名の店舗(甲17)等「マハラジャ」と称呼される文字を店名に含む店舗が14店舗存在することが認められる。 しかしながら,他方で,NTTタウンページにおける業種分類「インド料理店」の2017年(平成29年)の登録件数は2162件であったこと(乙9)に照らすと,本件審決時において,インド料理店のウェブページに「マハラジャ」と称呼される文字を店名に含む店舗が14店舗存在するからといってインド料理等を提供する店舗において「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数あり,「マハラジャ」と称呼される商標が店名として一般的に使用されているという取引の実情があるものと認めることはできない。 また,2019年(令和元年)9月から11月にかけてさいたま市内で「さいたマハラジャ2019」との名称の複数のカレー店舗を食べ歩き,各店舗でスタンプを集めて競い合うスタンプラリーのイベントが開催されたことが認められるが(甲18),このことからインド料理等を提供する店舗において「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数あることを裏付けることはできない。他に原告主張の取引の実情が存在することを認めるに足りる証拠はない。 ことからインド料理等を提供する店舗において「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数あることを裏付けることはできない。他に原告主張の取引の実情が存在することを認めるに足りる証拠はない。 イさらに,仮に原告の主張するようにインド料理等を提供する店舗において「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数存在するとしても,商標の構成文字は絶えず同じ態様で固定して用いるのではなく,使用場面 に応じて書体や色彩を変更することが普通に行われていることに照らすと,「マハラジャ」と称呼される店名の店舗が全国に多数存在するからいって,需要者がインド料理等を提供する店舗において「マハラジャ」と称呼される店名に係る商標の外観によって店舗を識別している実情があるものということはできない。 ウしたがって,原告の上記主張は,採用することができない。 2 小括以上のとおり,本願商標は,引用商標1ないし3と類似する商標であって,本願商標の指定役務は,引用商標1ないし3の役務と同一の役務を含むものであるから,商標法4条1項11号に該当する。 したがって,本願商標が同号に該当するとした本件審決の判断に誤りはない。 第4 結論以上によれば,原告主張の取消事由は理由がなく,本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。 したがって,原告の請求は棄却されるべきものである。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官大鷹一郎 裁判官本吉弘行 裁判官中村恭 (別紙1) (別紙2) 1 商標登録第3002 行 裁判官中村恭 (別紙1) (別紙2) 1 商標登録第3002509号商標 登録出願日平成4年9月25日(特例商標登録出願)設定登録日平成6年8月31日(特例商標及び重複商標)更新登録日平成16年11月19日及び平成26年8月26日指定役務第42類「インド料理を主とする飲食物の提供」 2 商標登録第3002510号商標 登録出願日平成4年9月25日(特例商標登録出願)設定登録日平成6年8月31日(特例商標及び重複商標)更新登録日平成16年11月19日及び平成26年9月16日指定役務第42類「インド料理を主とする飲食物の提供」 3 商標登録3002714号商標 登録出願日平成4年9月30日(特例商標登録出願)設定登録日平成6年8月31日(特例商標及び重複商標)更新登録日平成16年7月9日及び平成26年10月28日指定役務第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」

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