昭和38(あ)3221 強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和39年8月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  弁護人大槻竜馬の上告趣意第一点は、違憲(三一条)をいうけれども、実質は事 実誤

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判決文本文695 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を大阪高等裁判所に差し戻す。          理    由  弁護人大槻竜馬の上告趣意第一点は、違憲(三一条)をいうけれども、実質は事 実誤認を前提とする単なる法令違反の主張であり、同第二点は単なる法令違反の主 張であり、同第三点は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由 に当らない。  大阪高等検察庁検事長代理次席検事岡正毅の上告趣意は、判例違反をいうけれど も、原判決は、所論引用の判例と相反する法律判断を示しているものではないから、 所論は前提を欠き、、上告理由として不適法である。  しかし職権をもつて調査すると、原判決は、第一審判決を破棄、自判するにあた り、昭和一九年一一月二五日に生れた被告人を、当時すでに成年に達したものと誤 認して、被告人に対し本来適用すべき少年法五二条一項を適用せず、定期刑である 懲役一年六月の実刑を科した違法のあることが、記録上明らかであり、右の法令違 反は、判決に影響を及ぼすことが明白であつて、原判決を破棄しなければいちじる しく正義に反するものと認められる。  よつて、刑訴四一一条一号、四一三条本文にしたがい、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり判決する。  検祭官 高橋一郎公判出席   昭和三九年八月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾 - 1 -             裁判官    松   田   二   郎 - 2 -

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