裁判所
昭和38年4月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人弁護士中田義正の上告理由は別紙のとおりである。原判決が、投票の効力を判断するについて、選挙人の意思を推測すべきもののように説明をしているのは、やや適切を欠くきらいがないではないが、原判決の理由とするところを熟読すれば、原判決は、単なる推測によつて本件投票の効力を判断しているわけではなく、「新本」の「本」は、その音感等から「保」の誤記と認められるものとし、さらに、かかる誤記のありうるゆえんを説明した上で、「新本」と記載された投票には、候補者新保Dに対して投票しようとする選挙人の意思が表明されているものとしていることが明らかである。そして、その判旨は、当審においても首肯することができる。以上のように解したからといつて、所論のように、原判決が公職選挙法六七条、六八条の解釈を誤つた違法があるということはできず、原判決が民訴三九四条、同三九五条に該当するとの主張及び違憲の主張は、その前提において理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 - 草鹿浅之介
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