昭和39(オ)436 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年6月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和35(ネ)148
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小河虎彦、同塚田守男、同松永芳市の上告理由第一点について。  所論は

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判決文本文1,488 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小河虎彦、同塚田守男、同松永芳市の上告理由第一点について。  所論は、まず、地方公共団体の長たる市長には約束手形を振り出す権限がない旨 をいう。  しかし、約束手形は一定金額を一定期間後に支払うことを約束するものであるか ら、その振出は、現金の支払自体ではなく、出納官吏の権限に属するものとはいえ ず、その現金支払の原因たるべき行為として、地方公共団体の長の権限に属するも のと解するのが相当であり、市長たるDは、法定の制限のもとに、上告人(山口市) を代表して約束手形を振り出す抽象的権限を有するというべきであるから、この点 に関する原判決の判断は、当審も、正当として是認することができる。  つぎに、所論は、D市長のした本件約束手形の振出は同市長の職務の執行につい てなされたものでない旨をいう。  しかし、原判決が、その挙示の証拠により、適法に認定した事実、とくにD市長 が法定の制限のもとに、上告人(山口市)を代表して約束手形を振り出す抽象的権 限を有し、かつ、上告人(山口市)においては市議会の議決にもとづき市長名義の 約束手形により金融機関から一時借入をしていた等の事実関係のもとでは、D市長 のした本件約束手形の振出行為は、同市長が職務の執行についてしたものであると の原判決の判断は、当審も正当としてこれを肯認しえないわけではない。  原判決には、所論のような違法があるとはいいがたく、所論は採用しがたい。  同第二点について。  原判決挙示の証拠によると、所論の点に関する原判決の認定した事実は肯認しえ - 1 - ないでもなく、右認定した事実関係のもとでは、Dの不法行為により被上告人にお いて合計金二七一万九、〇〇〇円相当の損害を蒙つた旨の原判決 ると、所論の点に関する原判決の認定した事実は肯認しえ - 1 - ないでもなく、右認定した事実関係のもとでは、Dの不法行為により被上告人にお いて合計金二七一万九、〇〇〇円相当の損害を蒙つた旨の原判決の説示は、当裁判 所も正当としてこれを是認することができる。  この点について、原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の 専権に属する証拠の取捨・選択、事実の認定を非難するか、または、原審の認定し ない事実を前提としてこれを非難するものであり、採用しがたい。  同第三点について。  不法行為による損害賠償額の算定に当り過失相殺をする場合において、過失をし んしやくして減ずべき損害賠償額の範囲は事実審たる原審の裁量に属すると解すべ きである(当裁判所第一小法廷判決昭和三二年(オ)八七七号、同三四年一一月二 六日民集一三巻一二号一五六二頁)。そして、原判決の認定した事実関係のもとで は、原審が過失相殺により算出した損害賠償額を違法であるということはできない。  所論は、採用しがたい。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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