【DRY-RUN】○ 主文 一 本件控訴を棄却する。 二 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求める裁判 一 控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らは、東京都江東区に対し、連帯して金二六三〇
○ 主文 一 本件控訴を棄却する。 二 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 第一 当事者の求める裁判 一 控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らは、東京都江東区に対し、連帯して金二六三〇万円及びこれに対す る被控訴人Aについては平成元年二月四日から、被控訴人Bについては同月八日か ら、支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人らの連帯負担とする。 4 仮執行の宣言。 二 被控訴人ら 主文同旨 第二 当事者の主張 当事者双方の主張は、次のとおり訂正、削除するほかは、原判決事実摘示「第二 当事者の主張」欄の記載のとおりであるから、これを引用する。 1 原判決二枚目裏三行目の「市街地再開発事業」を「第一種市街地再開発事業」 に、同四行目の「<地名略>地区」を「<地名略>地区」にそれぞれ改める。 2 同六枚目表八行目の「被告○○」を「被控訴人○○」に改め、同一〇行目の 「B」を削る。 第三 証拠関係(省略)一 ○ 理由 一 当裁判所も、控訴人の被控訴人Bに対する請求は不適法としてこれを却下すべ きであり、被控訴人Cに対する請求は理由がなくこれを棄却すべきものと判断す る。その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決の理由説示のとおりで あるから、これを引用する。 1 原判決一〇枚目裏八行目の「拠もない」の次に「(なお、成立に争いがない甲 第一三六号証の一、二、第一三七、第一三八号証、乙第一ないし第四号証、弁論の 全趣旨によれば、本件再開発事業の基本計画策定に係る委託契約は、区長の被控訴 人Cが締結したこと、本件再開発事業に伴う都市計画決定に要する図書に係る委託 契約は、金額が一〇〇万円以上五〇〇万円未満の範囲にあるため、東京都江東区契 約事務規則三条の二、別表総務部長の欄6に基づき委任を受けた総務部長が締結し たこと に伴う都市計画決定に要する図書に係る委託 契約は、金額が一〇〇万円以上五〇〇万円未満の範囲にあるため、東京都江東区契 約事務規則三条の二、別表総務部長の欄6に基づき委任を受けた総務部長が締結し たこと、本件再開発事業に関する再開発コンサルタント派遣は、江東区まちづくり 専門員設置要綱三条に基づき同区長かまちづくり専門員を選任してなされたもの で、その報酬に係る支出負担行為は、区長の権限事項であり、東京都江東区予算事 務規則四条に基づき、所管部の長である都市整備部長(被控訴人B)が事務分掌と してこれを行ったこと、また、これらの支出命令は、東京都江東区会計事務規則六 条一項に基づき委任された都市整備課長が行ったこと、以上の事実を認めることが でき、これに反する証拠はない。そうすると、被控訴人Bは、本件の各財務会計上 の行為のうち自ら関与したものについては、その財務会計上の権限はなく、事務執 行の補助者として関与したに過ぎないものである。)」を加える。 2 同一一枚目裏三行目、六行目)及び一〇行目のの各「被告」を「被控訴人C」 に改める。 3 同一四枚目表一〇行目の「しかし、」の次に「成立に争いがない甲第一二五号 証、原本の存在及びその成立に争いがない甲第一号証の一並びに」を加える。 4 同裏一行目の「著しく、」の次に「かつ、三階建一七棟(二九四戸)の住宅規 模が約二〇ないし三〇平方メートルと狭いものであり、」を加える。 二 よって、これと同旨の原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを 棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五 条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 越山安久 赤塚信雄 桐ケ谷敬三) を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 越山安久 赤塚信雄 桐ケ谷敬三)
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