昭和49(あ)1933 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年11月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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判決文本文275 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人矢田正一の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被告人の所論供述に任意性ありとした原判断に誤りは認められないから、前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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