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昭和35(オ)314 所有権確認請求

裁判所

昭和35年11月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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307 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士林昌司の上告理由について。しかし、控訴人(被告、上告人)が原判示のごとく誤信していたにしても、右の錯誤は、本件当事者が本件和解により止めることを約した争の目的たる権利に関するものであるとすべきであるから、かかる錯誤は、本件和解を無効たらしめない(民法六九六条参照)旨の原判決の判断は、これを正当として是認することができる。されば、所論は採ることができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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