【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人福原忠男、同稲田繁司、同齋藤和雄の上告趣意について 第一点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人福原忠男、同稲田繁司、同齋藤和雄の上告趣意について第一点は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、第二点は、憲法三六条違反をいうが、実質は量刑不当の主張であり、第三点は、事実誤認の主張であり、第四点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 被告人Aの弁護人石井成一の上告趣意について第一のうち、公職選挙法一二九条の内容が著しく不明確で憲法三一条に違反するという点は、公職選挙法一二九条にいう選挙運動の意義が所論のように不明確とはいえずその構成要件が刑罰の根拠規定に要求される明確性を欠くとはいえない(最高裁昭和三八年(あ)第九八四号同年一〇月二二日第三小法廷決定・刑集一七巻九号一七五五頁、昭和五〇年(あ)第八九二号同年九月一一日第一小法廷決定・裁判集刑事一九七号三五七頁参照)から、所論は前提を欠き、右同条が憲法二一条に違反するという点は、公職選挙法一二九条が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨とするところであるから、論旨は理由がない。第二は、憲法二一条、一四条違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、第三は、憲法三一条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、第四は、単なる法令違反の主張であり、第五は、事実誤認の主張であり、第六は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人室田景幸の上告趣意について第一点は、単なる法令違反の主張であり、第二点は、量刑不当の主張であつて、- 1 -いずれも適法な上告理由にあたらない。 適法な上告理由にあたらない。 被告人Bの弁護人室田景幸の上告趣意について第一点は、単なる法令違反の主張であり、第二点は、量刑不当の主張であつて、- 1 -いずれも適法な上告理由にあたらない。 被告人Cの弁護人下平征司の上告趣意について第一のうち、公職選挙法一二九条の違憲(二一条、三一条違反)をいう点は、被告人Aの弁護人石井成一の上告趣意第一について判断したとおりであり、被告人Cの本件所為に公職選挙法一二九条、二二一条一項一号を適用することの違憲(二一条、一四条違反)をいう点の実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎず、適法な上告理由にあたらない。 第二は、事実誤認の主張であり、第三は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 被告人Dの弁護人畑口紘の上告趣意について第一は、憲法二一条違反をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、第二は、判例違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、第三、第四、第六は、単なる法令違反の主張であり、第五は、事実誤認の主張であり、第七は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 被告人Aの上告趣意(その一)について第一点は、憲法二一条、一四条違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、第二点は、判例違反をいうが、所論引用の高等裁判所判例は所論の趣旨の判断を示したものでないことが明らかであるから、前提を欠き、第三点は、単なる法令違反の主張であり、第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 被告人Aの上告趣意(その二)について憲法違反をいう点は、その違反内容を具体的に指摘しておらず、その余は、単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 - の上告趣意(その二)について憲法違反をいう点は、その違反内容を具体的に指摘しておらず、その余は、単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 - 2 -被告人Bの上告趣意について所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五六年九月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 3 -
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