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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人山田重雄、同藤田信祐、同山田克己連名の上告趣意第一点は、憲法三八条違反をいうが、道路交通法七二条一項後段は、車両等の交通により人の死傷があつたときはもとより、単に物の損壊があつただけの場合においても、その損壊の大小を問わず、これを警察官に報告すべきことを規定したものと解すべきであり、このように解しても右道路交通法の規定が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和三五年(あ)第六三六号、同三七年五月二日判決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がない。同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四四年六月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -
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