裁判所
昭和29年10月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他
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右の者に対する詐欺被告事件について、差出人A から押収物仮還付の請求があつたので、当裁判所は検察官及び弁護人の意見を聴いた上、次のとおり決定する。別紙目録記載の物件を、尾道市a 町b 丁目A に仮に還付する。昭和二九年一〇月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎
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