【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 申立人本人の抗告趣意のうち、判例違反をいう点は、引用の判例は非常上告に関 するもので、事案を異にし本件に適切でなく、その
主文 本件抗告を棄却する。 理由 申立人本人の抗告趣意のうち、判例違反をいう点は、引用の判例は非常上告に関するもので、事案を異にし本件に適切でなく、その余は、違憲(二一条、三八条一項違反)をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(なお、原判決裁判所が、少年であつた申立人を成人と誤認したため、家庭裁判所を経由せずに提起された公訴を受理し、かつ、定期刑を科したことが申立人にとつて不利益であるとしても、右事由は、刑訴法四三五条六号所定の再審事由には当たらない。)、いずれも刑訴法四三三条の抗告の適法な理由とならない。 よつて、同四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年七月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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