昭和28(あ)5279 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人笠島永之助の上告趣意は、結局採証法則違反と事実誤認の主張であ

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判決文本文337 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人笠島永之助の上告趣意は、結局採証法則違反と事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官小林俊三の少数意見を除く裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 裁判官小林俊三の少数意見及びこれに対する裁判官井上登の意見は、昭和二七年(あ)第五九七号同二九年六月八日第三小法廷判決(判例集八巻六号八二一頁)において示すとおりである。 昭和二九年一〇月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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