【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人大崎孝止の上告理由について。 原判示事実によると、D弁護士は、Eの
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人大崎孝止の上告理由について。 原判示事実によると、D弁護士は、Eの提起した別件訴訟の被告Fら代理人として応訴中、原告Eの前者たる上告人から事情を聴いた結果、上告人とE間の売買の無効ないし取消を通知する書面(甲五号証の一、二)を上告人にかわり作成しEに送付したにとどまり、右書面は本件係争の売買には触れていないし、同弁護士が上告人から本件の売買につき相談を受けて意見を述べた事実は原審の認めないところである。そして、右事実関係にてらしてみると、所論(イ)ないし(ハ)のような事実があつたとしても、D弁護士がFらの代理人として上告人とE間の売買による所有権取得を否認したことが本件の売買に触れたことにはならず、また右の売買につき意見を述べたことにもならないことは明らかである。また前記別訴事件におけるFらの相手方がEであり、被上告人が実質的にも右事件の相手方であると認められないことも原判示により明らかである。 したがつて、所論弁護士法二五条一項二号および三号違反の主張を採用しなかつた原審の判断は正当であり、論旨は独自の見解に基くものであつてすべて採用しがたい。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 - 裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔 裁判官 石坂修一
▼ クリックして全文を表示