昭和23(れ)1927 強盗、強姦殺人

裁判年月日・裁判所
昭和24年4月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人伊藤正雄提出上告趣意第一点について。  記録を検するに昭和二三年七月一三日の原審第二回公判調書に依れば、検事より

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判決文本文1,367 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人伊藤正雄提出上告趣意第一点について。 記録を検するに昭和二三年七月一三日の原審第二回公判調書に依れば、検事より証人としてAの喚問申請ありたること、当日その採否は留保となりたること、次で同年十月五日の第四回公判調書に依れば「裁判長は検事申請の証人Aを却下し事実並に証拠調済の旨を告げた」との各記載があつて、右却下の宣告が評議(原審合議体裁判所裁判官の合議)の結果であること並びに決定(決定に依る裁判)に拠るものである旨の調書の記載のないことは所論指摘のとおりである。然し裁判の評議の事実は公判調書の必要記載事項でなく、又証拠調の請求却下は決定を以つて為されるべきものであることは、旧刑訴法第三四四条第一項の規定するところであるから、右公判調書の「却下」との記載は裁判長独自の命令等、要するに合議体である原審裁判所の決定による裁判によつたものでないことが調書上明らかでない限り、決定に拠る却下の宣告であると解するを自然の道理にかなつた解釈の仕方あると謂わなければならない。従つて所論の如く公判調書に合議の事実の記載のないこと並びに決定によつた旨の記載のないことを以つて、右は原審裁判所の裁判長が合議を経ずに裁判長の独断を以つて請求を却下したものと解するの外はないとの主張は独断の論たるを免れない。論旨は理由がない。 同第二点について。 所論の前提たる第一点の主張にして前示説明の如くである以上、原審公判手続には何等その違法はなく、従つて所論憲法第三一条違反等の問題を生ずる余地はないのである。論旨理由なし。 被告人B提出の上告趣意について。 - 1 -要約すれば、被害者と知合となつた経緯、就中被害者とは既に夫婦約束までも為し且つ情交のあつた間柄であり、犯行当日の姦淫も亦 のである。論旨理由なし。 被告人B提出の上告趣意について。 - 1 -要約すれば、被害者と知合となつた経緯、就中被害者とは既に夫婦約束までも為し且つ情交のあつた間柄であり、犯行当日の姦淫も亦合意に依るものであること、殺害は従来被害者は独身であることを明言しておつたに、犯行当日夫ある身であることを始めて聞かされ、茲に被告人は欺かれたことを知つて心も動揺した結果無中にて殺害したものであること、並びに強盗強姦殺人の如き罪名の者に精神鑑定も行われず、死刑の判決を下されたのは不服であると云うのであるが、前段の主張は原審判決の認定していない事実を縷々唱うるものであり、後段の精神鑑定の主張は、原審で被告人からも弁護人からも精神鑑定の申請も亦本件犯行当時被告人は精神異常であつたとの主張もなかつたのであつて、又原審裁判所も被告人を本件犯行当時精神異常者とは認めず従つて敢て精神鑑定を行わなかつたものであると解するを相当と認められるから、被告人の以上申立はすべて上告理由として之を採り上げる訳にはゆかないのである。従つて上告は理由のないものである。 以上の理由により、刑訴施行法第二条並びに旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 此判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二四年四月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 裁判官藤田八郎- 2 -

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