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昭和57(あ)1002 覚せい剤取締法違反

裁判所

昭和57年10月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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300 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法一一条、三一条、三七条一項、二項違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人酒井大の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五七年一〇月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦- 1 -

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