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昭和29(し)47 公職選挙法違反被告事件につきなした裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和30年11月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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310 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 申立人(弁護人)A、同Bの抗告理由(後記)について。憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであることは、当裁判所屡次の判例とするところである。本件抗告理由は、憲法の右条項違反をいうけれども、その実質は原決定の判断を非難する訴訟法違反の主張に帰するものであつて、特別抗告適法の理由に当らない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一一月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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