裁判所
昭和29年7月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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昭和二九年(す)第二七一号被告人Aに対する横領被告事件につき当裁判所が昭和二九年六月八日なした上告棄却の決定に対し、申立人から非常上告の申立があつたが、かかる申立の許されないことは刑訴四五四条によつても明らかであり、最高裁判所のなした決定に対しては不服申立の許されないこともまたいうまでもないのであるから、当裁判所は裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。本件申立を棄却する。昭和二九年七月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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