【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人谷口寛一の上告趣意及び被告人Bの弁護人池辺甚一郎の上告趣 意第二点はいずれも量刑不当の主張であり刑訴四
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人谷口寛一の上告趣意及び被告人Bの弁護人池辺甚一郎の上告趣意第二点はいずれも量刑不当の主張であり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同弁護人上告趣意第一点所論の食糧管理法が憲法二五条に違反するものでないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところであるから、論旨は採るを得ない。 (昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決判例集二巻一〇号一二三五頁以下参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認あられない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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