昭和34(オ)1145 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理入増岡章太郎の上告理由第一点について。  原審が認定した事実関係のもと

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判決文本文913 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理入増岡章太郎の上告理由第一点について。  原審が認定した事実関係のもとにおいては、被上告人がした本件賃料の催告は上 告人の窮迫に乗じた暴利行為と認め難いとした原審の判断は正当である。所論は、 原審の認定に副わない事実もしくは原審の認定しない事実を前提として右判断を非 難するものであり、採用できない。  また、原審が、本件催告は「一○年以上の闇賃料の收得を目的とした」ものであ るとの上告人の主張を暴利行為の主張とは別個独立の主張と認めず、したがつてこ れにつき判断しなかつたからといつて、判断遺脱の違法があるものということはで きないから、その余の所論も採用できない。  同第二点について。  原判決挙示の証拠によれば、被上告人が上告人主張の弁済の提供を受領しない意 思が明白であるとは認められない旨の原審の認定は是認できる。所論は原審が適法 にした事実認定を非難するものであり、採用できない。  また、原判決の説示は明瞭であつて、理由不備の違法はなんら認められないから、 その余の所論も採用できない。  同第三点について。  上告人のいわゆる充当の主張に対してした原審の判断は正当であり、所論は採用 できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田         克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 2 -

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