令和3年3月29日判決言渡同日原本交付裁判所書記官平成31年(ワ)第2219号不正競争行為差止等請求事件口頭弁論終結日令和3年2月1日判決 原 告株式会社タカギ 上記訴訟代理人弁護士酒迎明洋 被告株式会社水環境電池 上記訴訟代理人弁護士左高健一同西 愛礼上記訴訟復代理人弁護士鈴川大路 主文 1 被告は,別紙被告ウェブサイト目録記載2の被告ウェブサイト2に別紙被告表示目録記載1,23,34及び36の各表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載3の被告ウェブサイト3に別紙被告表示目録記載1,23及び36の各表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載4の被告ウェブサイト4に別紙被告表示目録記載23及び34の各表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載5の被告ウ ェブサイト5に別紙被告表示目録記載1,23,34及び36の各表示を,それぞれ表示してはならない。 2 被告は,別紙被告ウェブサイト目録記載2の被告ウェブサイト2を表示するための電子ファイルから別紙被告表示目録記載1,23,34及び36の各表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載3の被告ウェブサイト3を表示するため の電子ファイルから別紙被告表示目録記載1,23及び36の各表示を,別紙 被告ウェブサイト目録記載4の被告ウェブサイト4を表示するための電子ファイルから別紙被告表示目録記載23及び34の各表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載5の被告ウェブサイト5を表示するための電子ファイルから別紙被告表示目録記載1,23,34及 を表示するための電子ファイルから別紙被告表示目録記載23及び34の各表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載5の被告ウェブサイト5を表示するための電子ファイルから別紙被告表示目録記載1,23,34及び36の各表示を,それぞれ除去せよ。 3 被告は,原告に対し,270万8535円及びこれに対する平成31年2月 6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを8分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。 6 この判決の第3項は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,別紙被告ウェブサイト目録記載1の被告ウェブサイト1に別紙被告表示目録記載9の表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載2の被告ウェブサイト2に別紙被告表示目録記載1,4,9,23,34及び36の各表示を,別紙被告 ウェブサイト目録記載3の被告ウェブサイト3に別紙被告表示目録記載1,4,9,23及び36の各表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載4の被告ウェブサイト4に別紙被告表示目録記載9,23及び34の各表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載5の被告ウェブサイト5に別紙被告表示目録記載1,4,9,23,34及び36の各表示を,それぞれ表示してはならない。 2 被告は,別紙被告ウェブサイト目録記載1の被告ウェブサイト1を表示するための電子ファイルから別紙被告表示目録記載9の表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載2の被告ウェブサイト2を表示するための電子ファイルから別紙被告表示目録記載1,4,9,23,34及び36の各表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載3の被告ウェブサイト3を表示するための電子ファイルから別紙被 告表示目録記載1,4,9,2 イルから別紙被告表示目録記載1,4,9,23,34及び36の各表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載3の被告ウェブサイト3を表示するための電子ファイルから別紙被 告表示目録記載1,4,9,23及び36の各表示を,別紙被告ウェブサイト目 録記載4の被告ウェブサイト4を表示するための電子ファイルから別紙被告表示目録記載9,23及び34の各表示を,別紙被告ウェブサイト目録記載5の被告ウェブサイト5を表示するための電子ファイルから別紙被告表示目録記載1,4,9,23,34及び36の各表示を,それぞれ除去せよ。 3 被告は,別紙被告表示目録記載9の表示を付した別紙被告商品目録記載の各商 品を譲渡し,又は引き渡してはならない。 4 被告は,別紙被告商品目録記載の各被告商品の取扱説明書に別紙被告表示目録記載9の表示を表示してはならない。 5 被告は,別紙被告表示目録記載9の表示を付した別紙被告商品目録記載の各商品の取扱説明書を除去又は廃棄せよ。 6 被告は,原告に対し,1596万6720円及びこれに対する平成31年2月6日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要等 1 事案の概要本件は,原告が,原告製の蛇口一体型浄水器に装着することができる被告が製 造,販売する浄水カートリッジ(別紙被告商品目録記載の各商品。以下,これらを「被告商品」と総称し,個別の商品を表記する場合には同目録の符号に従い「被告商品1」などという。)に関する別紙被告ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下,これらを「被告ウェブサイト」と総称し,個別のウェブサイトを表記する場合には同目録の符号に従い「被告ウェブサイト1」などという。),被告商 品のパッケージ及び取扱説明書に付された別紙被告表 下,これらを「被告ウェブサイト」と総称し,個別のウェブサイトを表記する場合には同目録の符号に従い「被告ウェブサイト1」などという。),被告商 品のパッケージ及び取扱説明書に付された別紙被告表示目録記載1ないし50の表示(以下,これらを「被告表示」と総称し,個別の表示を表記する場合には同目録の符号に従い「被告表示1」などという。)は,被告商品の品質を誤認させるものであって,そのような被告表示をすることは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項20号に該当すると主張して,被告に対し,不競法3条1 項,2項に基づき,被告ウェブサイト及び被告商品の取扱説明書に付された被告 表示の差止め及び除去,被告商品の譲渡及び引渡しの差止めを求めるとともに,不競法4条,民法709条に基づき,損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。 2 前提事実 原告は,昭和54年11月8日に設立された,蛇口一体型浄水器及び交換用 カートリッジ等の水栓・浄化製品の製造及び販売等を業とする会社である。 (争いがない事実)被告は,平成22年8月26日に設立された,原告その他の浄水器メーカーが販売する蛇口一体型浄水器用の浄水カートリッジの製造及び販売等を業とする会社である。(争いがない事実) 被告は,平成24年4月以降,楽天株式会社が運営するインターネットショッピングモール(楽天市場)に開設した店舗(以下「被告楽天店舗」という。)及びヤフー株式会社が運営するインターネットショッピングモール(Yahoo!ショッピング)に開設した店舗(以下「被告ヤフー店舗」といい,被告楽天店舗と被告ヤフー店舗を「被告店舗」と総称する。)において,被告商品を販 売している。(争いがない事実) 被告商品1は,「J グ)に開設した店舗(以下「被告ヤフー店舗」といい,被告楽天店舗と被告ヤフー店舗を「被告店舗」と総称する。)において,被告商品を販 売している。(争いがない事実) 被告商品1は,「JYシリーズ」と呼ばれる原告製の浄水器に使用することができる浄水カートリッジであり,被告商品2は,「JA,JGシリーズ」と呼ばれる原告製の浄水器に使用することができる浄水カートリッジであり,被告商品3は,「JL,JXシリーズ」と呼ばれる原告製の浄水器に使用することが できる浄水カートリッジであり,被告商品4は,「JE,JKシリーズ」と呼ばれる原告製の浄水器に使用することができる浄水カートリッジであり,被告商品5は,「JDシリーズ」と呼ばれる原告製の浄水器に使用することができる浄水カートリッジであり,被告商品6は,「JHシリーズ」と呼ばれる原告製の浄水器に使用することができる浄水カートリッジである(以下,被告商品を使 用することができる上記各シリーズの原告製の浄水器を「原告製浄水器」と総 称することがある。)。原告は,原告製浄水器のほか,原告製浄水器に使用することができる浄水カートリッジも製造している(以下,この浄水カートリッジを「原告製カートリッジ」と総称する。)。(争いがない事実) 被告楽天店舗は,被告ウェブサイト1及び被告ウェブサイト2から構成されている。被告ウェブサイト1は,別紙被告ウェブページ目録記載1のウェブペ ージ(以下,「被告ウェブページ1」といい,同目録に記載されたその他の被告ウェブページは同目録の表記に従って「被告ウェブページ2-1」などという。 また,このように表記される被告のウェブページを総称して「被告ウェブページ」ということがある。)を有し,被告ウェブサイト2は,被告ウェブページ2-1ない 従って「被告ウェブページ2-1」などという。 また,このように表記される被告のウェブページを総称して「被告ウェブページ」ということがある。)を有し,被告ウェブサイト2は,被告ウェブページ2-1ないし2-9を有している。 被告は,被告ウェブページ2-2において被告商品1を,被告ウェブページ2-3において被告商品2を,被告ウェブページ2-4において被告商品3を,被告ウェブページ2-5において被告商品4を,被告ウェブページ2-6において被告商品5を,被告ウェブページ2-7において被告商品6を,それぞれ販売している。(争いがない事実) 被告は,遅くとも平成28年2月1日以降,れるまでの間,被告商品について,被告ウェブページ1に,被告表示2,3,9,29ないし31及び49を表示していた。(争いがない事実)被告は,遅くとも平成28年2月1日以降,れるまでの間,被告商品について,被告ウェブページ2-1に被告表示1ない し31及び36を,被告ウェブページ2-2ないし2-7に被告表示1ないし31,36及び39を,被告ウェブページ2-8に被告表示23ないし28,32ないし35,37及び38を,それぞれ表示していた。(争いがない事実) 被告ヤフー店舗は,被告ウェブサイト3及び被告ウェブサイト4から構成されている。被告ウェブサイト3は,被告ウェブページ3-1ないし3-9を有 し,被告ウェブサイト4は,被告ウェブページ4を有している。 被告は,被告ウェブページ3-3において被告商品1を,被告ウェブページ3-4において被告商品2を,被告ウェブページ3-5において被告商品3を,被告ウェブページ3-6において被告商品4を,被告ウェブページ3-7において被告商品5を,被告ウェブページ3-8において被告 3-4において被告商品2を,被告ウェブページ3-5において被告商品3を,被告ウェブページ3-6において被告商品4を,被告ウェブページ3-7において被告商品5を,被告ウェブページ3-8において被告商品6を,それぞれ販売している。(争いがない事実) 被告は,遅くとも平成28年2月1日以降,れるまでの間,被告商品について,被告ウェブページ3-1に被告表示2,3,9,23ないし27,29ないし31及び49を,被告ウェブページ3-2に被告表示1ないし13,15ないし31及び36を,被告表示3-3ないし3-8に被告表示1ないし13,15ないし31,36及び39を,それぞれ表 示していた。(争いがない事実)被告は,遅くとも平成28年2月1日以降,れるまでの間,被告商品について,被告ウェブページ4に被告表示9,23ないし28,32ないし35,37及び38を表示していた。(争いがない事実) 被告ウェブサイト5は,被告の会社案内や被告商品を含む被告の取扱商品の 宣伝などが記載された被告のウェブサイトである。被告ウェブサイト5は,被告ウェブページ5-1ないし5-4から構成されている。被告ウェブページ5-2における被告商品についての「商品ページはコチラ」という表示をクリックすると,被告楽天店舗における被告商品を販売するウェブページに移動する仕組みとなっている。(争いがない事実) 被告は,遅くとも平成28年2月1日以降,れるまでの間,被告商品について,被告ウェブページ5-1に被告表示2ないし6,40及び41を,被告ウェブページ5-2に被告表示1ないし28及び36を,被告ウェブページ5-3に被告表示23ないし28,32ないし35,37,38及び49を,それぞれ表示していた。(争いがない事実) ェブページ5-2に被告表示1ないし28及び36を,被告ウェブページ5-3に被告表示23ないし28,32ないし35,37,38及び49を,それぞれ表示していた。(争いがない事実) 被告は,遅くとも平成28年2月1日以降, れるまでの間,被告商品の商品パッケージ(以下「本件商品パッケージ」という。)に被告表示42ないし48を表示していた。(争いがない事実) 被告は,被告店舗において被告商品を販売するにあたり,被告商品の取扱説明書(以下「本件取扱説明書」という。)を本件商品パッケージに同封しているところ,遅くとも平成28年2月1日以降, るまでの間,被告商品1,2及び4の取扱説明書に被告表示9,46及び50を,被告商品3,5及び6の取扱説明書に被告表示9,46,48及び50を,それぞれ表示していた。本件取扱説明書は,被告ウェブページ2-9,被告ウェブページ3-9,被告ウェブページ5-4などから閲覧,ダウンロードすることが可能であった。(争いがない事実) 被告は,別紙「表示変更の時期,内容等」の「変更の有無」欄に「有」と記載された被告表示について,「変更の時期」欄記載の日に,「令和元年7月11日時点の表示」欄に記載のとおり,被告ウェブページ等の表示を変更した。(争いがない事実,乙6,7,弁論の全趣旨)被告は,令和2年1月16日,被告ウェブページにおいて,被告表示1及び 36に関連する記載について,「一般的なカートリッジに比べ」という文言を削除した上で,「※浄水カートリッジを設置しない場合と比較」という注記をした。(乙22-1ないし乙24-2,弁論の全趣旨)被告は,令和2年1月18日,被告ウェブページにおいて,被告表示4及び9に関連する記載として,「水環境電池 ない場合と比較」という注記をした。(乙22-1ないし乙24-2,弁論の全趣旨)被告は,令和2年1月18日,被告ウェブページにおいて,被告表示4及び9に関連する記載として,「水環境電池とは」というひとまとまりの記載を加 え,その中で「本装置による効果はミクロ腐食電池の作用を応用することによって生ずる活性酸素によるものであり・・・」などと記載した。(乙21ないし乙24-2,弁論の全趣旨) 原告は,原告製カートリッジを,顧客に対し,原告製浄水器の初回販売時に浄水器本体とセットで販売し,また,原告製浄水器の交換用のカートリッジと して単体で販売している。(争いがない事実) 3 争点被告表示が不競法2条1項20号にいう「商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示」(以下「品質等誤認表示」という。)に該当す るか(争点1)ア平成28年2月1日から平成31年1月31日までの間における被告表示が品質等誤認表示に該当するか(争点1-1)イ令和2年1月の一部表示変更後における被告表示1,4,9,23,34及び36が品質等誤認表示に該当するか(争点1-2) 原告の損害の有無及び額(争点2) 4 争点に関する当事者の主張 争点1-1(平成28年2月1日から平成31年1月31日までの間における被告表示が品質等誤認表示に該当するか)(原告の主張) ア節水性能に関するもの(被告表示1,36及び39)被告表示1は「最大約30%節水」,被告表示36は「30%節水」,被告表示39は「抗菌・ 示に該当するか)(原告の主張) ア節水性能に関するもの(被告表示1,36及び39)被告表示1は「最大約30%節水」,被告表示36は「30%節水」,被告表示39は「抗菌・消臭・洗浄・節水」というものである。 原告製浄水器は原告製カートリッジを組み合わせて使用することが通常であること,蛇口一体型の浄水器に浄水カートリッジを装着すれば浄水カー トリッジを装着しない場合よりも水量が減少するのは当然であること,被告表示1及び36の付近に「定流量弁が内蔵してあり,流水の量を調整して一般的なカートリッジに比べ」との表示がされていることなどに照らせば,上記各表示は,被告商品を使用することによって原告製カートリッジを使用した場合よりも30%節水することができると需要者に認識させるものであ る。 株式会社兵庫分析センター(以下「兵庫分析センター」という。)は,被告商品の通水性能を検証することを目的として,被告商品2についての試験を実施した(なお,被告商品1,3ないし6は,被告商品2と同一の性能や効果を有する商品であるから,原告の試験により明らかになった被告商品2の性能や効果は,他の被告商品についてもそのまま妥当する。以下同じ。)。こ の試験によれば,被告商品2は,原告製カートリッジと比較して,同一の動水圧でのろ過水量が多かった。 したがって,被告表示1,36及び39は,品質等誤認表示に該当する。 イ通水による除菌性能に関するもの(被告表示3,5,14,16ないし19,27,33,35,38ないし40,42,48及び49) 被告表示3は「通水中の水を瞬時に除菌」,被告表示14は「除菌します。」,被告表示5は「確実に「除菌」「消臭」「還元(水が蘇る)」」,被告表示16は「確かな除菌力」,被 2,48及び49) 被告表示3は「通水中の水を瞬時に除菌」,被告表示14は「除菌します。」,被告表示5は「確実に「除菌」「消臭」「還元(水が蘇る)」」,被告表示16は「確かな除菌力」,被告表示17は「一般細菌 0CFU/mL以下」,被告表示18は「細菌が除菌されて」,被告表示19は「通水中細菌を瞬時に除菌できる」,被告表示27は「除菌方法水中の酸素を活用して瞬時に除菌す ると同時に,亜鉛・マグネシウムイオンが抗菌イオンとして働く。」,被告表示33は「除菌・抗菌・抗カビ・防虫等の諸機能を有し,シンク内や排水ホース内部に発生する細菌や細菌の死骸によるヌメリ(バイオフィルム)を防止」,被告表示35は「貯留水のみならず連続通水や一過性水に含まれる微生物や,臭いの基となる有機物質を瞬時に除菌・滅菌」,被告表示48は「抗 菌浄水カートリッジ」,被告表示38は「除菌・消臭・抗菌・汚れを分解する作用をもたらします。」,被告表示39は「抗菌・消臭・洗浄・節水」,被告表示40は「通水中瞬時に除菌・消臭」,被告表示42は「通水中の水を瞬時に除菌・消臭」,被告表示49は「抗菌“浄水カートリッジ”」というものである。 上記各表示は,被告商品を装着した浄水器を通水させることによって,通 水前の水に含まれる一般的な菌を除去することができることを意味するものと理解される。上記の一般的な菌とは,厚生労働省の定める水道水質基準に列挙されている菌類である一般細菌及び大腸菌を意味すると考えるのが自然である。すなわち,上記各表示は,被告商品が通水前の水に含まれる一般細菌又は大腸菌を除去することができるものであると需要者に認識させ るものである。 兵庫分析センターは,被告商品の除菌性能を検証することを目的として,被告商品2 が通水前の水に含まれる一般細菌又は大腸菌を除去することができるものであると需要者に認識させ るものである。 兵庫分析センターは,被告商品の除菌性能を検証することを目的として,被告商品2についての試験を実施した。この試験によれば,被告商品2には,通水前の水に含まれる大腸菌及び黄色ブドウ球菌を除去する性能はなかった。 被告は,上記各表示の「除菌」等については,それらの表示に接した需要者が,水に含まれる何らかの菌や一般細菌を減少させる程度の認識を持つにすぎないなどと主張するが,上記の原告の試験の結果のとおり,被告商品には一般細菌を除去する性能はなかったのであるから,被告の主張を前提としても,上記各表示は品質等誤認表示となる。 また,水道水に殺菌効果があることや水道水の水質基準項目などに照らせば,基本的に水道水に用いられる被告商品の除菌効果はそれを発揮する余地がないといえるところ,そのような意味がない効果をあたかも意味がある効果のように需要者に認識させる点においても,品質等誤認表示となる。 以上によれば,被告表示3,5,14,16ないし19,27,33,3 5,38ないし40,42,48及び49は,品質等誤認表示に該当する。 ウ通水させた後の水の除菌性能に関するもの(被告表示7,8,15,27,30,31及び33)被告表示7は「亜鉛イオン・マグネシウムイオンの除菌作用で,水中だけでなく乾燥しても抗菌効果が持続。」,被告表示8は「シンク周辺は細菌や微 生物を寄せ付けない」,被告表示15は「除菌効果は乾燥しても持続する」, 被告表示27は「除菌方法水中の酸素を活用して瞬時に除菌すると同時に,亜鉛・マグネシウムイオンが抗菌イオンとして働く。」,被告表示30は「水に含まれる抗菌 効果は乾燥しても持続する」, 被告表示27は「除菌方法水中の酸素を活用して瞬時に除菌すると同時に,亜鉛・マグネシウムイオンが抗菌イオンとして働く。」,被告表示30は「水に含まれる抗菌イオンの「亜鉛」と「マグネシウム」によって長期間,細菌が繁殖しない」,被告表示31は「抗菌イオンにより安心して使用して戴くことができます。」,被告表示33は「除菌・抗菌・抗カビ・防虫等の諸機能 を有し,シンク内や排水ホース内部に発生する細菌や細菌の死骸によるヌメリ(バイオフィルム)を防止」というものである。 上記各表示は,被告商品を装着した浄水器を通水させた後の水に,一般細菌及び大腸菌を除去し,それらを増殖させない効果があると需要者に認識させるものである。 兵庫分析センターは,被告商品の通水後の汚染物質の除菌性能を検証することを目的として,被告商品2についての試験を実施した。この試験によれば,被告商品2を装着した浄水器を通水させた後の水には,大腸菌及び黄色ブドウ球菌を除去し,増殖させないという性能はなかった。 したがって,被告表示7,8,15,27,30,31及び33は,品質 等誤認表示に該当する。 エ汚染物質の除去性能に関するもの(被告表示20ないし22)被告表示20は「清潔な状態であることを証明しました!」,被告表示21は「洗剤を使わずHybrid浄水カートリッジの浄水で洗浄するだけで,微生物や食物残渣などの汚染物質がキレイに落とせます。」,被告表示22は 「洗剤を使わなくてもHybrid浄水カートリッジの浄水で洗浄するだけで微生物や食物残渣などの汚染物質がキレイに落とせます。」というものである。 上記各表示と同一視野内に「ATPふき取り検査とは,微生物や食物残渣などの汚染物質 浄水カートリッジの浄水で洗浄するだけで微生物や食物残渣などの汚染物質がキレイに落とせます。」というものである。 上記各表示と同一視野内に「ATPふき取り検査とは,微生物や食物残渣などの汚染物質(=ATP量)を高感度に測定する……検査方法です。」との 記載があることに照らせば,上記各表示は,被告商品を装着した浄水器を通 水させた後の水に,ATP量で表されるより多くの汚染物質を減少させる効果があると需要者に認識させるものである。 兵庫分析センターは,被告商品の除去性能を検証することを目的として,被告商品2についての試験を実施した。この試験によれば,被告商品2を装着した浄水器を通水させた後の水が,通水させない水と比べて,よりATP 量を減少させる効果があるという事実は存在しなかった。 仮に,上記表示がATP量で表されるより多くの汚染物質を減少させる効果があると需要者に認識させるものであるとはいえないとしても,需要者は,少なくとも被告商品を通水した水により食物などで汚れたまな板などを洗浄した場合,被告商品を通水しない水よりも食物などを落とすことができる と認識するというべきであるところ,上記の試験によれば,被告商品はそのような性能を有していなかった。 以上によれば,被告表示20ないし22は,品質等誤認表示に該当する。 オ亜鉛及びマグネウシムの溶出に関するもの(被告表示6,7,11,13,27,29ないし31,34及び50) 被告表示6は「飲用にご使用の場合は「亜鉛・マグネシウム」の必須ミネラルが微量ですが摂取でき,」,被告表示7は「亜鉛イオン・マグネシウムイオンの除菌作用で,水中だけでなく乾燥しても抗菌効果が持続。」,被告表示11は「亜鉛とマグネシウムを原料としており,得られる量は微 ルが微量ですが摂取でき,」,被告表示7は「亜鉛イオン・マグネシウムイオンの除菌作用で,水中だけでなく乾燥しても抗菌効果が持続。」,被告表示11は「亜鉛とマグネシウムを原料としており,得られる量は微量ですが,必須ミネラルとして摂取することができます。」,被告表示13は「亜鉛とマ グネシウムを原料としているので,得られる量は微量ですが必須ミネラルとして摂取することもできます。」,被告表示27は「除菌方法水中の酸素を活用して瞬時に除菌すると同時に,亜鉛・マグネシウムイオンが抗菌イオンとして働く。」,被告表示29は「“Hybrid 浄水カートリッジ”の浄水には,(+)電位を帯びた,抗菌イオンの「亜鉛」(必須ミネラル)と「マグ ネシウム」(必須ミネラル)が含まれている」,被告表示30は「水に含まれ る抗菌イオンの「亜鉛」と「マグネシウム」によって長期間,細菌が繁殖しない」,被告表示31は「抗菌イオンにより安心して使用して戴くことができます。」,被告表示34は「亜鉛イオン・マグネシウムイオンと電子が水中に放出されます。」,被告表示50は「亜鉛及びその化合物(mg/L) 0. 45」というものである。 上記各表示は,被告商品には,被告商品を装着した浄水器を通水させた後の水に含まれる亜鉛及びマグネシウム濃度を増加させる効果があると需要者に認識させるものである。 兵庫分析センターは,被告商品の亜鉛等の溶出性能を検証することを目的として,被告商品2についての試験を実施した。この試験によれば,被告商 品2を装着した浄水器を通水させた後の水に含まれる亜鉛及びマグネシウム濃度が,通水前の水と比較して増加する事実は存在しなかった。 被告は,被告商品を使用すると,ミクロ腐食電池の作用で,亜鉛イオン・マグネシウムイオンと電子が させた後の水に含まれる亜鉛及びマグネシウム濃度が,通水前の水と比較して増加する事実は存在しなかった。 被告は,被告商品を使用すると,ミクロ腐食電池の作用で,亜鉛イオン・マグネシウムイオンと電子が水に溶出されるから,上記各表示に誤りはないと主張するが,イオンは水中へ溶出することがあるとしても,電子は金属内 に残るため,被告の主張は技術的に誤りである。 したがって,被告表示6,7,11,13,27,29ないし31,34及び50は,品質等誤認表示に該当する。 カ浄化・消臭性能に関するもの(被告表示5,23ないし26,35,37ないし40,及び,42ないし44) 被告表示5は「確実に「除菌」「消臭」「還元(水が蘇る)」」,被告表示23は「浄化方法臭いや汚れのもととなる有機物質を,水中の酸素を活用して活性酸素を作り二酸化炭素と水に分解させる」,被告表示24は「塩素臭水に含まれる有機物質と酸素が反応することで,塩素臭(カルキ臭)が発生するが,有機物質が二酸化炭素を水に分解,放出されることで消臭。」,被告表 示25は「カビ,鉄の臭い,その他腐敗臭など電池作用で水と二酸化炭素 に分解・放出される。」,被告表示26は「有害物質の除去微量除去できる物質もある。」,被告表示35は「貯留水のみならず連続通水や一過性水に含まれる微生物や,臭いの基となる有機物質を瞬時に除菌・滅菌」,被告表示37は「有害と言われている物質やカルキ臭の発生を抑制」,被告表示38は「除菌・消臭・抗菌・汚れを分解する作用をもたらします。」,被告表示39 は「抗菌・消臭・洗浄・節水」,被告表示40は「通水中瞬時に除菌・消臭」,被告表示42は「通水中の水を瞬時に除菌・消臭」,被告表示43は「塩素の臭いが消えて無くなって」,被告表示 被告表示39 は「抗菌・消臭・洗浄・節水」,被告表示40は「通水中瞬時に除菌・消臭」,被告表示42は「通水中の水を瞬時に除菌・消臭」,被告表示43は「塩素の臭いが消えて無くなって」,被告表示44は「塩素の臭いも消えて」というものである。 上記各表示は,被告商品には,通水前の水に含まれる臭いや汚れのもとと なる一般的な活性炭カートリッジが除去することのできる有機物質や有害物質(遊離残留塩素,2-MIB,クロロホルム等)の全部又は少なくとも一部,塩素臭やカルキ臭のもととなる遊離残留塩素,カビ臭の素となる物質である2-MIB及びジェオスミンを除去することができるという効果があると需要者に認識させるものである。 兵庫分析センターは,被告商品の浄化・消臭性能を検証することを目的として,被告商品2についての試験を実施した。上記の試験によれば,被告商品2には,通水前の水に含まれるクロロホルム,ジェオスミン,遊離残留塩素及び2-MIBを除去する性能はなかった。 被告は,上記各表示における浄化や消臭について,需要者が,汚染物質等 の数を相当程度減らすという程度の認識や,くさいと感じる臭いを消す又は減少させる程度の認識を有するにとどまると主張するが,上記の原告の試験の結果のとおり,被告商品は,汚染物質等や,水に含まれる臭いの元となる物質を除去する性能を有していないのであるから,被告の主張を前提としても上記各表示は品質等誤認表示となる。 被告は,被告商品における活性酸素の効能により,除菌機能等が認められ るから,上記各表示に誤りはないと主張するが,活性酸素の働きは技術的に解明されていないし,臭いのもととなる有機物質を二酸化炭素と水に分解するなどという作用には根拠がない。 したがって,被告表示5 から,上記各表示に誤りはないと主張するが,活性酸素の働きは技術的に解明されていないし,臭いのもととなる有機物質を二酸化炭素と水に分解するなどという作用には根拠がない。 したがって,被告表示5,23ないし26,35,37ないし40,及び,42ないし44は,品質等誤認表示に該当する。 キ還元効果に関するもの(被告表示5,10,12,28,32及び45)被告表示5は「確実に「除菌」「消臭」「還元(水が蘇る)」」,被告表示10は「還元された水が得られます。」,被告表示12は「還元効果で,「天然の湧水」同様の酸化指数320mV前後の還元された水が得られます。」,被告表示28は「還元されたおいしい水に。」,被告表示32は「富士山の湧水「忍 野八海」と同等※1の「酸化還元電位」の水が飲用できます。」,被告表示45は「還元されたやわらかな水としてご飲用いただけます。」というものである。 上記各表示は,被告商品には,通水前の水の酸化還元電位を低下させる(被告表示12については酸化還元電位が320mV前後に低下させる)効果が あると需要者に認識させるものである。 兵庫分析センターは,被告商品の還元性能を検証することを目的として,被告商品2についての試験を実施した。この試験によれば,被告商品2には,通水前の水の酸化還元電位を低下させる性能はなかった。被告は「酸性度を下げる」ことを意味するなどと主張するが,それは単位mVで表される酸化 還元電位が下がるのと同じ意味であるから,原告の主張と同趣旨であり,上記結論を左右しない。 したがって,被告表示5,10,12,28,32及び45は,品質等誤認表示に該当する。 ク電池との表記に関するもの(被告表示2,4,9,25,41,46及び 47) ない。 したがって,被告表示5,10,12,28,32及び45は,品質等誤認表示に該当する。 ク電池との表記に関するもの(被告表示2,4,9,25,41,46及び 47) 被告表示2は「水中で働くエコ電池」,被告表示4は「電池です。」,被告表示9は「電池作用」,被告表示25は「カビ,鉄の臭い,その他腐敗臭など電池作用で水と二酸化炭素に分解・放出される。」,被告表示41は「電池を形成」,被告表示46は「電池反応」,被告表示47は「電池」というものである。 被告ウェブページでは,上記各表示の「電池」について,「外部電力を必要としない起電力構造の,どこへでも持ち運ぶことができる水の中で働く電池です。」との説明がされており,このような説明を踏まえると,需要者は「電池」という表示についてプラス電極からマイナス電極の方向へ向けて回路に電気を流す装置という認識を持つ。また,被告商品が,(-)電極と呼ばれる 円柱の構成と(+)電極と呼ばれる円盤状の構成とを筒状のケース(本体)に格納するという構造を有するものであることによっても,需要者は,プラス電極からマイナス電極へ向けて回路に電流を流す装置という意味で「電池」を認識するといえる。そして,需要者は,「除菌」や「消臭」などといった被告商品について謳われている効果が,被告商品や通水中の水道水に電流が流 れることにより発揮されるよう認識する。 被告商品は「先端部」(「定流量弁コアー」,「Oリング」を含む。),「ビスネジ」,「(+)電極」,「ブッシュ」,「(-)電極」,「ステンレスケース」,「底部」から構成され,「(-)電極」は「ステンレスケース」及び「(+)電極」とは絶縁されている。「(-)電極」で発生した電子は,「(+)電極」や「ステンレ -)電極」,「ステンレスケース」,「底部」から構成され,「(-)電極」は「ステンレスケース」及び「(+)電極」とは絶縁されている。「(-)電極」で発生した電子は,「(+)電極」や「ステンレ スケース」に移動するものではなく,プラス電極からマイナス電極へ電流が流れるものではない。 したがって,被告表示2,4,9,41,46及び47は,品質等誤認表示に該当する。 (被告の主張) ア節水性能に関するもの(被告表示1,36及び39) 被告表示1の直後に「家庭内の水使用場所の割合は,・・・キッチン25%,・・・と言われています。一般家庭の1ヶ月の上下水道使用量を20㎥として,平均6,000円お支払いされているとしたら,Hybrid浄水カートリッジを取り付けると・・・」などの記載があることに照らせば,需要者は,上記各表示について,浄水器を設置しない場合と,被告商品を取り 付けた浄水器を設置した場合とを比較して,前者に比べて後者のろ過流量が30%少なくなると認識する。 被告商品では,内蔵されている定流量弁コアーにより吐水量が制限されることにより節水効果が得られ,浄水器を設置しない場合と比較してその節水効果は24~36%となる。そのことを踏まえ,被告表示1は「最大約30% 節水」とされていた。 原告が実施した試験は,原告製カートリッジを取り付けた原告製浄水器を設置した場合と,被告商品を取り付けた原告製浄水器を設置した場合とを比較するものであり,被告商品の節水効果を調べる試験として不適切なものである。 イ通水による除菌性能に関するもの(被告表示3,5,14,16ないし19,27,33,35,38ないし40,42,48及び49)需要者は,上記 る試験として不適切なものである。 イ通水による除菌性能に関するもの(被告表示3,5,14,16ないし19,27,33,35,38ないし40,42,48及び49)需要者は,上記各表示の「除菌」等について,対象物から菌(一般細菌)を除いて相当程度減らすことを意味すると認識する。上記各表示の「除菌」等について,原告が主張するように,需要者が厚生労働省の定める水道水質 基準に列挙されている菌類(一般細菌及び大腸菌)を除去する意味であるとの認識を持つことはないし,あわせて客観的数値が示されていない以上,細菌の数を一定基準値以下に減らすという意味があるとの認識を持つこともない。 被告商品は,マイナスイオンを発生させて水中の酸素分子と反応させ,活 性酸素を形成させることにより,除菌,消臭,ATP量を減少させる効果, 汚染物・有害物を減少させる浄化効果及び水の還元効果を発揮するというメカニズムを有するものであるから,上記各表示に誤りはない。被告が実施した試験は,被告商品と同一メカニズムを有する試作品について,井戸水に通水したところ,一般細菌の数が減少したというものであるから,これにより被告商品が除菌効果を有することは明らかである。 原告が実施した試験では,浄水器から取り外すことにより被告商品内に空気だまりが形成され,活性酸素が気化,消滅してしまうし,活性炭中空糸膜処理水で洗浄することにより電気伝導物質が取り除かれて純水となってしまうため被告商品の除菌等の効果は得られなくなるから,不適切な条件の下で行われたものである。 以上によれば,被告表示3,5,14,16ないし19,27,33,35,38ないし40,42,48及び49は品質等誤認表示に該当しない。 なお,被告表示17「一般細菌 0CF ものである。 以上によれば,被告表示3,5,14,16ないし19,27,33,35,38ないし40,42,48及び49は品質等誤認表示に該当しない。 なお,被告表示17「一般細菌 0CFU/mL以下」は,実際には被告が実施した検査結果は「一般細菌 10CFU/mL以下」というものであったから,一部不正確な表示ではあるものの,仮に被告表示17が被告商品 の購買に寄与していたとしても,その寄与度は極めて限定的なものにとどまる。 ウ通水させた後の水の除菌性能に関するもの(被告表示7,8,15,27,30,31及び33)上記イと同じ。 エ汚染物質の除去性能に関するもの(被告表示20ないし22)需要者は,上記各表示について,汚染物質等の数を相当程度減らすことを意味すると認識する。上記各表示について需要者が消費者庁のホームページで列挙されている汚染物質の全部又は一部を除去する意味であるとの認識を持つことはないし,客観的数値が示されていない以上,汚染物質を一定の 基準値以下に減らすという意味があるとの認識を持つこともない。 被告商品は,マイナスイオンを発生させて水中の酸素分子と反応させ,活性酸素を形成させることにより,除菌,消臭,ATP量を減少させる効果,汚染物・有害物を減少させる浄化効果及び水の還元効果を発揮するというメカニズムを有するものであるから,上記各表示に誤りはない。 原告が実施した試験は,上記イと同様,被告商品の汚染物質の除去性能を 発揮する条件下で行われたものではなく,不適切なものである。 オ亜鉛及びマグネウシムの溶出に関するもの(被告表示6,7,11,13,27,29ないし31,34及び50)需要者は,上記各表示について,客観的数値が示され はなく,不適切なものである。 オ亜鉛及びマグネウシムの溶出に関するもの(被告表示6,7,11,13,27,29ないし31,34及び50)需要者は,上記各表示について,客観的数値が示されていない以上,一定基準値を超えて亜鉛及びマグネシウムイオンの濃度が上昇するという意味 であるとの認識を持つことはない。 被告商品を使用すると,ミクロ腐食電池の作用により,亜鉛イオン・マグネシウムイオンが水に溶出され,金属の陽イオン化が生じ,これにより活性酸素を形成させることにより,除菌,消臭,ATP量を減少させる効果,汚染物・有害物を減少させる浄化効果及び水の還元効果が生じるのであるから, 上記各表示に誤りはない。被告が実施した試験によれば,被告商品の試作品を水中に設置することにより,微量のマグネシウムイオン及び亜鉛イオンが放出されるという効果が認められた。 なお,被告表示50「亜鉛及びその化合物(mg/L) 0.45」は被告が実施した試験結果を正確に記載しただけのものであるから,品質等誤認 表示に該当しない。 カ浄化・消臭性能に関するもの(被告表示5,23ないし26,35,37ないし40,及び,42ないし44)需要者は,上記各表示の「消臭」等について,「くさい」と感じる要素がなくなるか,小さくなることを意味すると認識する。上記各表示の「消臭」等 について,あわせて客観的数値が示されていない以上,原告が主張するよう に,需要者が臭いの元になる残留塩素等を一定基準値以下にするという意味であるとの認識を持つことはない。 被告商品は,マイナスイオンを発生させて水中の酸素分子と反応させ,活性酸素を形成させることにより,除菌,消臭,ATP量を減少させる効果,汚染物・有害物を減少させる浄化効 の認識を持つことはない。 被告商品は,マイナスイオンを発生させて水中の酸素分子と反応させ,活性酸素を形成させることにより,除菌,消臭,ATP量を減少させる効果,汚染物・有害物を減少させる浄化効果及び水の還元効果を発揮するというメ カニズムを有するものであるから,上記各表示に誤りはない。 原告が実施した試験は,上記イと同様,被告商品の浄化・消臭効果を発揮する条件下で行われたものではなく,不適切なものである。 キ還元効果に関するもの(被告表示5,10,12,28,32及び45)需要者は,上記各表示の「還元」等について,水が一部電気分解されるこ とにより酸性度が弱められることを意味すると認識する。上記各表示の「還元」等について,客観的数値が示されていない以上,原告が主張するように,需要者が酸性度を一定基準値以下にまで下げるという意味であるとの認識を持つことはない。 被告商品は,マイナスイオンを発生させて水中の酸素分子と反応させ,活 性酸素を形成させることにより,除菌,消臭,ATP量を減少させる効果,汚染物・有害物を減少させる浄化効果及び水の還元効果を発揮するというメカニズムを有するものであるから,上記各表示に誤りはない。 原告が実施した試験は,上記イと同様,被告商品の還元効果を発揮する条件下で行われたものではなく,不適切なものである。 ク電池との表記に関するもの(被告表示2,4,9,25,41,46及び47)需要者は,「電池」等について,プラスイオンやマイナスイオンが流れる作用があることを意味すると認識する。電気製品を作動させることを目的として被告商品を買うユーザーは皆無であるから,原告が主張するように,需要 者が,被告商品の形状と併せて見た場合に,上記各表 作用があることを意味すると認識する。電気製品を作動させることを目的として被告商品を買うユーザーは皆無であるから,原告が主張するように,需要 者が,被告商品の形状と併せて見た場合に,上記各表示の「電池」等につい て乾電池を想起し,そこに豆電球をつなげば光るものであるなどとの意味であると認識することはない。 被告商品は,ミクロ腐食電池形成のメカニズムを応用・発展させた商品である。ミクロ腐食電池とは,イオン化傾向の異なる2種類以上の金属を組み合わせて水の中に入れると,水中の酸素と水の電気伝導性質が関与して,貴 な金属が(+)電極,卑な金属が(-)電極となる電池が形成されるというイオン化傾向の法則を応用発展した電池を意味する。したがって,「電池」という表示自体に誤りはない。 令和2年1月の一部表示変更後における被告表示1,4,9,23,34及び36が品質等誤認表示に該当するか(争点1-2) (原告の主張)ア被告表示1,36被告は,被告表示1「最大約30%節水」及び36「30%節水」については削除又は変更をせず,その付近の「一般的なカートリッジに比べ」との文言を削除し,「※浄水カートリッジを設置しない場合と比較」との文言を 追記したが,原告製浄水器に被告商品2を装着した場合と,浄水カートリッジを装着しない場合についてのろ過流量を測定したところ,被告商品2は,浄水カートリッジを設置せずにそのまま水道水を流した場合と比較した場合であっても水量を30%減少させる効果はなかった。 したがって,被告表示1付近の「一般的なカートリッジに比べ」との文言 を削除し,「※浄水カートリッジを設置しない場合と比較」との文言を追記したとしても,被告表示1,36は虚偽であり,品質等誤認表示である ,被告表示1付近の「一般的なカートリッジに比べ」との文言 を削除し,「※浄水カートリッジを設置しない場合と比較」との文言を追記したとしても,被告表示1,36は虚偽であり,品質等誤認表示である。 イ被告表示4,9被告表示4,9について削除,変更することなく,被告ウェブページに「水環境電池とは」という項目を追加して「本装置による効果はミクロ腐食電池 の作用を応用することによって生ずる活性酸素によるものであり」という旨 を記載したことにより,品質等誤認表示ではないことがより一層明確になったと主張する。 しかし,上記の「水環境電池とは」という記載を追記しても,被告商品の需要者のような一般消費者は,被告表示4及び9が日常的に使用される「電池」とは全く異なるものを意味すると理解する知識を有していない。そこに 記載された「腐食電池」という用語の専門性や,電池の構成を表す図が大きく表示されていることに照らせば,「本装置には外部の結線はなく,通常の意味での“電池”反応を形成していない。」,「2つの金属板間に電流は流れておらず,通常の意味での“電池”ではない。」といった記載があったとしても,需要者は,被告商品について「電池」としての機能を有するものであると認 識するから,品質等誤認表示であることに変わりはない。 ウ被告表示23,34被告は,被告表示23,34について削除,変更することなく,被告商品のメカニズムなどを根拠として,品質等誤認表示ではないなどと主張するが,争点1-1(原告の主張)オ,カと同様の理由により,これらは品質等誤認 表示に該当する。 (被告の主張)ア被告表示1,36被告は,被告表示1及び同36を,被告ウェブページで既に変更済みであ と同様の理由により,これらは品質等誤認 表示に該当する。 (被告の主張)ア被告表示1,36被告は,被告表示1及び同36を,被告ウェブページで既に変更済みである。具体的には,「一般的なカートリッジに比べ」という文言を削除し,各表 示に「※」を付し,「※浄水カートリッジを設置しない場合と比較」という注釈を記載した。 被告商品では,内蔵されている定流量弁コアーにより吐水量が制限されることにより節水効果が得られ,浄水器を設置しない場合と比較してその節水効果は24~36%となる。そのことを踏まえ,被告表示1は「最大約30% 節水」と表示した。 イ被告表示4,9被告は,被告表示4,9について,被告ウェブページ上に「水環境電池とは」という項目を追加し,「本装置による効果はミクロ腐食電池の作用を応用することによって生ずる活性酸素によるものであり」という旨を記載している。これらは,より分かりやすく,誤解が生じる余地がないようにする観 点から変更したものである。 被告表示4,9の「電池作用」とは,「ミクロ腐食電池」の作用を応用していることに由来するものであり,「電池」という表示自体に誤りは存在しない。 ウ被告表示23,34 争点1-1(被告の主張)オ,カと同様の理由により,これらは品質等誤認表示に該当しない。 原告の損害の有無及び額(争点2)(原告の主張)ア損害の発生(不競法5条2項の適用の有無) 原告は,原告が製造・販売する蛇口一体型浄水器を使用する消費者向けに当該浄水器に使用できる浄水カートリッジを製造,販売しているところ,被告商品は,当該浄水器専用のカートリッジであるから,原告製カートリッジと被 が製造・販売する蛇口一体型浄水器を使用する消費者向けに当該浄水器に使用できる浄水カートリッジを製造,販売しているところ,被告商品は,当該浄水器専用のカートリッジであるから,原告製カートリッジと被告商品とは市場において競合する。 原告製カートリッジと被告商品の需要者は,浄水器のカートリッジを購入 するにあたり,価格のほか,主としてその品質や内容に着目して購入する商品を選択する。被告は,被告商品について,節水,除菌,汚染物質の除去性能,亜鉛及びマグネシウムの溶出,浄化,消臭,還元,電池作用等といった品質及び内容を誤認させるおそれのある多数の被告表示を被告ウェブページ,本件取扱説明書及び本件商品パッケージに表示することにより,需要者 にその品質や内容をアピールしており,需要者は,被告表示を信じて被告商 品を購入し,その反面として原告製カートリッジの購入を差し控えるという関係が成立する。 したがって,被告による被告商品の販売により,原告は営業上の利益を侵害されている。 イ損害額 原告の主張被告は,平成28年2月1日から平成31年1月31日までの3年間で少なくとも被告商品について以下の数量を販売して,少なくとも以下の売上合計4838万4000円を得た。 ① 被告商品1 1万1200円×720個=806万4000円 ② 被告商品2 1万1200円×720個=806万4000円③ 被告商品3 1万1200円×720個=806万4000円④ 被告商品4 1万1200円×720個=806万4000円⑤ 被告商品5 1万1200円×720個=806万4000円⑥ 被告商品6 1万1200円×720個=806万4000円 被告商品の利益率は少なくとも30%を下らないから,被告は,平成 ⑤ 被告商品5 1万1200円×720個=806万4000円⑥ 被告商品6 1万1200円×720個=806万4000円 被告商品の利益率は少なくとも30%を下らないから,被告は,平成28年2月1日から平成31年1月31日までの間に,被告商品の販売により合計1451万5200円の利益を得た。そして,被告が被告商品の販売により得た利益額1451万5200円は,不競法5条2項により原告の損害額と推定される。 被告の主張について平成28年2月1日から平成31年1月31日までの期間における被告商品の売上げが●(省略)●であることについては積極的には争わない。 上記期間における被告商品を製造,販売するために直接関連して追加的に必要となった各項目の経費について,同期間における該当する項目の被 告の費用額全体に全売上高に対する被告商品の売上高の占める割合(● (省略)●)を乗じるという算定方法は争わない。しかし,被告の主張には,被告商品を製造,販売するために直接関連して追加的に必要となった経費とは認められないものが多数含まれているから,被告が主張する「売上原価」については●(省略)●の限度で,「運賃」については●(省略)●の限度で,「支払手数料」については●(省略)●の限度で,それぞれ, 被告商品を製造,販売するために直接関連して追加的に必要となった経費であると認める。その他の支出については,被告商品を製造,販売するために直接関連して追加的に必要となった経費とは認められない。 ウ弁護士費用被告による不法行為と相当因果関係にある弁護士費用額は少なくとも1 45万1520円である。 エ不競法5条2項の推定の覆滅について以下の事情を考慮すれば,被告が 被告による不法行為と相当因果関係にある弁護士費用額は少なくとも1 45万1520円である。 エ不競法5条2項の推定の覆滅について以下の事情を考慮すれば,被告が主張する推定覆滅の事情は,いずれも認められない。 蛇口一体型(浄水器内蔵型)やビルトイン型(アンダーシンク型)とい った種類の浄水器が購入又は賃借したマンション等のキッチンに備え付けられていることは,消費者が浄水器の使用を開始する契機としては一般的なものである。このような場合でも,需要者は,備え付けられた浄水器に使用する浄水カートリッジの購入を強制されるものではなく,浄水カートリッジを購入するに際しては,消費者が申込みをする必要がある。需要 者は,備え付けられた原告製浄水器を使用せず,通常の水栓として使用することも可能である。これらによれば,被告商品を購入した需要者は,原告製浄水器にカートリッジを設置して使用するという選択を自らしているといえる。 原告製カートリッジは,一度購入を申し込めば,使用量に応じて選択し た2~4か月程度の頻度でカートリッジが自宅に届き,届いたカートリッ ジと古いカートリッジを交換すればよいというものであるのに対し,被告商品は設置後8~12時間の経過による酸化膜の除去が必要であり,使用開始後も年2回程度のクエン酸の水溶液への漬け置きによる酸化膜の除去をしなければならないといった手間がかかる。使用を継続するための手間という点で,消費者が原告製カートリッジの購入を控える事情があると は認められない。 被告商品は1本あたりの価格は1万1200円(税別)であり,原告製カートリッジの標準タイプの1本あたりの価格3200円(税別)の約4倍もするものであるから,長期間の使用を前提とすれ られない。 被告商品は1本あたりの価格は1万1200円(税別)であり,原告製カートリッジの標準タイプの1本あたりの価格3200円(税別)の約4倍もするものであるから,長期間の使用を前提とすれば被告商品の方が経済的であるとしても,一回当たりの購入額としては,被告商品の価格は購 入を躊躇させるものである。経済性という点で,消費者が原告製カートリッジの購入を控える事情があるとは認められない。 原告製浄水器に使用することができる浄水カートリッジは原告製カートリッジ及び被告商品のほかに合同会社グレイスランドが販売するカートリッジ(以下「グレイスランド商品」という。)が存在するところ,グレ イスランド商品は被告商品とは異なり,活性炭及び不織布で水道水をろ過する一般的な構成の浄水カートリッジである。グレイスランド商品と被告商品とは,構成が異なる商品であり,被告商品を購入しなかった場合に原告製カートリッジに優先してグレイスランド商品を購入するという関係にはない。需要者が被告商品を購入しなかった場合に原告製カートリッジ とグレイスランド商品を選択する割合は,被告商品を除いた原告製カートリッジとグレイスランド商品の市場占有率によるべきである。 平成29年2月1日から平成30年1月31日におけるグレイスランド商品の販売数量は7248本,売上高は1527万0655円であるのに対し,上記期間における原告製カートリッジの販売数量は389万本, 売上高は130億5900万円であるから,被告商品が販売されていない 場合の原告製浄水器のカートリッジの市場占有率は,原告が99.88%,合同会社グレイスランドが0.12%となる。被告商品3ないし6に対応するグレイスランド商品が存在しないことを踏まえた場合でも原告の市場占有率は 水器のカートリッジの市場占有率は,原告が99.88%,合同会社グレイスランドが0.12%となる。被告商品3ないし6に対応するグレイスランド商品が存在しないことを踏まえた場合でも原告の市場占有率は99.78%になる。 以上から,原告製浄水器に使用できる浄水カートリッジの需要者は,被 告商品を購入しなければ,ほぼ100%,原告製カートリッジを購入したと認められるべきである。 消費者は,原告製浄水器に使用することができるカートリッジについては,インターネットの検索サイトやインターネットショッピングモールで検索することにより,被告商品やグレイスランド商品の存在を知り,その 情報をウェブサイトの記載から得て,現物を見ることなく購入するのであるから,ウェブサイトにおける表示は,消費者による購買行動に大きな影響を与える。 オ小括したがって,被告は,原告に対して,不法行為に基づく1596万672 0円の損害賠償債務を負う。 (被告の主張)ア損害の発生需要者は,被告商品の品質を評価するとともに,長期的な観点での経済性や交換の手間が省けるという点に着目して購入している。被告表示は,購入 において本質的な要素ではない。したがって,被告表示の被告商品の販売への寄与は限定的であり,被告表示と因果関係のある損害の発生自体が認められない。そうであれば,仮に被告表示の一部に品質等誤認表示が存在したとしても,不競法5条2項を適用する余地はない。 原告は,不競法5条2項の推定規定が適用されないことを前提として,不 法行為の一般原則に基づき損害額を立証する必要があるが,そのような主張 立証はない。 イ損害額 平成28年2月1日から平成31年1月31日の被告商品の売上げ 法行為の一般原則に基づき損害額を立証する必要があるが,そのような主張 立証はない。 イ損害額 平成28年2月1日から平成31年1月31日の被告商品の売上げ上記期間における被告商品(6商品)売上げの合計額は●(省略)●となる。 なお,被告において,上記期間の売上合計は●(省略)●であったことから,被告商品の上記期間における売上合計に対する割合は●(省略)●となる。 上記期間における被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経費 被告は,他の商品とともに被告商品を製造委託し,被告店舗で販売していることから,被告商品のみの経費を直接示す資料はない。そこで,被告商品に関する経費については,被告の決算報告書上の該当する各項目の被告全体の費用の額に,上記の●(省略)●を乗じることにより算定することが相当である。 被告商品の経費としては「売上原価」,「広告宣伝費」,「運賃」,「支払手数料」,「容器包装費」,「販売外注費」及び「通信費」が該当する。上記期間における上記費目の合計は●(省略)●であったから,被告商品の経費は,上記金額に●(省略)●を乗じた●(省略)●となる。 また,平成22年4月1日から平成26年3月31日までの期間におけ る「研究開発費」にも被告商品の研究開発に要した費用が含まれていることから,これを加算する必要がある。上記の「研究開発費」(総額●(省略)●)のうち,●(省略)●を被告商品のために要した費用として計算すると●(省略)●となる。 さらに,被告は,平成24年に,被告商品の製造のための樹脂型の製造 費用として●(省略)●を支出しており,これを加算する必要がある 要した費用として計算すると●(省略)●となる。 さらに,被告は,平成24年に,被告商品の製造のための樹脂型の製造 費用として●(省略)●を支出しており,これを加算する必要がある。 以上によれば,上記期間における,被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経費は,●(省略)●となる。 小括被告が上記期間中に被告商品を販売したことにより得た利益は,●(省略)●を上回ることはない。 ウ弁護士費用否認ないし争う。 エ不競法5条2項の推定の覆滅について 原告は,新築マンションなどの物件に最初から原告製浄水器等の蛇口一体型浄水器を設置し,入居者に使用させ,その後は交換用カートリッジを 継続的かつ定期的に購入させている。原告製浄水器の需要者は,不動産の購入や賃貸等をした場合,そこに最初から原告製浄水器が設置されていたために使用することになったものであり,主体的な購買選択をしていない。 原告製カートリッジは,2~4か月という頻繁な交換の手間だけでなく,金銭面でも廃棄物処理の面でも需要者に負担をかけるものであるところ, 原告製浄水器に強いこだわりのない需要者が,予期していなかった上記の多大な負担に直面して原告製カートリッジの継続使用を見直した場合には,互換性のある被告商品の購入に切り替えるという選択のほか,互換性のあるグレイスランド商品の購入に切り替えるという選択や,原告製浄水器そのものの使用を止めるという選択をすることも考えられる。 被告商品は,カートリッジの寿命が長く,交換回数が少ないため,金銭的及び廃棄物処理における負担の意味で,原告製カートリッジに対する優位性を持つ。 原告製カートリッジの価格は,「標準タイプ 被告商品は,カートリッジの寿命が長く,交換回数が少ないため,金銭的及び廃棄物処理における負担の意味で,原告製カートリッジに対する優位性を持つ。 原告製カートリッジの価格は,「標準タイプ」3200円,「高除去性能タイプ」3700円,「高除去+にごり除去タイプ」4300円(いずれも 税抜)であり,交換サイクルの目安は2~4か月とされているから,大き な負担となる金額である。また,いずれもろ材の性質から,原告製カートリッジは可燃ゴミとならず,原告においても原告製カートリッジの回収やリサイクルは行っていないなどエコロジー的にも問題を生じる。 他方,被告商品の価格は,1万2096円(税込)であり,単体で見れば原告製カートリッジより高いが,交換不要であるため,長期間使用すれ ば原告製カートリッジよりも経済的である。また,材質が金属であることから,廃棄後はリサイクルが可能となり,原告製カートリッジと比較してエコロジー的にも優れている。 被告商品についてのレビューを見ても,被告商品を購入した一般消費者の多くは,その理由として,他のカートリッジのコストパフォーマンスが 悪かったことや,カートリッジの交換が不要であることを挙げている。 原告製カートリッジは,被告商品とは異なり,活性炭及び不織布で水道水をろ過する一般的な構成の浄水カートリッジであるから,被告商品と競合するものではない。 被告ウェブページ及びウェブページ上において,被告表示が占める割合 は一部にとどまり,被告ウェブページにおいて目立っている被告商品の画像や特許及び実用新案を取得した旨の記載と比較して,被告表示は文字が小さく,目立たない位置にあり,需要者が被告商品を購入するという意思決定にほとんど寄与していない。原告製カートリッジ る被告商品の画像や特許及び実用新案を取得した旨の記載と比較して,被告表示は文字が小さく,目立たない位置にあり,需要者が被告商品を購入するという意思決定にほとんど寄与していない。原告製カートリッジとの互換性表示の寄与度の方が,被告表示の寄与度よりも大きい。除菌・節水効果等の宣伝文 言については,原告製カートリッジやグレイスランド商品についても同様に使用されており,それらの点では宣伝効果に差異が生じないといえ,需要者の購買行動に対して補助的な宣伝効果を有するにすぎない。 本件取扱説明書及び本件商品パッケージ上における被告表示は,一般消費者であるユーザーがそれらを被告商品の購入前にウェブページ上でダ ウンロードすることができたとしても,その時点で需要者が取扱説明書及 びパッケージを注視することは通常考えにくいから,被告商品の販売促進に対してほとんど寄与をしていない。 第3 争点に対する判断 1 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。 被告ウェブページ,本件商品パッケージ及び本件取扱説明書における被告表 示についてア被告商品1を販売する被告ウェブページ2-2には,ウェブページの先頭から順に,以下のの記載がある。他の被告ウェブページについても記載の順序その他の細部に差異はあるが,基本的に被告ウェブページ2-2と同じ記載がある(後記イの被告ウェブページ2-8,被告ウェブページ 4,被告ウェブページ5-3を除く。)。また,以下のの記載について,ウェブページに表示される被告商品の種類にかかわらず,商品を紹介する文章の冒頭にある「【送料無料】活性炭カートリッジに代わる(抗菌・消臭・洗浄・節水)」という記載は共通して表示された上で,当該ページで販売される被告商品の商品番号 の種類にかかわらず,商品を紹介する文章の冒頭にある「【送料無料】活性炭カートリッジに代わる(抗菌・消臭・洗浄・節水)」という記載は共通して表示された上で,当該ページで販売される被告商品の商品番号や価格が表示される。なお,以下の「被告表示1」などの 表記は,ウェブページにはないが,参照のために判決において付したものである(以下,同じ)。 ウェブページの冒頭に,赤い四角形に白字で「新発売」と表記され,その右側に「日本・アメリカ・中国・韓国の特許取得世界に先駆け開発したアットホームシリーズ」,「オールプラチナ仕様で機能性アップ・メン テナンスフリー」との記載があり,その下部に黒い四角形に黄字で「athome(アットホーム)シリーズ新発売」,やや小さな文字で「Hybrid浄水器シリーズ(一部商品)プライスダウン!」との記載がある。 被告のロゴマーク,会社名,受付時間,電話番号などの記載の下に,「ホーム」,「蛇口内蔵用互換表」,「使い方・メンテナンス」,「所有知財」,「お 支払・送料」,「買い物かご」,「会社概要」,「楽天市場」との項目がある。 「活性炭カートリッジに代わる「次世代浄水カートリッジ」」,「Hybrid浄水カートリッジ(蛇口内蔵用)」という表記があり,その下に「国際特許を取得し日本・アメリカ・中国・韓国の特許及び日本・台湾での実用新案5件取得」,「世界が認めた「抜群の信頼性」がありますので安心してご使用いただけます。」との記載がある。 その下には,赤い四角形の中の「取替不要で恒久利用できる!維持費0円!!」との記載,赤い略四角形の中の「価格据置・機能性UP」及び灰色の円形の中の「NEW!プラチナ仕様電極の主要部材がプラチナ仕様になり機能性UP!」との記載,「最大約30%節水 る!維持費0円!!」との記載,赤い略四角形の中の「価格据置・機能性UP」及び灰色の円形の中の「NEW!プラチナ仕様電極の主要部材がプラチナ仕様になり機能性UP!」との記載,「最大約30%節水超エコタイプ」(被告表示1)との記載があり,その右側に2つの被告商品の写真が掲載され ている。 「特徴」との記載の下に,「Hybrid浄水カートリッジは,世界初(判決注:赤い円形の中に白字で記載されている)水中で働くエコ電池(被告表示2)を使用して「通水中の水を瞬時に除菌」(被告表示3)。」との記載があり,その下に,やや小さな文字で「Hybrid浄水カートリッジ は「水の中で異なった金属」を組み合わせることで電池が形成されるイオン化傾向を応用した,外部電力を必要としない起電力構造の,どこへでも持ち運ぶことができる水の中で働く電池です(被告表示4)。有害な化学物質を使用せず,亜鉛・マグネシウムとステンレスパイプの安価な材料と,簡素な構造の人体に有益な必須ミネラル材を電極に使用しています。枯渇 することのない水と酸素を媒介にして,確実に「除菌」「消臭」「浄化」「還元(水が甦る)」,さらに,飲用にご使用の場合は「亜鉛・マグネシウム」の必須ミネラルが微量ですが摂取でき,最大5つの作用が期待できます。」との記載があり,その下に,「○亜鉛イオン・マグネシウムイオンの除菌効果で,水中だけでなく乾燥しても抗菌効果が持続(被告表示7)。○シンク 周辺は細菌や微生物を寄せ付けない(被告表示8),○シンクのヌメリ(細 菌や細菌の死骸でできる膜)も取れてスッキリ,お手入れラクラク。」との記載がある。 「水道水・井戸水がより安全で安心な水に。」との記載があり,その下には「○天然由来の「亜鉛」・「マグネシウム」を使用し 細菌の死骸でできる膜)も取れてスッキリ,お手入れラクラク。」との記載がある。 「水道水・井戸水がより安全で安心な水に。」との記載があり,その下には「○天然由来の「亜鉛」・「マグネシウム」を使用した電池作用(被告表示9)で,水道水や井戸水に含まれるさまざまな物質が結合あるいは化合 した有機物質を,二酸化炭素(気化放出)と水に分解することで,「天然の湧水」同様の還元された水が得られます(被告表示10)。○活性炭カートリッジに代わる次世代ミネラル浄水器。水の味は活性炭カートリッジと変わりありません。○亜鉛とマグネシウムを原材料としており,得られる水は微量ですが必須ミネラルとして摂取することができます(被告表示1 1)。」との記載がある。 「業界初(判決注:赤い円形の中に白字で記載されている)最大約30%節水!(被告表示1)」との記載があり,その下には「○定流量弁が内蔵してあり,流水の量を調節して一般的なカートリッジに比べ,水量を最大約30%節水(被告表示1)できます。(当社調べ) ○取替不要で10年以 上使用可能です。」との記載がある。 「Hybrid浄水カートリッジの働きとは?」との記載があり,続けてやや小さな文字で,「天然由来のミネラル成分である亜鉛とマグネシウムの電池作用(被告表示9)で得られる還元効果で,「天然の湧水」同様の酸化指数+320mV前後の還元された水が得られます(被告表示12)。 (酸化指数は高いほど鮮度が悪く,低ければ新鮮であるといえます。水道水は+500mV前後)水の味は現在ご使用の活性炭カートリッジと変わりはありませんが,亜鉛とマグネシウムを原材料としているので,得られる水は微量ですが必須ミネラルとして摂取することもできます(被告表示13)。また,Hybrid浄水カートリッジは生体内 リッジと変わりはありませんが,亜鉛とマグネシウムを原材料としているので,得られる水は微量ですが必須ミネラルとして摂取することもできます(被告表示13)。また,Hybrid浄水カートリッジは生体内のメカニズムにも 着目しました。私たちが肺呼吸で取り入れた酸素のうち約1%~2%が活 性酸素となり,体内に侵入した細菌やウイルスを退治してくれるといわれています。Hybrid浄水カートリッジも,水中の酸素が電池作用により,水中に放出される電子を取り込むことで活性酸素となり除菌します(被告表示14)。生体内と同様に水中で働くエコ電池(被告表示2)を使用して通水中の水を瞬時に除菌(被告表示3)できます。このように得ら れた水は,安全で安心して飲用していただけるだけでなく,シンクのヌメリ(細菌や細菌の死骸でできる膜)も自然に取れ,さらに,亜鉛・マグネシウムの微粒子によって除菌効果は乾燥しても持続する(被告表示15)ので,細菌やゴキブリをも寄せつけず水回りはいつも清潔に維持することができるのです。」との記載がある。 青い四角形の中に白字で「数値に裏付けられた確かな除菌力!(被告表示16)」との記載があり,その下の左側には,「水質検査一般細菌の数値が基準値を超えて,水質基準に不適合の井戸水(原水)を,Hybrid浄水カートリッジで浄水しました。」,「Hybrid浄水カートリッジを使用すると・・・一般細菌0CFU/ml(被告表示17)」,「細菌が除 菌されて安心して使用できる水に(被告表示18)」,「通水中細菌を瞬時に除菌(被告表示19)できることが証明されました!」,「洗剤を使わずHybrid浄水カートリッジの浄水で洗浄するだけで,微生物や食物残渣などの汚染物質がキレイに落とせます(被告表示21)。乾燥しても微 菌(被告表示19)できることが証明されました!」,「洗剤を使わずHybrid浄水カートリッジの浄水で洗浄するだけで,微生物や食物残渣などの汚染物質がキレイに落とせます(被告表示21)。乾燥しても微細な亜鉛・マグネシウム粉に覆われているので微生物を寄せつけません。」 との記載がある。 水質検査については,井戸水(原水)には,一般細菌が「*720CFU/ml」,大腸菌が「陰性」であったところ,被告商品を利用すると,一般細菌が「0CFU/ml」(被告表示17)であったとの記載があり,その他,亜鉛及びその化合物の結果が記載され,大腸菌についての記載はな く,「判定」として,「水質基準に適合」と記載され,その後に,「細菌が除 菌されて,安心して使用できる水に」などの上記の被告表示18,19,21が記載されている。 また,「数値に裏付けられた確かな除菌力!(被告表示16)」との記載の下の右側には,「ATPふき取り検査(清浄度検査) ATPふき取り検査とは,微生物や食物残渣などの汚染物質(=ATP量)を高感度に測定 する,清浄度検査としては最も支持されている検査方法です。」,「洗剤を使用せず,Hybrid浄水カートリッジの浄水のみで洗浄した時,どれだけ汚れが落ちているか検査しました。」,「清潔な状態であることを証明しました!(被告表示20)」,「洗剤を使わなくてもHybrid浄水カートリッジの浄水で洗浄するだけで微生物や食物残渣などの汚染物質が キレイに落とせます。(被告表示22)」などの記載がある。 青い四角形の中に白字で「Hybrid浄水カートリッジは使えば使うだけお得です!」との記載があり,その下に「最大約30%節水(被告表示1)(当社調べ)」,「Hybrid浄水カートリッジは定流量弁が内蔵してあり, に白字で「Hybrid浄水カートリッジは使えば使うだけお得です!」との記載があり,その下に「最大約30%節水(被告表示1)(当社調べ)」,「Hybrid浄水カートリッジは定流量弁が内蔵してあり,流水の量を調節して一般的なカートリッジに比べ,水量を最大約 30%節水(被告表示1)できます。」,「1ヶ月で・・・キッチン使用月額1500円→30パーセント節水(被告表示36)→1050円 450円お得」,「交換不要だから経済的!」などとの記載がある。 「今お使いの交換式フィルターカートリッジをHybrid浄水カートリッジに取り替えたら・・・」との記載があり,その下に,具体的な金額 とともに,「Hybrid浄水カートリッジ(蛇口内蔵用)初期投資金額(本体価格)」,「今お使いの交換式フィルターカートリッジにかかる年間交換費用がうきます」,「Hybrid浄水カートリッジの最大約30%節水(被告表示1)機能で水道料金を大幅にうかせます。」,「その結果,こんなにお得になります!」,「「すごい商品だけどお値段が・・・」と,単純に 高いからと諦めるのはもったいない!長い目で見れば超お得な買い物で す!」などの記載がある。 「Hybrid抗菌“浄水カートリッジ”と従来の活性炭使用の浄水カートリッジとの比較」との記載があり,被告商品と活性炭使用の浄水カートリッジについて,使用材料,浄化方法等の項目ごとの比較が記載されている。 被告商品については,「浄化方法臭いや汚れのもととなる有機物質を,水中の酸素を活用して活性酸素を作り二酸化炭素と水に分解させる(被告表示23)」,「塩素臭水に含まれる有機物質と酸素が反応することで,塩素臭(カルキ臭)が発生するが,有機物質が二酸化炭素を水に分解,放出されることで消臭。(被告表 二酸化炭素と水に分解させる(被告表示23)」,「塩素臭水に含まれる有機物質と酸素が反応することで,塩素臭(カルキ臭)が発生するが,有機物質が二酸化炭素を水に分解,放出されることで消臭。(被告表示24)」,「カビ,鉄の臭い,その他腐敗臭 など電池作用で水と二酸化炭素に分解・放出される。 (被告表示25)」,「有害物質の除去微量除去できる物質もある。(被告表示26)」,「除菌方法水中の酸素を活用して瞬時に除菌すると同時に,亜鉛・マグネシウムイオンが抗菌イオンとして働く。(被告表示27)」,「水の味天然水同様の還元されたおいしい水に。(被告表示28)」などと記載されている。 「各メーカー様仕様の蛇口一体型浄水カートリッジから⇒『Hybrid浄水カートリッジ』への交換表」との記載があり,原告や他社の浄水器の写真及び型番,原告や他社の交換カートリッジの写真及び品番と,被告が販売する商品の型番,写真及び寸法との対応関係が記載され,被告商品等を販売するウェブサイトへのリンクが貼られている。 そこでは,まず,7つのシリーズの原告浄水器について上記記載がされ,それに対応する商品として被告商品の型番等が示され,その後に,「TOTO」,「INAX」,「KVK」などの浄水器や,それに対応する被告が販売する商品の型番等が記載されている。 「国際特許を取得し日本・アメリカ・中国・韓国の特許及び日本・台湾 での実用新案5件」,「Hybrid浄水カートリッジだからできる3つの 裏技」との記載がある。 「朝食後,夕食後の食器は浸け置き“OK”です。」との記載があり,それに続けて,「なぜ,食器の漬け置きはだめなのか,その理由は,通常口腔内には何十万個,場合によっては何百万個の細菌が繁殖していると言われてお 夕食後の食器は浸け置き“OK”です。」との記載があり,それに続けて,「なぜ,食器の漬け置きはだめなのか,その理由は,通常口腔内には何十万個,場合によっては何百万個の細菌が繁殖していると言われており,そこで使用する箸や茶碗には(ママ),当然相当量の細菌に汚染さ れています。そんな,朝食後(夕食後)の食器を,帰宅するまで浸け置きすると,一旦は水道水に含まれる塩素によって,かなりの細菌が殺菌されますが,生き残った細菌は塩素が消滅すると,すぐに倍増を繰り返すため,元通りの数十万個以上の細菌に汚染されます。よって,食器の漬け置きはしない様,監督官庁の指導があります。しかし,Hybrid浄水カート リッジの浄水には,(+)電位を帯びた,抗菌イオンの「亜鉛」(必須ミネラル)と「マグネシウム」(必須ミネラル)が含まれている(被告表示29)ので,(-)電位を持つ細菌や微生物がそれらの抗菌イオンに触れると,(たとえば,私たちが自動車の取手に触れるとビビット(ママ)静電気が流れる様に)瞬間に破壊されるため,水道水に含まれる塩素が消滅しても 水に含まれる抗菌イオンの「亜鉛」と「マグネシウム」によって長期間,細菌が繁殖しない(被告表示30)ので,安心して漬け置きすることができるのです。」との記載がある。 「ジューサーの洗浄も安全・簡単早くお掃除することができます。」との記載があり,それに続けて,「ジューサーの底には刃物が付いています。そ れで,お掃除も大変危険ですが,浄水で洗浄すれば安全で,簡単に早くお掃除をすることができます。まず,浄水を容器に入れたらスイッチを入れて洗浄します。30秒程回してスイッチを切り,汚れた水を捨てます。そして,もう一回浄水を容器に入れてそのまま放置しておきます。上述,同様に抗菌イオンにより安心して使用 を容器に入れたらスイッチを入れて洗浄します。30秒程回してスイッチを切り,汚れた水を捨てます。そして,もう一回浄水を容器に入れてそのまま放置しておきます。上述,同様に抗菌イオンにより安心して使用して戴くことができます。(被告表示 31)」との記載がある。 「浄水を災害時等非常用の生活用水に使用して戴くことができます。」との記載があり,それに続けて,「生活用水として保存して戴く場合は,次の事項を必ず遵守してください。」との記載があり,具体的な注意事項が記載されている。 「ありがとうございます。多くのお客様から感想を頂いています。」との 記載がある。 上記の記載の下には,星印の数で被告商品を評価し,感想を記載した複数のレビューがある。 「常温の水で10年以上使用可能,交換不要,維持費0円!その根拠とは。」との記載があり,それに続けて「Hybrid浄水カートリッジ及び Hybrid浄水シャワー内蔵カートリッジは,常温で10年間は(-)電極を交換せずに使用することが出来ます。その根拠は,「水道管に施されている亜鉛メッキ被膜」は,高圧と高速で流れる水と,水中の酸素によって「年間約0.01ミリメートル」溶解すると言われています。それに対しHybrid浄水カートリッジに使用している(-)電極の亜鉛・マ グネシウム合金は,水中の酸素に加え,電池作用(被告表示9)で溶解する亜鉛・マグネシウムの量は「水道管に施されている亜鉛」とほぼ同等の「年間約0.01ミリメートル溶解」することが,2年間の検証結果から証明された事にあります。」などとの記載がある。 「【送料無料】活性炭カートリッジに代わる(抗菌・消臭・洗浄・節水) (被告表示39)「次世代浄水カートリッジ」との記載があり,その下に,「交換不要! 事にあります。」などとの記載がある。 「【送料無料】活性炭カートリッジに代わる(抗菌・消臭・洗浄・節水) (被告表示39)「次世代浄水カートリッジ」との記載があり,その下に,「交換不要!維持費0円!TA-1Y【タカギみず工房浄水器互換交換用カートリッジ】【NEW!プラチナ仕様】Hybrid浄水カートリッジ(蛇口内蔵用)タカギ(クローレ)用TA-1Y【送料無料】50度洗いに最適!【水環境電池楽天】」との記載があり,その下に,被告商 品1の価格や送料などが記載され,「商品をかごに追加」,「ご購入手続き へ」とのクリックアイコンがある。 イ被告ウェブページ2-8には,ウェブページの先頭の記載がある。被告ウェブページ4及び被告ウェブページ5-3についても,記載の有無,順序のほか,表現の細部に差異があるが,基本的に被告ウェブページ2-8と同じ記載がある。(甲2の8,甲4,甲5の3) ウェブページの冒頭に,赤い四角形に白字で「新発売」と表記され,その右側に「日本・アメリカ・中国・韓国の特許取得世界に先駆け開発したアットホームシリーズ」,「オールプラチナ仕様で機能性アップ・メンテナンスフリー」との記載があり,その下部に黒い四角形に黄字で「athome(アットホーム)シリーズ新発売」,やや小さな文字で「Hybr id浄水器シリーズ(一部商品)プライスダウン!」との記載がある。 被告のロゴマーク,会社名,受付時間,電話番号などの記載の下に,「ホーム」,「蛇口内蔵用互換表」,「使い方・メンテナンス」,「所有知財」,「お支払・送料」,「買い物かご」,「会社概要」,「楽天市場」との項目がある。 「よくあるご質問(FAQ)」との記載があり,その下に,「Q1.Hy brid浄水 」,「所有知財」,「お支払・送料」,「買い物かご」,「会社概要」,「楽天市場」との項目がある。 「よくあるご質問(FAQ)」との記載があり,その下に,「Q1.Hy brid浄水カートリッジとはどういったものですか。」,「Q2.Hybirid浄水カートリッジはどのような原理ですか。」,「Q3.通常のカートリッジと何が違うのですか。」,「Q4.Hybrid浄水カートリッジは本当に交換不要なのですか。」,「Q5.Hybrid浄水カートリッジは塩素を除去しますか。」,「Q6.自宅の蛇口にHybrid浄水カー トリッジは適合しますか。」,「Q7.浄水・原水の切替は必要ですか。」,「Q8.自宅のシャワーヘッドと交換できますか。」,「Q9.カートリッジのメンテナンスはどのように行えばよいですか。」,「Q10.返品・交換は可能ですか。」,「Q11.保証期間はどのくらいですか。」との記載がある。 その下に,それぞれの質問に対する回答が個別に記載されており,Q1 について,「国際特許を取得し,日本・アメリカ・中国・韓国の特許及び日 本・台湾での実用新案5件,商標登録8件取得の国際的に認められた浄水メカニズムで,富士山の湧水「忍野八海」と同等の「酸化還元電位」の水が飲用できます。(被告表示32)」,「また除菌・抗菌・抗カビ・防虫等の諸機能を有し,シンク内や排水ホース内部に発生する細菌や細菌の死骸によるヌメリ(バイオフィルム)を防止(被告表示33)して,様々な効果 が持続します。」との回答が記載されている。 Q2について,「Hybrid浄水カートリッジ・シリーズは,電池を構成する(+)電極に,「イオン化傾向」の小さいSUS-304ステンレス銅を使用,さらに当該表面の一部にプラチナ被膜を Q2について,「Hybrid浄水カートリッジ・シリーズは,電池を構成する(+)電極に,「イオン化傾向」の小さいSUS-304ステンレス銅を使用,さらに当該表面の一部にプラチナ被膜を施し,「イオン化傾向」をより小さくしたプラチナが(+)電極となり,イオン化傾向の大きい「亜 鉛」を主体に,マグネシウムを少量添加,融合・合金化して(-)電極を構成しました。すると(+)電極SUS-304ステンレス銅に施されている「プラチナ」と「亜鉛・マグネシウム合金」の,イオン化傾向の異なる金属の隙間空間で電池が形成され,水酸化物イオンとして,亜鉛イオン・マグネシウムイオンと電子が水中に放出されます(被告表示34)。する と,水中の酸素が電子を次々と取り込み,励起活性した強力な活性酸素となり,貯留水のみならず連続通水や一過性水に含まれる微生物や,臭いの基となる有機物質を瞬時に除菌・減菌(被告表示35)を行い,当該連続通水中や一過性水が大気に触れるや否や,瞬時に炭酸ガスとして大気中に放出され清水が得られるのです。」との回答が記載されている。 Q3について,「Hybrid抗菌“浄水カートリッジ”と従来の活性炭使用の浄水カートリッジとの比較」との記載があり,その下に,被告商品と活性炭使用の浄水カートリッジについて使用材料,浄化方法等の項目ごとに比較した表があり,その表中には「浄化方法臭いや汚れのもととなる有機物質を,水中の酸素を活用して活性酸素を作り二酸化炭素と水に分 解させる(被告表示23)」,「塩素臭水に含まれる有機物質と塩素が反 応することで,塩素臭(カルキ臭)が発生するが,有機物質が二酸化炭素と水に分解,放出されることで消臭。 (被告表示24)」,「カビ,鉄の臭い,その他腐敗臭など まれる有機物質と塩素が反 応することで,塩素臭(カルキ臭)が発生するが,有機物質が二酸化炭素と水に分解,放出されることで消臭。 (被告表示24)」,「カビ,鉄の臭い,その他腐敗臭など電池作用で水と二酸化炭素に分解・放出される。(被告表示25)」,「有害物質の除去微量除去できる物質もある。(被告表示26)」,「除菌方法水中の酸素を活用して瞬時に除菌すると同時に,亜 鉛・マグネシウムイオンが抗菌イオンとして働く。(被告表示27)」,「水の味天然水同様の還元されたおいしい水に。(被告表示28)」などの記載がある。 Q5について,「Hybrid浄水カートリッジは活性炭フィルターなどを使用しておりませんので,塩素そのものは除去いたしません。一般的 に水道水には消毒用に次亜塩素酸が含まれており,それが水中のアンモニア等の有機物質と反応して,有害と言われている物質やカルキ臭(塩素臭)を発生するのですが,Hybrid浄水カートリッジは塩素自体は除去せず有機物質を分解・放出する事で有害と言われている物質やカルキ臭の発生を抑制(被告表示37),また除菌・消臭・抗菌・汚れを分解する作用を もたらします。(被告表示38)」との回答が記載されている。 ウ本件商品パッケージは,長辺が概ね20センチ程度の水色の直方体の箱である。本件商品パッケージの表面には,以下の記載がある。 (甲6ないし11,38)長方形の面に「活性炭カートリッジに代わる「次世代浄水カートリッジ」」, 「Hybrid浄水カートリッジ」,「抗菌浄水カートリッジ(被告表示48)内装」との記載があり,他の長方形の面に「○活性炭カートリッジに代わる「次世代浄水カートリッジ」。○通水中の水を瞬時に除菌・消臭(被告表示42),バイオフィルム( 菌浄水カートリッジ(被告表示48)内装」との記載があり,他の長方形の面に「○活性炭カートリッジに代わる「次世代浄水カートリッジ」。○通水中の水を瞬時に除菌・消臭(被告表示42),バイオフィルム(ヌメリ)を抑制します。○鉄の臭い,塩素の臭いも消えて(被告表示44)やわらかな水に。花もイキイキ長持ち。」との記載があ る。 正方形の面に「Hybrid浄水カートリッジで得られる浄水は」との記載があり,その下に,「○結合残留塩素に含まれるアンモニア系物質や,藻類から分泌されるヌメリ成分などを取り除くことができます。○鉄の臭い,塩素の臭いが消えて無くなって(被告表示43)も,塩素そのものは残るので,水道水の抗菌効果を損ないません。」,「蛇口から水を出す際,吐水量を1/1 0程度にしぼっていただくとさらに還元されたやわらかな水としてご飲用いただけます。(被告表示45)」との記載があり,他の正方形の面に「使用上のご注意」との記載があり,その下に,「○購入直後の(+)電極のステンレスケースは酸化膜におおわれているため,酸化膜が取り除かれるまで効果は期待できません。取り付け後電池反応(被告表示46)が始まり,8~1 2時間以上経過すると酸化膜が取り除かれることで効果を得られます。」,「○電池(被告表示47)のメンテナンスは年2回程度,必ず行ってください。」との記載がある。 エ本件取扱説明書は,本件商品パッケージに同封されたり被告ウェブページに掲載されたりするものであり,被告商品についての品質表示,使用上の注 意,取付け方法,メンテナンス方法,組付図等が記載されている。本件商品パッケージに封入された被告商品1の本件取扱説明書には,以下の記載がある。(甲12,弁論の全趣旨)水道用器具浸出性能試験の 付け方法,メンテナンス方法,組付図等が記載されている。本件商品パッケージに封入された被告商品1の本件取扱説明書には,以下の記載がある。(甲12,弁論の全趣旨)水道用器具浸出性能試験の試験結果及び分析方法として,「項目亜鉛及びその化合物(mg/L) 0.45」(被告表示50)との記載がある。使 用上の注意として,「○購入直後の(+)電極のステンレスケースは酸化膜におおわれているため,酸化膜が取り除かれるまで効果は期待できません。取り付け後電池反応(被告表示46)が始まり,8~12時間以上経過すると酸化膜が取り除かれることで効果を得られます。」,「○地域によっては(+)電極の鋼板やステンレスケースの内側に,まれに白い膜が形成されることが あります。これは(-)電極に使用されている亜鉛や水道水中に含まれる炭 酸カルシウム(石灰)が付着したもので,そのまま放置しておくと固形化して取り除きにくくなります。取り除かずそのまま放置すると電池作用(被告表示9)が劣り効果が半減しますので,必ず確認して取り除いてください。」との記載がある。取付け方法として,「④取り付け後,通水試験をしていただくと,蛇口内に水がたまり電池反応(被告表示46)が始まります。しばら くすると効果が得られます。」,「○(+)電極のステンレスケースは酸化膜におおわれているため,酸化膜が取り除かれるまで効果は期待できません。取り付け後電池反応(被告表示46)が始まり,8~12時間以上経過すると酸化膜が取り除かれることで効果を得られます。」との記載がある。メンテナンス方法として,「上記のメンテナンスを定期的に行い酸化膜を取り除く ことで,新品時の効果が得られます。(※磨かずに長期使用をしますと効果の半減,電池作用(被告表示9)の劣化 がある。メンテナンス方法として,「上記のメンテナンスを定期的に行い酸化膜を取り除く ことで,新品時の効果が得られます。(※磨かずに長期使用をしますと効果の半減,電池作用(被告表示9)の劣化を招きますのでメンテナンスは必ず行ってください。)」との記載がある。 また,被告商品1以外の被告商品の本件取扱説明書については,冒頭に「抗菌浄水カートリッジ(被告表示48)内装」との記載があるものがあるが, それ以外の記載は概ね被告商品1の本件取扱説明書の記載と同一である。 (甲12ないし23) 被告商品の構成等(甲12ないし23,38)被告商品は,「先端部」(「定流量弁コアー」,「Oリング」を含む),「ビスネジ」,「(+)電極」,「ブッシュ」,「(-)電極」,「ステンレスケース」及び「底 部」から構成される。 上記の「ステンレスケース」及び「(+)電極」は,ステンレス合金からなり,「(-)電極」は,亜鉛・マグネシウム合金からなり,「ビスネジ」,「ブッシュ」及び「(-)電極」の側面に形成された6個の「間隔保持部材」は,いずれも合成樹脂からなる。「(-)電極」は,「間隔保持部材」により「ステンレスケース」 とは接触せず,かつ「ブッシュ」により「(+)電極」とも接触しない。 2 争点1-1(平成28年2月1日から平成31年1月31日までの間における被告表示が品質等誤認表示に該当するか)について 節水性能に関するもの(被告表示1,36及び39)ア被告は,被告ウェブページにおいて,「最大約30%節水」(被告表示1),「30%節水」(被告表示36),「抗菌・消臭・洗浄・ 節水」(被告表示39)という表示をしている。 被告ウェブページは,原告製浄水器に使用可能である被告商品の販売を 0%節水」(被告表示1),「30%節水」(被告表示36),「抗菌・消臭・洗浄・ 節水」(被告表示39)という表示をしている。 被告ウェブページは,原告製浄水器に使用可能である被告商品の販売を目的としたものといえ,被告ウェブページを閲覧して被告商品を購入することを考えるのは,多くは,実際に原告製浄水器や原告製カートリッジを使用している者であると推認される。そのような閲覧者は,原告製カートリッジと 被告商品の比較という視点を持って被告ウェブページを閲覧,理解すると考えられる。また,被告ウェブページの冒頭には,閲覧者の多くが認識し得る態様により,「活性炭カートリッジに代わる「次世代浄水カートリッジ」」という記載があり,下にスクロールをしていくと,「定流量弁が内蔵してあり,流水の量を調整して一般的なカートリッジに比べ」,「Hybrid抗菌浄水 カートリッジと従来の活性炭使用の浄水カートリッジとの比較」などといった記載がある,,等)。これらの記載と被告商品の性質を考慮すれば,被告ウェブページの閲覧者は,そこに記載されている一般的なカートリッジとして,活性炭等を使用したカートリッジであって被告商品を互換することが可能な原告製カートリッジを想定して,被告商品と原告製 カートリッジとの比較という観点から被告ウェブページの記載を理解すると考えられる。 これらに照らせば,被告表示1及び36については,被告商品を使用することによって,原告製カートリッジを使用した場合よりも最大約30%「節水」することができると認識する者が多くいるといえ,被告表示39は,そ の程度は明らかではないものの原告製カートリッジを使用した場合よりも 「節水」することができると認識する者が多くいるといえる。そして,被告ウェブページ るといえ,被告表示39は,そ の程度は明らかではないものの原告製カートリッジを使用した場合よりも 「節水」することができると認識する者が多くいるといえる。そして,被告ウェブページを閲覧してこれらの表示に接した需要者は,被告商品を使用することによって,原告製カートリッジを使用した場合よりも「節水」することができるものであると理解し,被告ウェブページには,その「節水」によって水道代が節約でき,得であることがうたわれていることなどから,これ らの表示は,「節水」に関する被告商品の具体的な品質,性能についての表示であり,被告商品がその点において,原告製カートリッジよりも優れた性能,品質を有していると理解するといえる。 これに対し,被告は,被告表示1,36及び39に接した需要者は,浄水器を設置しない場合と被告商品を取り付けた浄水器を設置した場合とを比 較して,前者に比べて後者のろ過流量が30%少なくなるという意味であると理解すると主張する。しかし,被告の主張は上記に照らして採用できない。 なお,被告のように浄水器を設置しない場合と被告商品を取り付けた浄水器を設置した場合とを比較したとしても,少なくとも被告表示1,36が品質等誤認表示に該当することは,後記ウのとおりである。 イ被告商品の通水についての性能を検証することを目的として,兵庫分析センターにおいて,原告製浄水器に,被告商品2及び原告製カートリッジ3種類(①高除去性能タイプ,②標準タイプ,③にごり・鉛除去タイプ)を装着して,0.1MPa,0.2MPa及び0.3MPaの3条件の動水圧におけるろ過流量(L/分)が測定された。なお,被告商品2以外の被告商品も, 浄水器として,被告商品2と同一の性能を有することから(弁論の全趣旨),被告商品2の試験の結 MPaの3条件の動水圧におけるろ過流量(L/分)が測定された。なお,被告商品2以外の被告商品も, 浄水器として,被告商品2と同一の性能を有することから(弁論の全趣旨),被告商品2の試験の結果をもって,被告商品の性能を示すものと認める(後る。)。 上記試験の結果は,以下のとおりであった。(甲27) (単位:L/分) 0.1MPa0.2MPa0.3MPa被告商品25.27.39.1原告製カートリッジ①3.25.26.9原告製カートリッジ②4.56.78.5原告製カートリッジ③2.74.66.0ウまた,被告商品の通水についての性能を検証することを目的として,兵庫分析センターにおいて,原告製浄水器に被告商品2を装着した場合と,浄水カートリッジを装着しない場合について,0.1MPa,0.2MPa,0. 3MPa,0.5MPaの4条件の動水圧におけるろ過流量(L/分)を測定した。 上記試験の結果は,以下のとおりであった。(甲55)(単位:L/分) 0.1MPa0.2MPa0.3MPa0.5MPa①装着なし4.97.49.412.2②被告商品2装着4.87.28.810.1②÷①×100(小数点第3位以下切り捨て)97.9597.2993.6182.78エ上記イの試験結果によれば,被告商品は,同一の動水圧では,原告製カートリッジと比較して,ろ過水量が多かった。被告表示における「節水」は,使用する水量が被告商品を使用することによって減少することをうたうも のといえるところ,同一の動水圧においてろ過水量が多いことから,被告商品は,上記の被告表示でうたわれ 示における「節水」は,使用する水量が被告商品を使用することによって減少することをうたうも のといえるところ,同一の動水圧においてろ過水量が多いことから,被告商品は,上記の被告表示でうたわれている「節水」についての品質,性能を有していないといえる。 これらによれば,被告商品は,被告表示1,36及び39に接した需要者が理解する具体的な品質,性能(節水機能)を有していないといえる。 なお,浄水器を設置しない場合と被告商品を取り付けた浄水器を設置した場合とを比較したとしても,前記ウの試験結果によれば,被告商品2は,浄水カートリッジを設置せずにそのまま水道水を流した場合と比較した場合に,水量を30%減少させる効果はないのであるから,少なくとも被告表示1,36は品質等誤認表示に該当するといえる。 したがって,被告表示1,36及び39は,被告商品についての広告に被告商品の品質を誤認させるような表示をしたものであるから,品質等誤認表示に該当する。 通水による除菌性能に関するもの(被告表示3,5,14,16ないし19,27,33,35,38ないし40,42,48及び49) ア被告は,被告ウェブページ,本件商品パッケージ及び本件取扱説明書において,「通水中の水を瞬時に除菌」(被告表示3),「除菌します。」(被告表示14),「確実に「除菌」「消臭」「還元(水が蘇る)」」(被告表示5),「確かな除菌力」(被告表示16),「一般細菌 0CFU/mL以下」(被告表示17),「細菌が除菌されて」(被告表示18),「通水中細菌 を瞬時に除菌できる」(被告表示19),「除菌方法水中の酸素を活用して瞬時に除菌すると同時に,亜鉛・マグネシウムイオンが抗菌イオンとして働く。」(被告表示27),「除菌・抗菌・ 通水中細菌 を瞬時に除菌できる」(被告表示19),「除菌方法水中の酸素を活用して瞬時に除菌すると同時に,亜鉛・マグネシウムイオンが抗菌イオンとして働く。」(被告表示27),「除菌・抗菌・抗カビ・防虫等の諸機能を有し,シンク内や排水ホース内部に発生する細菌や細菌の死骸によるヌメリ(バイオフィルム)を防止」(被告表示33),「貯留水のみならず連続通水や一過性水 に含まれる微生物や,臭いの基となる有機物質を瞬時に除菌・滅菌」(被告表示35),「抗菌浄水カートリッジ」(被告表示48),「除菌・消臭・抗菌・汚れを分解する作用をもたらします。」(被告表示38),「抗菌・消臭・洗浄・節水」(被告表示39),「通水中瞬時に除菌・消臭」(被告表示40),「通水中の水を瞬時に除菌・消臭」(被告表示42),「抗菌“浄水カートリッジ”」 (被告表示49)という表示をした。 被告ウェブページには,その冒頭にある被告が販売する商品の特徴を説明する部分で「通水中の水を瞬時に除菌」との記載があるが,具体的な菌の名称や種類などは明示されていない。また,そこから下にスクロールすると,「数値に裏付けられた確かな除菌力!」との記載があり,井戸水の原水の一般細菌に関するデータと大腸菌のデータ及び被告商品を使用した場合の一 般細菌に関するデータが記載されている。 一般的な需要者は,「一般細菌」について専門的な知見を有しているとはいえない。また,本件では,被告表示27のように,除菌の仕組みについて,酸素を利用して瞬時に除菌するもので,亜鉛等のイオンが抗菌イオンとして働くなどの仕組みが記載されていることや除菌の一般的な意味などから,被 告ウェブページを閲覧して「除菌」などの上記各表示に接した需要者は,被告商品が水道水や井戸水に一般的に が抗菌イオンとして働くなどの仕組みが記載されていることや除菌の一般的な意味などから,被 告ウェブページを閲覧して「除菌」などの上記各表示に接した需要者は,被告商品が水道水や井戸水に一般的に含まれる細菌の数を減少させ,また,細菌を除去するものであると理解するといえ,これらの表示は,被告商品を使った場合には,水道水や井戸水に一般的に含まれる細菌を除去等するという被告商品の具体的な品質・性能についての表示であり,被告商品がその点に おいて,優れた品質,性能を有すると理解するといえる。 イ被告商品を浄水器に装着して通水した場合の除菌性能を検証することを目的として,兵庫分析センターにおいて,原告製浄水器に被告商品2を装着したものと,装着していないもの(対照試験)に,大腸菌及び黄色ブドウ球菌を一定の濃度混入させた菌液(原水)を通水し,通水前後の生菌数(cf u/mL)が測定された。上記試験の方法は,被告商品を原告製浄水器に設置して12時間水道水を通水し,その後,一旦,浄水器から取り外して,水道水を活性炭及び中空糸膜で処理した水(以下,この水を「活性炭中空糸膜処理水」ということがある。)で洗浄し,活性炭中空糸膜処理水を15分通水し,止水して12時間放置し,その後,菌液を通水し,通水1分後に浄水器 の出口からサンプリングするというものであった。上記試験の結果は以下の とおりであった。(甲28)(単位:cfu/mL) 通水前(菌液)通水後①(装着あり)通水後②(装着なし)大腸菌6.3☓1054.3☓1054.1☓105黄色ブドウ球菌1.0☓1051.4☓1051.0☓105ウ前記イの試験結果によれば,被告商品を装着しなかった場合と比較して被告商 .3☓1054.3☓1054.1☓105黄色ブドウ球菌1.0☓1051.4☓1051.0☓105ウ前記イの試験結果によれば,被告商品を装着しなかった場合と比較して被告商品を装着した場合に大腸菌及び黄色ブドウ菌の数が少ないとはいえず,被告商品には,大腸菌及び黄色ブドウ球菌を除去等する性能はなかったと認 めるのが相当である。そして,上記の菌は一般的な水道水や井戸水に含まれ得る菌であるところ(甲24,弁論の全趣旨),それを除去する性能がないのであるから,被告商品は,上記各表示に接した需要者が理解する具体的な品質・性能を有していないというべきである。 これに対し,被告は,原告が実施した試験について,①浄水器から取り外 すことにより被告商品内に空気だまりが形成され,被告商品の除菌のメカニズムに必要な活性酸素が気化,消滅してしまうこと,②活性炭中空糸膜処理水で洗浄することにより電気伝導物質が取り除かれて純水となってしまうため被告商品の除菌等の効果は得られなくなることから,原告が実施した試験は不適切なものであり,品質等誤認表示であることの立証がされていない と主張する。 しかし,上記①について,仮に空気だまりが発生したことにより活性酸素が気化,消滅して被告商品のメカニズムが阻害される可能性があったとしても,原告が実施した試験では,その後,菌液等を通水する工程があるのであり,被告の主張によればそこに含まれる電気伝導物質により活性酸素が発生 するのであるから,原告が実施した試験において被告商品のメカニズムが阻害されるとはいえない。また,上記②についても,上記のとおり,被告の主 張によれば菌液等を通水する工程に含まれる電気伝導物質により活性酸素が発生するといえるから,原告が実施した試験におい 害されるとはいえない。また,上記②についても,上記のとおり,被告の主 張によれば菌液等を通水する工程に含まれる電気伝導物質により活性酸素が発生するといえるから,原告が実施した試験において被告商品のメカニズムが阻害されるとはいえない。被告の上記主張は採用できない。 被告は,被告商品が活性酸素を発生させることにより除菌効果を発揮するというメカニズムを有することから上記各表示に誤りはないと主張するが, 上記説示のとおり,上記イの試験結果によれば,被告商品に大腸菌及び黄色ブドウ球菌を除去する性能はなかった。また,被告は,被告商品と同一メカニズムを有する試作品について井戸水に通水したところ一般細菌の数が減少したから被告商品は除菌効果を有する(乙11)と主張する。しかし,被告が上記試験に使用した試作品は被告商品とは異なるものであって,被告商 品についての実験結果等は一切提出されていない。被告が主張する上記試験結果は,上記認定を左右するものではない。 エ以上によれば,被告表示3,5,14,16ないし19,27,33,35,38ないし40,42,48及び49は,被告商品についての広告に被告商品の品質を誤認させるような表示をしたものであるから,品質等誤認表 示に該当する。 亜鉛及びマグネウシムの溶出に関するもの(被告表示6,7,11,13,27,29ないし31,34及び50)ア被告は,被告ウェブページ及び本件取扱説明書において,「飲用にご使用の場合は「亜鉛・マグネシウム」の必須ミネラルが微量で すが摂取でき,」(被告表示6),「亜鉛イオン・マグネシウムイオンの除菌作用で,水中だけでなく乾燥しても抗菌効果が持続。」(被告表示7),「亜鉛とマグネシウムを原料としており,得られる量は微量ですが,必須ミネラルと (被告表示6),「亜鉛イオン・マグネシウムイオンの除菌作用で,水中だけでなく乾燥しても抗菌効果が持続。」(被告表示7),「亜鉛とマグネシウムを原料としており,得られる量は微量ですが,必須ミネラルとして摂取することができます。」(被告表示11),「亜鉛とマグネシウムを原料としているので,得られる量は微量ですが必須ミネラルとして摂取するこ ともできます。」(被告表示13),「除菌方法水中の酸素を活用して瞬時に 除菌すると同時に,亜鉛・マグネシウムイオンが抗菌イオンとして働く。」(被告表示27),「“Hybrid 浄水カートリッジ”の浄水には,(+)電位を帯びた,抗菌イオンの「亜鉛」(必須ミネラル)と「マグネシウム」(必須ミネラル)が含まれている」(被告表示29),「水に含まれる抗菌イオンの「亜鉛」と「マグネシウム」によって長期間,細菌が繁殖しない」(被告表示 30),「抗菌イオンにより安心して使用して戴くことができます。」(被告表示31),「亜鉛イオン・マグネシウムイオンと電子が水中に放出されます。」(被告表示34),「亜鉛及びその化合物(mg/L) 0.45」(被告表示50)という表示をした。 被告ウェブページを閲覧して上記各表示に接した需要者は,被告商品には, 被告商品を装着した浄水器を通水させれば,通水前の水に比べて水に含まれる亜鉛及びマグネシウム濃度を具体的に増加させ,また,それにより記載された濃度になるという効果があると理解するといえ,これらの表示は,被告商品を使った場合には,通水後の水の亜鉛及びマグネシウムの濃度を具体的に増加させるという被告商品の具体的な品質・性能についての表示であり, 被告商品がその品質,性能について,優れた品質,性能を有すると理解するといえる。 イ水に含ま ウムの濃度を具体的に増加させるという被告商品の具体的な品質・性能についての表示であり, 被告商品がその品質,性能について,優れた品質,性能を有すると理解するといえる。 イ水に含まれる亜鉛及びマグネシウムの量が,被告商品を装着した浄水器を通水させることにより増加するか否かを検証することを目的として,兵庫分析センターにおいて,原告製浄水器に,被告商品2を装着したものと,装着 していないもの(対照試験)に,水道水を通水し,通水後の水に含まれる亜鉛及びマグネシウム濃度(mg/L)が測定された。上記試験の方法は,被告商品を原告製浄水器に設置して12時間水道水を通水し,その後,止水して12時間放置し,その後,水道水を通水し,通水1分後に浄水器の出口からサンプリングするというものであった。 上記試験の結果は,以下のとおりであった。(甲31,32) (単位:mg/L) 被告商品2の通水後の水対照試験亜鉛0.01260.0098マグネシウム1.41.5ウ上記イの試験結果によれば,被告商品を装着した浄水器に通水後の水に含まれる亜鉛及びマグネシウム濃度は,亜鉛について,上記の濃度であったと認められるほか,少なくとも,マグネシウム濃度について,対照試験の水と比較して増加していないと認められる。被告商品は,上記各表示に接した需 要者が理解する具体的な品質・性能を有していないというべきである。 被告は,被告商品のメカニズムや,被告が実施した試験結果(乙12,13)によれば,亜鉛やマグネシウムイオンの含有ないし増加が認められることなどを理由として,上記各表示が品質等誤認表示であるとは認められない旨の主張をする。しかし,上記の試験結果(上記イ)のとおり被告商品の使 用によっ シウムイオンの含有ないし増加が認められることなどを理由として,上記各表示が品質等誤認表示であるとは認められない旨の主張をする。しかし,上記の試験結果(上記イ)のとおり被告商品の使 用によって少なくともマグネシウムの濃度は増加しない。また,被告が主張する上記試験(乙12,13)はいずれも被告商品とは異なるものを用いたものであり,被告商品についての試験結果の提出はない。被告は,被告商品のメカニズムを述べるが,それにより亜鉛及びマグネシウムの濃度が増加する具体的な証拠は何もないのであり,被告の主張は,上記認定を左右するも のとはいえない。 エ以上によれば,被告表示6,7,11,13,27,29ないし31,34及び50は,被告商品についての広告に被告商品の品質を誤認させるような表示をしたものであるから,品質等誤認表示に該当する。 通水させた後の水の除菌性能に関するもの(被告表示7,8,15,27, 30,31及び33)ア被告は,被告ウェブページにおいて,「亜鉛イオン・マグネシウムイオンの除菌作用で,水中だけでなく乾燥しても抗菌効果が持 続。」(被告表示7),「シンク周辺は細菌や微生物を寄せ付けない」(被告表示8),「除菌効果は乾燥しても持続する」(被告表示15),「除菌方法水中の酸素を活用して瞬時に除菌すると同時に,亜鉛・マグネシウムイオンが抗菌イオンとして働く。」(被告表示27),「水に含まれる抗菌イオンの「亜鉛」と「マグネシウム」によって長期間,細菌が繁殖しない」(被告表示3 0),「抗菌イオンにより安心して使用して戴くことができます。」(被告表示31),「除菌・抗菌・抗カビ・防虫等の諸機能を有し,シンク内や排水ホース内部に発生する細菌や細菌の死骸によるヌメリ(バイオフィルム)を防止」 により安心して使用して戴くことができます。」(被告表示31),「除菌・抗菌・抗カビ・防虫等の諸機能を有し,シンク内や排水ホース内部に発生する細菌や細菌の死骸によるヌメリ(バイオフィルム)を防止」(被告表示33)という表示をした。 これらの記載に,被告ウェブペ ージを閲覧した需要者は,上記各表示に接して,これらの表示について,被告商品に通水させることによって,水道水や井戸水に含まれる一般的な菌が減少,除去されるとともに,亜鉛やマグネシウムが増加し,その通水後の水には,被告商品を装着しない場合と比べ,細菌が発生,繁殖しなくなるという被告商品の具体的な品質・性能についての表示であり,被告商品がその点 において,優れた品質,性能を有すると理解するといえる。 イ被告商品を浄水器に装着して通水した後の水の除菌性能を検証することを目的として,兵庫分析センターにおいて,原告製浄水器に,被告商品2を装着したものと,装着していないもの(対照試験①)に,活性炭中空糸膜処理水を通水した後,それぞれ得られた通水後の水を,大腸菌及び黄色ブドウ 球菌を一定の濃度混入させた菌液に添加して,1時間後にサンプリングしてその生菌数(cfu/mL)が測定された。また,上記菌液に対して水道水を添加した場合の試験も行われた(対照試験②)。上記試験の方法は,被告商品を原告製浄水器に設置して12時間水道水を通水し,その後,一旦,浄水器から取り外して,活性炭中空糸膜処理水で洗浄し,活性炭中空糸膜処理水 を15分通水し,止水して12時間放置し,その後,活性炭中空糸膜処理水 を通水し,通水1分後に浄水器の出口からサンプリングするというものであった。 上記試験の結果は,以下のとおりであった。(甲29)(単位:cfu/mL) 被告商品2の 糸膜処理水 を通水し,通水1分後に浄水器の出口からサンプリングするというものであった。 上記試験の結果は,以下のとおりであった。(甲29)(単位:cfu/mL) 被告商品2の通水後の水を添加した菌液対照試験①(活性炭中空糸膜処理水)対照試験②(水道水)大腸菌3.0☓1053.0☓1053.0☓105黄色ブドウ球菌3.9☓1053.5☓105<100ウ上記イの試験結果によれば,被告商品2の通水後の水を添加した菌液と水 道水を添加した菌液では,大腸菌数で差がないなど,被告商品の通水後の水には,被告商品を装着しない場合と比べ,細菌が発生,繁殖しなくなるという性能はなかったと認められる。 被告は,被告商品のメカニズムや,原告が実施した試験についての問題点などを指摘して,上記各表示が品質等誤認表示であることの立証がされてい ないといった趣旨の主張をするが,上記ウと同様の理由から,いずれも採用できない。 エ以上によれば,被告表示7,8,15,27,30,31及び33は被告商品についての広告に被告商品の品質を誤認させるような表示をしたものであるから,品質等誤認表示に該当する。 汚染物質の除去性能に関するもの(被告表示20ないし22)ア被告は,被告ウェブページにおいて,「清潔な状態であることを証明しました!」(被告表示20),「洗剤を使わずHybrid浄水カートリッジの浄水で洗浄するだけで,微生物や食物残渣などの汚染物質がキレイに落とせます。」(被告表示21),「洗剤を使わなくてもHybri d浄水カートリッジの浄水で洗浄するだけで微生物や食物残渣などの汚染 物質がキレイに落とせます。」(被告表示22)という表示をした。 (被告表示21),「洗剤を使わなくてもHybri d浄水カートリッジの浄水で洗浄するだけで微生物や食物残渣などの汚染 物質がキレイに落とせます。」(被告表示22)という表示をした。 被告ウェブページには,「数値に裏付けられた確かな除菌力!」という表題の下に,「ATPふき取り検査(清浄度検査)」,「ATPふき取り検査とは,微生物や食物残渣などの汚染物質(=ATP量)を高感度に測定する,清浄度検査としては最も支持されている検査方法です。」,「洗剤を使用せず,H ybrid浄水カートリッジの浄水のみで洗浄した時,どれだけ汚れが落ちているか検査しました。」,「検査場所手指・・・A(合格) まな板・・・A(合格) 包丁・・・A(合格) ジューサー・・・A(合格) シンク・・・A(合格)」等の記載があり,その付近に上記各表示が記載されている。 上記各表示における「清潔」や「汚染物質がキレイに落とせます。」という 記載自体は抽象的であり,それに該当するか否かは閲覧者の主観に左右されるといえるから,需要者の誤認を問題とすべき程度に具体的な品質,内容を喚起するものとはいえない。もっとも,上記各表示の付近には,上記のとおりATPふき取り検査についての具体的な検査結果の記載があり,閲覧者は,上記各表示とATPふき取り検査の記載を密接に関連付けて理解するとも いえる。そして,その結果,被告商品は,その通水後の水が,手指等を検査場所とする検査で,ATPふき取り検査の結果,合格となるという汚染物質を落とす水となるという品質を有すると理解するともいえる。 イ被告商品の通水後の水による洗浄方法が,被告商品を通水させない水による洗浄方法と比べて,ATP量を減少させる効果があるか否かを検証するこ とを目的として,兵庫分析 と理解するともいえる。 イ被告商品の通水後の水による洗浄方法が,被告商品を通水させない水による洗浄方法と比べて,ATP量を減少させる効果があるか否かを検証するこ とを目的として,兵庫分析センターにおいて,原告製浄水器に,被告商品2を装着したものと,装着していないもの(対照試験①)に,活性炭中空糸膜処理水を通水した後の水を,シャワーで一定流量流した状態にした上で,汚染物質としてヨーグルトを付着させたまな板を一定速度で当該シャワーの下を通過させた後,通過後のまな板のATP量が測定された。また,シャワ ーに流す水を水道水にした場合の試験も行われた(対照試験②)。それぞれ の試験は3回ずつ行った。上記試験の方法は,被告商品を原告製浄水器に設置して12時間水道水を通水し,その後,一旦,浄水器から取り外して,活性炭中空糸膜処理水で洗浄し,活性炭中空糸膜処理水を15分通水し,止水して12時間放置し,その後,活性炭中空糸膜処理水を通水し,通水1分後に浄水器の出口から吐出される水をシャワーで流すというものであった。 上記試験の結果は,以下のとおりであった。(甲30)(単位:RLU) 1回目2回目3回目被告商品2の通水後の水 活性炭中空糸膜処理水 水道水 ウ上記イの試験結果は,各回において,その数値に相当程度のばらつきがあるものであり,また,対照試験の結果と比べ,被告商品2の通水後の水の結果が良好であったこともあるから,上記試験結果をもって,被告商品を通水 させた水による洗浄方法が,被告商品を通水させない水による洗浄方法と比較した場合に,ATP量を減少させる効果があるとすることが虚偽であると認めるには足りない。 汚 をもって,被告商品を通水 させた水による洗浄方法が,被告商品を通水させない水による洗浄方法と比較した場合に,ATP量を減少させる効果があるとすることが虚偽であると認めるには足りない。 汚染物質の除去性能に関係して問題となっている各表示には,前記アのとおり,需要者の誤認を問題とすべき程度に具体的な品質,内容を喚起するも のとはいえない部分がある。また,閲覧者は,問題となっている表示とATPふき取り検査の結果を密接に関連付けて理解するともいえるが,被告商品を通水させた水による洗浄方法が,被告商品を通水させない水による洗浄方法と比較した場合に,ATP量を減少させる効果がないことを認めるには足りず,その表示が虚偽であることを認めるに足りる証拠はないといえる。 エ以上によれば,被告表示20ないし22は被告商品についての広告において,被告商品の品質を誤認させるような表示とはいえない。 浄化・消臭性能に関するもの(被告表示5,23ないし26,35,37,38ないし40,及び,42ないし44)ア被告は,被告ウェブページ及び本件商品パッケージにおいて,「確実に「除菌」「消臭」「還元(水が蘇る)」」(被告表示5),「浄化方法臭いや汚れのもととなる有機物質を,水中の酸素を活用して活性酸素 を作り二酸化炭素と水に分解させる」(被告表示23),「塩素臭水に含まれる有機物質と酸素が反応することで,塩素臭(カルキ臭)が発生するが,有機物質が二酸化炭素を水に分解,放出されることで消臭。」(被告表示24),「カビ,鉄の臭い,その他腐敗臭など電池作用で水と二酸化炭素に分解・放出される。」(被告表示25),「有害物質の除去微量除去できる物質もあ る。」(被告標示26),「貯留水のみならず連続通水や一過性水 臭い,その他腐敗臭など電池作用で水と二酸化炭素に分解・放出される。」(被告表示25),「有害物質の除去微量除去できる物質もあ る。」(被告標示26),「貯留水のみならず連続通水や一過性水に含まれる微生物や,臭いの基となる有機物質を瞬時に除菌・滅菌」(被告表示35),「有害と言われている物質やカルキ臭の発生を抑制」(被告表示37),「除菌・消臭・抗菌・汚れを分解する作用をもたらします。」(被告表示38),「抗菌・消臭・洗浄・節水」(被告標示39),「通水中瞬時に除菌・消臭」(被告表示 40),「通水中の水を瞬時に除菌・消臭」(被告表示42),「塩素の臭いが消えて無くなって」(被告表示43),「塩素の臭いも消えて」(被告表示44)という表示をした。 被告ウェブページには,浄化・消臭に関連して,上記各表示のほかに試験結果等の具体的な記載はないから,被告ウェブページを閲覧して上記各表示 に接した需要者は,被告商品が水道水等に一般的に含まれる塩素その他の一般的な臭いや汚れの原因を減少させるという被告商品の具体的な品質・性能についての表示であると理解するといえる。 イ一般的な活性炭カートリッジが除去できる有機物質や有害物質は,遊離残留塩素,2-MIBやクロロホルム等であり,カルキ臭の原因となる遊離残 留塩素,カビ臭の素となる物質は2-MIB及びジェオスミンである。(甲 25,26)被告商品の浄化性能や消臭性能などを検証することを目的として,兵庫分析センターにおいて,原告製浄水器に,被告商品2を装着したものと,装着していないもの(対照試験)に,除去対象物質を一定量投入した活性炭中空糸膜処理水を通水し,通水後の水に含まれるクロロホルム濃度(mg/L), ジェオスミン濃度(mg/L),遊離 したものと,装着していないもの(対照試験)に,除去対象物質を一定量投入した活性炭中空糸膜処理水を通水し,通水後の水に含まれるクロロホルム濃度(mg/L), ジェオスミン濃度(mg/L),遊離残留塩素濃度(mg/L),2-MIB濃度(mg/L)が測定された。上記試験の方法は,被告商品を原告製浄水器に設置して12時間水道水を通水し,その後,一旦,浄水器から取り外して,活性炭中空糸膜処理水で洗浄し,活性炭中空糸膜処理水を15分通水し,止水して12時間放置し,その後,活性炭中空糸膜処理水に原因物質を加え た原水を通水し,通水10分後に浄水器の出口からサンプリングするというものであった。 上記試験の結果は,以下のとおりであった。(甲33ないし36)(単位:mg/L) 被告商品2の通水後の水対照試験クロロホルム0.0510.052ジェオスミン0.0000550.000054遊離残留塩素1.971.972-MIB0.0000550.000055ウ上記イの試験結果によれば,被告商品にクロロホルム,ジェオスミン,遊 離残留塩素及び2-MIBを減少させる効果はなかったと認めるのが相当である。これらの物質は,いずれも一般的な臭いや汚れの原因になり得るものであるから,被告商品は,上記各表示に接した需要者が理解する具体的な品質・性能を有していないというべきである。 被告は,被告商品のメカニズムや,原告が実施した試験についての問題点 などを指摘して,上記各表示が品質等誤認表示であることの立証がされてい ないといった趣旨の主張をするが,ウと同様の理由から,いずれも採用できない。 エ以上によれば,被告表示5,23ないし26,35,37ないし40,及び,42な ることの立証がされてい ないといった趣旨の主張をするが,ウと同様の理由から,いずれも採用できない。 エ以上によれば,被告表示5,23ないし26,35,37ないし40,及び,42ないし44は,被告商品についての広告に被告商品の品質を誤認させるような表示をしたものであるから,品質等誤認表示に該当する。 還元効果に関するもの(被告表示5,10,12,28,32及び45)ア被告は,被告ウェブページにおいて,「確実に「除菌」「消臭」「還元(水が蘇る)」」(被告表示5),「還元された水が得られます。」(被告表示10),「還元効果で,「天然の湧水」同様の酸化指数320mV前後の還元された水が得られます。」(被告表示12),「還元されたおいしい水 に。」(被告表示28),「富士山の湧水「忍野八海」と同等※1の「酸化還元電位」の水が飲用できます。」(被告表示32),「還元されたやわらかな水としてご飲用いただけます。」(被告表示45)という表示をした。 被告ウェブページには,上記各表示のほか,被告表示12に続いて「(酸化指数は高いほど鮮度が悪く,低ければ新鮮であるといえます。水道水は+5 00mV前後)」との記載がある。このように,被告ウェブページにおいては,酸化指数として,水道水についての具体的な数値が記載され,また,通水後の水についても具体的な数値が記載されている(被告表示12)。これらの記載によれば,被告ウェブページを閲覧して上記各表示に接した需要者は,被告商品は,通水させることにより,水道水よりも酸化指数という科学 的に測定された数値が低下し,酸性度が弱められ,その数値について,天然の湧水と同程度の数値の水になるという効果を有するものであると理解し,これらの表示は,被告商品の具体的な品質・ という科学 的に測定された数値が低下し,酸性度が弱められ,その数値について,天然の湧水と同程度の数値の水になるという効果を有するものであると理解し,これらの表示は,被告商品の具体的な品質・性能についての表示であると理解するといえる。 イ被告商品の通水後の水の酸化還元電位が,被告商品の作用によって低下す るか否かを検証することを目的として,兵庫分析センターにおいて,原告製 浄水器に,被告商品2を装着したものと,装着していないもの(対照試験)に,活性炭中空糸膜処理水を2.0L/分及び0.5L/分の2つの流量で通水し,通水後の水の酸化還元電位(mV)が測定された。上記試験の方法は,被告商品を原告製浄水器に設置して12時間水道水を通水し,止水して12時間放置し,その後,水道水を通水し,通水1分後に浄水器の出口から サンプリングするというものであった。 上記試験の結果は,以下のとおりであった。(甲37)(単位:mV) 被告商品2の通水後の水対照試験2.0L/分 0.5L/分 ウ上記イの試験結果によれば,被告商品に酸化還元電位を低下させ,被告表示で記載されている天然の湧水と同程度の320mV前後の水になるとい う効果はなかったと認められる。被告商品は,上記各表示に接した需要者が理解する具体的な品質・性能(還元効果)を有していないというべきである。 被告は,被告商品のメカニズムや,原告が実施した試験についての問題点などを指摘して,上記各表示が品質等誤認表示であることの立証がされていないといった趣旨の主張をするが,上記ウと同様の理由から,いずれも採 用できない。 エ以上によれば,被告表示5,10,12,28,32及び45は,被告商品に 示であることの立証がされていないといった趣旨の主張をするが,上記ウと同様の理由から,いずれも採 用できない。 エ以上によれば,被告表示5,10,12,28,32及び45は,被告商品についての広告に被告商品の品質を誤認させるような表示をしたものであるから,品質等誤認表示に該当する。 電池との表記に関するもの(被告表示2,4,9,25,41,46及び4 7)被告は,被告ウェブページ,本件商品パッケージ及び本件取扱説明書において,「水中で働くエコ電池」(被告表示2),「電池です。」 (被告表示4),被告表示9は「電池作用」(被告表示9),「カビ,鉄の臭い,その他腐敗臭など電池作用で水と二酸化炭素に分解・放出される。」(被告表示25),「電池を形成」(被告表示41),「電池反応」(被告表示46),「電池」(被告表示47)という表示をした。 被告ウェブページには,「電池」に関連して,上記各表示のほか,被告商品の 特徴の説明をする部分に「Hybrid浄水カートリッジは「水の中で異なった金属」を組み合わせることで電池が形成されるイオン化傾向を応用した,外部電力を必要としない起電力構造の,どこへでも持ち運ぶことができる水の中で働く電池です」との記載がある。 被告ウェブページを閲覧する需要者が,上記の記載に接した場合,上記の「電 池」ないし「電池作用」について,異なる金属の存在によって何らかの作用が発生し,また,それによる何らかの効果があるという程度の認識を有することはあるとはいえるが,それ以上に具体的な品質,内容を喚起するとは限らない。 被告製品の性質からも,上記の記載に接した需要者が,その記載から,被告商品において回路に電気を流す電池が存在すると理解するとは限らない。上記各 表示は,被告商品に 内容を喚起するとは限らない。 被告製品の性質からも,上記の記載に接した需要者が,その記載から,被告商品において回路に電気を流す電池が存在すると理解するとは限らない。上記各 表示は,被告商品について,品質等誤認表示の誤認を問題とすべき程度に具体的な品質,内容を喚起するものとは認められない。 以上によれば,被告表示2,4,9,25(電池の表示に関する部分),41,46及び47は,被告商品の品質を誤認させるような表示であるとはいえず,品質等誤認表示に該当しない。 小括原告が被告に対して品質等誤認表示があることを理由として損害賠償を求める期間(平成28年2月1日~平成31年1月31日)における被告表示については,汚染物質の除去性能に関するもの(前記被告表示20,21及び22),電池との表記に関するもの(前記被告表示2,4,9,25(電 池との表示の部分),41,46及び47)は品質等誤認表示に該当せず,その 余の被告表示は品質等誤認表示に該当する。 3 争点1-2(令和2年1月の一部表示変更後における被告表示1,4,9,23,34及び36が品質等誤認表示に該当するか)について 被告表示1,36について 被告ウェブページにおいて,被告表示1「最大約30% 節水」及び36「30%節水」の付近に記載された「一般的なカートリッジに比べ」との文言が削除され,「※浄水カートリッジを設置しない場合と比較」との文言が追記された。上記の表示の変更により,被告ウェブページの閲覧者は,被告表示1,36と「※浄水カートリッジを設置しない場合と比較」という記載をひとまとまりのものとして理の説示とは 異なり,被告ウェブページを閲覧して被告表示1,36に接した需要者は,被告商品は, 示1,36と「※浄水カートリッジを設置しない場合と比較」という記載をひとまとまりのものとして理の説示とは 異なり,被告ウェブページを閲覧して被告表示1,36に接した需要者は,被告商品は,浄水カートリッジを使用しない場合と比較して30パーセント又はそれに近い割合で「節水」することができるものであり,そのような意味において具体的な品質・性能(節水機能)が優れていることを意味していると理解することになる。 もっとも,被告表示1,36の意味を上記のように理解したとしても,被告商品が使用された場合と浄水カートリッジを使用しない場合のろ過流量を比較すると,前者の方がわずかに水量の減少が認められるものの,その減少の程度が30パーセント又はそれに近い割合にはなるとは認められなかった(前記ウ)。したがって,被告商品は,被告表示1,36に接した需要者が理解す る具体的な品質・性能(上記の意味における節水機能)を有していないというべきである。 以上によれば,一部表示変更後の被告表示1,36も,被告商品についての広告に被告商品の品質を誤認させるような表示をしたものであるといえ,品質等誤認表示に該当する。 被告表示4,9について 被告ウェブページにおいて,「水環境電池とは」という項目が追加され,「本装置による効果はミクロ腐食電池の作用を応用することによって生ずる活性酸素によるものであり・・・」などの記載がされた。 そして,せず,上記のような一部表示変更後の表示も,同様の理由により,品質等誤認表示に 該当することはない。 したがって,一部表示変更後の被告表示4,9は,被告商品についての広告に被告商品の品質を誤認させるような表示をしたものではなく,品質等誤認表示に該当しな 質等誤認表示に 該当することはない。 したがって,一部表示変更後の被告表示4,9は,被告商品についての広告に被告商品の品質を誤認させるような表示をしたものではなく,品質等誤認表示に該当しない。 被告表示23,34について 被告ウェブページにおいて,被告表示23,34に関連して表示の変更等は認表示に該当する。 小括以上の検討によれば,原告が表示の差止め及び除去を求める一部表示変更後 の被告表示1,23,34,36は品質等誤認表示に該当し,被告表示4,9は品質等誤認表示に該当しない。被告表示1は,少なくとも被告ウェブサイト2,3及び5で,被告表示23は,少なくとも被告ウェブサイト2ないし5で,被告表示34は,少なくとも被告ウェブサイト2,4,5で,被告表示36は,少なくとも被告ウェブサイト2,3,5で,それぞれ使用されており(前提事 主文第1項及び第2項記載のとおり,被告表示1,23,34,36についての差止め及び除去を認めるのが相当である。 4 争点2(原告の損害の有無及び額)について 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,争点2に関連して,以下の各事実が 認められる。 ア平成28年2月1日から平成31年1月31日における被告商品の売上高は,合計●(省略)●である。(争いがない事実)イ被告商品の価格は,いずれも1万1200円(税抜)であり,少なくとも10年間は交換が不要とされている。被告商品の構成は,上記1(被告商品の構成等)記載のとおりである。(乙4,40,弁論の全趣旨) ウ原告製浄水器は,その利用者が購入又は賃借したマンション等の台所の蛇口部分にあらかじめ備え付けられていることがある。(乙28,弁論の全 載のとおりである。(乙4,40,弁論の全趣旨) ウ原告製浄水器は,その利用者が購入又は賃借したマンション等の台所の蛇口部分にあらかじめ備え付けられていることがある。(乙28,弁論の全趣旨)原告製カートリッジには,標準タイプ(税抜3200円),高除去性能タイプ(税抜3700円)及び高除去+にごり除去タイプ(税抜4300円)の 3種類があり,それぞれ除去項目数等が異なっている。(甲52)原告製カートリッジを購入するためには,原告の「浄水カートリッジ定期購入」の申込みが必要である。その交換頻度は,家族の人数や炊事の頻度等に応じて,2か月から4か月の間で選択できる。(甲52,乙27,弁論の全趣旨) エ原告製浄水器に対応する浄水カートリッジを販売しているのは,原告,被告及びグレイスランドの3社である。(弁論の全趣旨)原告製カートリッジとグレイスランド商品は,活性炭や不織布フィルターなどを使用した浄水カートリッジである。(甲52,乙14)原告製カートリッジとグレイスランド商品の売上高の比率は,平成29年 2月1日から平成30年1月31日までの売上高を基準とすると,原告対グレイスランドで,99.88対0.12となる。(弁論の全趣旨)オ原告製カートリッジのウェブサイトには,「高除去性能タイプカラダの70%は水分でできている。だから家族の健康管理や育児には,できる限り,安心でおいしい水を使いたい。とお考えのお客様におススメ。」,「高除去+ にごり除去タイプ水道管の濁りや鉛が心配な地域のお客様におススメ。 「中空糸膜」を搭載し,0.1ミクロン単位の無数の孔で濁り・鉄さび・一般細菌・大腸菌などをしっかりキャッチ!」との記載がある。(甲52) 水道管の濁りや鉛が心配な地域のお客様におススメ。 「中空糸膜」を搭載し,0.1ミクロン単位の無数の孔で濁り・鉄さび・一般細菌・大腸菌などをしっかりキャッチ!」との記載がある。(甲52)グレイスランド商品のウェブサイトには,「安心・安全,そしておいしいお水をお届けする為に徹底的にこだわった,当社製品のラインナップは2つ。 お好みでお選びください。」,「当社製品は,『浄水力にこだわり,じっくり“ろ 過”する設計』を採用しておりますので,予めご理解の上お買い求めください。」,「活性炭浄水カートリッジの性能の良し悪しは,ろ過材料である活性炭の良し悪しで大きく左右されます。当社製品が採用している活性炭は,『塩素・カルキ臭』の除去はもちろん,食品添加物にも適合する良質な活性炭を採用しています。」,「不織布フィルター高性能活性炭に加え,不織布 フィルターも採用しました。不織布はPM2.5や菌・ウィルス対策として高機能マスクなど,様々な用途に幅広く使用されているフィルターです。三層の不織布に水道水を通す事で,よりいっそうの不純物を取り除き,水道水を徹底的に綺麗にします。」との記載がある。(乙14)カ被告商品のレビューには,「この商品だとカートリッジ交換の必要がない という事で試しに購入しました」,「新築の家に備え付けになっていたのですがコスパ的に継続が厳しかったので調べてみたらこちらを発見!初期投資はかかりましたが長い目で見たらよかったと思います!」,「マンションに備え付けの水道が交換式のだったのですが,交換不要とのことでしたので,こちらにしました。」。「今までの1年で数回交換していたことを考えるともっ と早く使いたかったです。」,「購入したマンションに最初からついていた蛇口のカートリッジを定期的に交換 とでしたので,こちらにしました。」。「今までの1年で数回交換していたことを考えるともっ と早く使いたかったです。」,「購入したマンションに最初からついていた蛇口のカートリッジを定期的に交換しなくてはならず,ランニングコストがかかるのが嫌でした。」等と記載されたものがある。(甲41,乙16,17)グレイスランド商品のレビューには,「まだ使っていませんが,タカギを定期購入するより安く満足です。」,「純正の半分と安くていいです。水量は さほど気になりませんでした。味の変化はわかりませんね。」等と記載され たものがある。(乙14) 不競法5条2項の適用について被告商品は,原告製浄水器に使用するための交換用カートリッジであり,原告製浄水器に使用可能なカートリッジという限定された市場を対象としている。原告製浄水器に使用可能なカートリッジを販売,流通させているのは,上 記のとおり原告,被告及びグレイスランドの3社であるところ,グレイスランド商品の売上高は原告の売上高に比べて極めて小さい。そして,原告製カートリッジは数か月に一度交換されることが想定されているものである。被告商品が購入された場合には,原告製浄水器において被告商品が相当長期間使用されることになり,その間カートリッジは交換されず,原告製カートリッジも 購入されることがなくなる。被告表示の一部は,上記2のとおり品質等誤認表示に該当し,その表示は被告商品の品質が優れていることを示すものであり,その被告表示には顧客誘引力が全くないわけではないことを考慮すれば,品質誤認等表示である被告表示がされることにより,原告商品が販売されずに被告商品が販売されるといえる場合があるといえる。原告には,被告の品質誤認表 示がなかったならば利益を得 とを考慮すれば,品質誤認等表示である被告表示がされることにより,原告商品が販売されずに被告商品が販売されるといえる場合があるといえる。原告には,被告の品質誤認表 示がなかったならば利益を得られたであろう事情が認められ,本件において,不競法5条2項の適用が認められる。 損害額ア平成28年2月1日から平成31年1月31日までの期間における被告商品の売上高は●(省略)●である。 イ被告は,「売上原価」,「広告宣伝費」,「運賃」,「支払手数料」,「容器包装費」,「販売外注費」及び「通信費」並びに平成22年4月1日から平成26年3月31日までの期間における「研究開発費」の●(省略)●相当額及び平成24年に支出された被告商品の製造のための樹脂型の製造費用●(省略)●について,被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経費で あり,上記アの売上高から控除すべきであると主張する。なお,特定の項目 の費用について,当該項目の被告全体の費用に対し●(省略)●を乗じることによって被告商品についての費用を算定することについては当事者間に争いがない。 売上原価について被告が算定した「売上原価」は,期首商品棚卸高に,仕入高と製造原価 を加えた金額から期末商品棚卸高を控除した金額である。上記の製造原価には,材料費等のほか,「工場消耗品費」,「修繕費」,「減価償却費」及び「雑費を含む製造経費」(以下,これらの4項目の費用について,併せて「製造経費」ということがある。)が含まれる(乙40,弁論の全趣旨)。 被告は,製造経費のうち,「工場消耗品費」は,被告商品を製造するに際 して使用する●(省略)●であると主張する。しかし,それらが被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経 趣旨)。 被告は,製造経費のうち,「工場消耗品費」は,被告商品を製造するに際 して使用する●(省略)●であると主張する。しかし,それらが被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経費であると認めるに足りる証拠はない(なお,被告が上記主張の根拠として提出する乙52号証ないし乙54号証には,●(省略)●以外の支出についての明示的な記載はない。)。 被告は,製造経費のうち,「修繕費」と「減価償却費」について,機械にはそれらの費用がかかることは当然であると主張する。しかし,それらが被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経費であると認めるに足りる証拠はない。 被告は,製造経費のうち,「雑費」には,被告商品の在庫管理費用,各種 調査・分析調査費用,ホームページ監修及び各種デザイン費用等が含まれていると主張する。しかし,それらが被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経費であると認めるに足りる証拠はない(なお,ホームページ監修及び各種デザイン費用については,被告が主張する広告宣伝費や販売外注費との関係も明らかでない。)。 また,平成29年度及び平成30年度の売上原価に計上されている仕入 高については,その具体的な内容を認めるに足りる証拠はなく,被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経費であると認めるに足りない。 以上によれば,不競法5条2項において経費として売上高から控除されるべき売上原価は,被告が算定した「売上原価」から,製造経費及び平成 29年度及び平成30年度の「仕入高」を控除した額となる。そうすると,平成28年2月1日から平成31年1月31日までの期間における被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった売上原価は,以下の計算のとおり平成28 度の「仕入高」を控除した額となる。そうすると,平成28年2月1日から平成31年1月31日までの期間における被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった売上原価は,以下の計算のとおり平成28年度から平成30年度の合計●(省略)●であると認めるのが相当である。 ① 平成28年度●(省略)●② 平成29年度●(省略)●③ 平成30年度 ●(省略)● 広告宣伝費について被告が主張する広告宣伝費は,インターネット上に商品の広告を掲載するために支出したものである(乙40)。被告は,原告製浄水器に使用する被告商品以外にも,他社の浄水器に使用できる商品も販売しているところ ア上記の広告宣伝費は,被告商品の販売数量や売上高に関わりなく一定の支出が見込まれると認められるものであるから,被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経費であるとは認められない。 運賃について 被告が主張する●(省略)●について,被告商品を製造,販売するため に追加的に必要となった経費であることは当事者間に争いがない。 支払手数料について被告が主張する支払手数料は,商品の売上げの数パーセントを楽天やヤフーに支払ったものである(乙40)。ヤフーショッピングでは,売上ロイヤリティは無料であるが,売上高に応じてストアポイント原資負担,キャ ンペーン原資負担として商品の税込販売価格の2.5~16.5%が必要になり,アフィリエイトパートナー報酬原資として商品の税抜販売価格の1~50%が必要になる(乙44)。楽天市場では,システム利用料については出店料のプランと売上高に応じて一定の料率を支払う仕組 必要になり,アフィリエイトパートナー報酬原資として商品の税抜販売価格の1~50%が必要になる(乙44)。楽天市場では,システム利用料については出店料のプランと売上高に応じて一定の料率を支払う仕組みとなっており,また,システムサービス利用料,楽天ペイ利用料等については月 間の売上高に対して一定の料率を支払う仕組みとなっている(乙50)。 その他,被告の主張によれば,支払手数料には被告商品に関する銀行の振込手数料等も含まれる。 この支払手数料には,被告商品の販売数量や売上高の増大に伴って変動する部分があるといえる。しかし,定額とされる費用もあること,被告が 主張する●(省略)●の具体的な内容や算定根拠等は明らかではない。これらからすると,その全額について被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経費であると認めるに足りない。支払手数料については,当事者間に争いのない●(省略)●の限度で被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経費であると認めるのが相当である。 容器包装費について容器包装費は,●(省略)●へ商品の発送を委託していることで生ずる費用であり,これには送料だけでなく出荷に関する作業等に係る費用が含まれる(乙40,弁論の全趣旨)。しかし,容器包装費の額が,被告商品の販売数量や売上高の増大に伴って変動するものなのか,固定された費用な のかは明らかでないから,被告商品を製造,販売するために追加的に必要 となった経費と認めるに足りない。 販売外注費について販売外注費は,被告商品等のウェブページの作成,管理,顧客対応,売上管理等を行っている●(省略)●への管理委託費であり,管理費●(省略)●と売上金額の●(省略)●を 販売外注費について販売外注費は,被告商品等のウェブページの作成,管理,顧客対応,売上管理等を行っている●(省略)●への管理委託費であり,管理費●(省略)●と売上金額の●(省略)●を支払っている(乙40,弁論の全趣旨)。 これによれば,その額は被告商品の販売数量や売上高の増大に応じて変動するものと認められる。そして,販売外注費における管理費の額の小ささも考慮し販売外注費の全体について被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経費であると認める。平成29年度から平成31年度の販売外注費の合計●(省略)●(小数点以下四捨五入)について,被告商 品を製造,販売するために追加的に必要となった経費であると認める。 通信費について通信費は,被告の通信に係る費用であり,●(省略)●や顧客との連絡のための費用である(乙40)。上記の通信費は,被告商品の販売数量や売上高に関わりなく一定の支出がされるものであるから,被告商品を製造, 販売するために追加的に必要となった経費であるとは認められない。 研究開発費について被告は,研究開発費として,被告商品が販売される前の平成22年4月から平成26年3月までの研究開発費に被告商品の研究開発費が含まれると主張する。しかし,本件で損害賠償の対象とする期間前から被告商品 が販売されていて,上記研究開発費は,被告商品の販売台数や売上高の増大に伴って発生したものではないから,被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経費であるとは認められない。 樹脂型の製造費用について被告は,平成25年に,被告商品の部品を製造するための樹脂型の製造 費用として,●(省略)●を支出した(乙40)。しか るとは認められない。 樹脂型の製造費用について被告は,平成25年に,被告商品の部品を製造するための樹脂型の製造 費用として,●(省略)●を支出した(乙40)。しかし,本件で損害賠償 の対象とする期間前から被告商品が販売されていて,上記費用は,本件で対象とする期間の被告商品の販売台数や売上高の増大に伴って発生したものではなく,被告商品を製造,販売するために追加的に必要となった経費であるとは認められない。 ウ小括 以上によれば,不競法5条2項により推定される損害額は,以下の計算式のとおり,2458万5346円となる。 (計算式)●(省略)●=2458万5346円 不競法5条2項で推定される損害額の覆滅事由 ア被告表示は,消臭,除菌等の効果もうたうなどするが,浄水器が消臭等の効果を有することは商品の性質上当然に期待されるものであり,それらの効果を持たない浄水器はそもそも購入の検討対象にならないともいえる。また,オのとおり原告製カートリッジやグレイスランド商品についてもそのような効果を有することについての宣伝がされていて,消臭等の効果は, 複数ある商品購入の決定的な要素にはならないといえる。 他方,カートリッジ交換式の浄水器でのカートリッジ購入の際には,経済性や,交換の頻度,手間などの効率性が,商品購入を決定する際の相当に重要な要素となり得る。 被告商品は上記イのとおり1万1200円(税抜)である一方で,原告 製カートリッジは同ウのとおり3000円~4000円程度であり,1回の購入価格は被告商品の方が高いものの,被告商品は同イのとおり10年以上交換が不要とされる一方で,原告製カートリッジは同ウのとおり2か月~ トリッジは同ウのとおり3000円~4000円程度であり,1回の購入価格は被告商品の方が高いものの,被告商品は同イのとおり10年以上交換が不要とされる一方で,原告製カートリッジは同ウのとおり2か月~4か月に一回の交換が必要になることを踏まえると,被告商品は,原告製カートリッジにはない高い経済性や効率性を有するものであるといえ,被告商品 を購入する需要者は,そのことに魅力を感じて購入する者が相当に多いと推 認される。 また,被告ウェブページにおいても,「取替不要で恒久利用できる!維持費0円!!」との記載や,「Hybrid浄水カートリッジは使えば使うだけお得です!」というひとまとまりの項目が立てられ,その下に「交換不要だから経済的!」との記載が赤字を用いて強調されているのであって,上記 のような被告商品の経済性や効率性が特に強調されている。そのような宣伝のされ方からも,被告製品を購入する者は,被告商品の高い経済性や効率性に注目し,そのことを理由として被告製品の購入を決定する者が相当に多いことが推認される。 イ被告ウェブページにおける被告商品の紹介の冒頭には,「次世代浄水カー トリッジ」,「国際特許を取得し日本・アメリカ・中国・韓国の特許及び日本・台湾での実用新案5件取得」,「世界が認めた「抜群の信頼性」がありますので安心してご使用いただけます。」との記載がある。また,被告ウェブページを下にスクロールしていくと「国際特許を取得し日本・アメリカ・中国・韓国の特許及び日本・台湾での実用新案5件取得」との記載がある。これらの 記載は,これに接した者に,被告商品が先端技術を用いたものであり,特許や実用新案等を日本のみならず海外でも取得していることから信頼性の高い商品であるとの認識を抱かせるものといえ,需要 れらの 記載は,これに接した者に,被告商品が先端技術を用いたものであり,特許や実用新案等を日本のみならず海外でも取得していることから信頼性の高い商品であるとの認識を抱かせるものといえ,需要者に対して高い訴求力を有するともいえ,これらの表示により需要者が被告商品を購入する可能性も相当程度あるといえる。 ウはその利用者が購入又は賃貸したマンション等にあらかじめ設置されていることがある。このような場合,利用が自ら選択して原告製浄水器を購入したわけではないから,原告製浄水器の利用者にはもともと浄水器に強い関心を有していない者が含まれることが推認できる。そのような利用者は,経済性,効率性を特に重視し,被告商品のよ うな経済性,効率性の高いカートリッジであれば購入するが,それがなけれ ば,交換用のカートリッジを購入しない場合もあり得る。 エ上記を考慮すると,本件では,被告製品は,品質誤認表示である被告表示とは異なる表示等によって購入されたことが相当に多いと認められ,また,被告商品の需要が必ずしも全て原告製カートリッジに向かうとは限らないという事情もないわけではない。不競法5条2項による損害額の推定は,こ れらの事情により相当大きく覆滅されるというべきである。 オなお,被告表示は,前記2のとおり,その一部は,品質を誤認させるような表示であり,被告商品の品質を優れたものと誤認させるようなものであるから,被告商品を購入する動機ともなり得るものである。 もっとも,被告ウェブページの「最大約30%節水超エコタイプ」,「最 大約30%節水」,「Hybrid浄水カートリッジは使えば使うだけお得です!」,「最大約30%節水!」などの節水に関する被告表示は,被告商品の経済性をうたう表示であるとこ エコタイプ」,「最 大約30%節水」,「Hybrid浄水カートリッジは使えば使うだけお得です!」,「最大約30%節水!」などの節水に関する被告表示は,被告商品の経済性をうたう表示であるところ,そのことを経済的であり優れた品質であると理解する需要者もいるであろうが,台所などで使用する浄水器について,同じ水圧で水量が少なくなることを不便に感じる需要者もいると考えられ, これらの被告表示によって被告商品の購入に至る需要者が相当に多いとは限らない。また,除菌,消臭等の被告製品の性能に関する被告表示について,除菌等の効果は上記オのとおり原告製カートリッジやグレイスランド商品についての広告でも記載されているのであり,需要者が被告商品を購入する決定的な要因にならないこともあるといえる。被告表示の上記のような表 示は,上記エのとおり不競法5条2項による損害額の推定が相当大きく覆滅されるという判断を左右する事情であるとはいえない。 カ以上の検討に加え,本件における一切の事情を考慮すれば,推定を覆滅する割合については90%と認めるのが相当である。 以上によれば,原告の損害額は,以下の計算式のとおり,245万8535 円となる。 (計算式)2458万5346円(上記)×(1-0.90)=245万8535円弁護士費用本件における一切の事情を考慮すると,本件における弁護士費用としては25万円をもって相当であると認められる。 小括したがって,原告の損害額は270万8535円であると認められ,その限度で原告の請求には理由がある。 第4 結論よって,原告の請求は,主文掲記の限度で理由があるからその限度で認容し,そ の余は理由がないからいずれも棄却することとして ると認められ,その限度で原告の請求には理由がある。 第4 結論 よって,原告の請求は,主文掲記の限度で理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官柴田義明 裁判官佐伯良子 裁判官佐藤雅浩 別紙 被告ウェブサイト目録(記載省略) 別紙 被告ウェブページ目録(記載省略) 別紙 被告商品目録(記載省略) 別紙被告表示目録 (記載省略) 別紙「表示変更の時期,内容等」(記載省略)
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