昭和25(あ)2902 麻薬取締法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年11月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役六月に処する。      原審における訴訟費用は被告人の負担とする。      本件公訴事実中物価統制令違反の点につき被告人を免訴する

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判決文本文681 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役六月に処する。 原審における訴訟費用は被告人の負担とする。 本件公訴事実中物価統制令違反の点につき被告人を免訴する。 理由 弁護人柴田元一の上告趣意は末尾添付の別紙書面記載のとおりである。 論旨第一点及び同第二点の一について。 所論は量刑不当又は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条に当らない。 しかし、職権で調査すると、本件公訴事実中キザラ砂糖に関する各物価統制令違反の点については、昭和二七年四月二八日政令第一一七号大赦令一条八七号により大赦があつたので、論旨第二点の二についての判断はこれを省略し、刑訴四一一条五号により原判決を破棄した上、同四一三条但書により当裁判所において更らに判決することとして、同四一四条四〇四条三三七条三号により被告人に対し右事実につき免訴の言渡をする。而して、第一審判決が証拠により確定したその余の事実を法律に照らすと、被告人の同判示第一の所為は麻薬取締法四条五七条罰金等臨時措置法二条一項に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その刑期範囲内で被告人を懲役六月に処し、原審における訴訟費用(国選弁護人に支給したもの)は刑訴一八一条一項により被告人をしてこれを負担させることにする。 よつて主文のように判決する。 右は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官松本武裕出席。 昭和二七年一一月一一日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官 井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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