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昭和26(れ)673 賭場開帳図利、常習賭博、傷害

裁判所

昭和26年8月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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213 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人浅井享、同林武雄の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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