昭和41(オ)358 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和42年5月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和40(ネ)208
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人稲村良平の上告理由について。  原審の事実認定は挙示の認拠によつて肯

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判決文本文434 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人稲村良平の上告理由について。  原審の事実認定は挙示の認拠によつて肯認し得、かかる事案関係の下において、 被上告人は、本件不動産所有権の取得について登記を経由しなくとも、その取得を もつて上告人に対抗し得るものとした原審の判断は正当である。それ故、論旨は採 用し得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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