昭和38(オ)654 占有保持請求本訴ならびに建物収去土地明渡請求反訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和34(ネ)572
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村慶七の上告理由一、二について。  記録によれば、被上告人は、昭和

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判決文本文1,062 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村慶七の上告理由一、二について。  記録によれば、被上告人は、昭和三六年八月二八日午後一時の原審口頭弁論期日 において、訴外Dが同訴外人から直接被上告人に本件土地の所有名義を移すことを 承諾し、被上告人において右登記につき適当な者を同訴外人(原判決理由中に控訴 人とあるのは訴外Dの誤記と認められる。)の代理人として選任する等その登記手 続の一切を一任した旨の主張の記載のある右同目附準備書面(記録三七二丁)を陳 述していることが明らかである。そして、右主張に符合する事実が認められる旨の 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の認定判断は、その挙示の 証拠関係に照らして首肯するに足りる。論旨は、原判決を正解せず、原審の適法に した証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、原判決には所論違法は認められ ない。従つて、論旨は採用できない。  同三について。  論旨は、原審が占有の訴に対する本権に基づく反訴を適法としてこれを認容した のは、民法二〇二条または民訴法二三九条の解釈を誤つたものであるという。しか し、民法二〇二条二項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判する ことを禁ずるものであり、従つて、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をな すことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右 法条の禁ずるところではない。そして、本件反訴請求を本訴たる占有の訴における 請求と対比すれば、牽連性がないとはいえない。それゆえ、本件反訴を適法と認め てこれを審理認容した原審に所論の違法はないから、論旨は採用できない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とお ない。それゆえ、本件反訴を適法と認め てこれを審理認容した原審に所論の違法はないから、論旨は採用できない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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