【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福田栄一の上告趣意は、刑訴四〇五条に該当しない。(原判決は期待可能 性がないとは認め得られない旨及び犯意を阻却する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福田栄一の上告趣意は、刑訴四〇五条に該当しない。(原判決は期待可能性がないとは認め得られない旨及び犯意を阻却する事由とはなり得ない旨を判示しているのであるから、所論の判断遺脱はない。また証人Aの証言によると塩乾は軽度の加工になり所論のごとく高度の加工ではないから、所論は結局事実誤認を主張するに帰し適法な上告理由とは認め難い)。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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