主文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。 理由 本件控訴の趣意は弁護人本渡諒一(主任),同藤田裕一,同裴薫,同鎌田邦彦,同林範夫,同外川裕,同伊藤孝江,同木島喜一連名作成の控訴趣意書及び同本渡諒一(主任),同藤田裕一,同鎌田邦彦,同外川裕,同木島喜一,同伊藤孝江,同成末奈穂,同山根真美子,同仲元紹連名作成の弁論要旨に,これに対する答弁は検察官岡本誠二作成の答弁書に,それぞれ記載されたとおりであるから,これらを引用する。 第1 控訴趣意中,事実誤認の主張について論旨は,要するに,原判示第1及び第2の各事実に関して,原判決は,被告人が転勤に伴う平成3年の洲本・大阪間の引越(以下「平成3年引越」という。)及び同じく転勤に伴う平成5年の大阪・東京間の引越(以下「平成5年引越」という。)において,引越代金の一部の支払を免れるという財産上の利益を得,職務に関する賄賂を収受したとしていずれも有罪と認めたが,各引越に関して被告人は財産上の利益を得ておらず,他の者との共謀や収賄の認識もないから,被告人は無罪であり,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。 そこで,所論にかんがみ,記録を調査し,当審における事実取調べの結果もあわせて検討する。 1 原判決の利得に関する認定について(1)原判決の認定原判決は,平成3年引越及び平成5年引越の引越代金相当額を,A株式会社(以下「A」という。)のB運輸株式会社及びB郵便輸送株式会社(以下あわせて「B」という。)に対する各請求額と認定するのが相当であるとした上,それと被告人の支払額との差額を被告人の利得すなわち賄賂と構成した。 (2)検討ア原判決は,①平成3年引越 式会社(以下あわせて「B」という。)に対する各請求額と認定するのが相当であるとした上,それと被告人の支払額との差額を被告人の利得すなわち賄賂と構成した。 (2)検討ア原判決は,①平成3年引越について,近畿郵政局郵務部で被告人の部下となるCの依頼でBが引越を請け負い,これをAに下請けに出した事実経過を認定し,Bが引越を請け負った段階でCから賄賂提供の要求があり,BのD社長及び通信事業部課長Eに贈賄の意思があったと認めた(18~38頁。ただし,贈賄は時効のためか起訴されていない。)上で,②Bが引越専門業者であるAに下請けに出し,Aが見積りをしてBに対する請求額を決め,Bとの間で合意をみているのであるから,特段の理由がない限りは,その金額が本件引越運送等のサービスの価格とみるべきであるとし,続けて,③引越料金は,消費者保護等の観点から標準約款等が定められているが,基本的には運賃以外には料金の規制はなく,需給関係等に応じて当事者間で自由に決められるべきものであり,客観的な相当価格というものは存在しないのであるから,特に代金額が著しく不当でない限りは,当事者間で合意をみた代金額をそのサービスの価格と評価することができると説示する(40頁)。 しかし,まず,上記③の説示のうち,引越料金には客観的な相当価格というものが存在しない旨いうところは基本的に問題がある。確かに引越というような役務提供の適正価格は,鉄道運賃などと異なり,一定の幅を持った相場価格として把握すべきものであるが,やはり相当価格は存在するのであって,原判決のように引越料金には客観的な相当価格が存在しないというのは誤りであるかもしくは著しく誤解を招くおそれのある表現である。とりわけ,客観的に引越料金相当額とされるものと被告人が現実に支払った金額との差額をもって賄賂である利益と構成 当価格が存在しないというのは誤りであるかもしくは著しく誤解を招くおそれのある表現である。とりわけ,客観的に引越料金相当額とされるものと被告人が現実に支払った金額との差額をもって賄賂である利益と構成する本件においては,支払うべき引越料金額を確定しなければ,そもそも賄賂となるべき差額を算定することができないことになる。そして,所論が指摘するように,一定の幅を持った引越料金の相場価格を認定し,被告人の支払った代金が相場価格の範囲内にあったか否かによって,被告人が利益を得たか否か,その利益が賄賂に当たるか否かを判断すべきであり,この差額の有無及びその額は厳格な証明の対象に他ならず,被告人が実際に支払った代金が相場の範囲内からはずれていることを,立証責任を負う検察官において立証しなければならないことになる。しかるに,原判決は以下に記述するように,引越料金の相場価格の認定のための審理,検討が甚だ不十分のまま,AがBに渡した見積り代金をそのまま被告人が支払うべき引越代金相当額と認めてしまった誤りがあるといわざるを得ない。 以下説明する。第1に,被告人とAとの間には契約関係がないのであるから,Bとその下請業者であるAとの間で合意した引越代金額が,被告人がこれを承認したような場合は格別,当然に被告人の引越代金額になるわけのものではない。原判決は運送料金につき十分な知識経験を有するEがAの見積額を相当と認めて了承した事実を重視し,「Bが引越を専門業者に下請けに出し,その引越専門業者が見積りをしてBに対する請求額を決め,Bとの間で代金額の合意をみているのであるから,特段の理由がない限りは,その金額が本件引越運送等のサービスの価格とみるべきものである。」と結論づけているが,この立論は,一般論としては妥当する場合が多いとしても,本件でのBないしEの特殊な立場 ら,特段の理由がない限りは,その金額が本件引越運送等のサービスの価格とみるべきものである。」と結論づけているが,この立論は,一般論としては妥当する場合が多いとしても,本件でのBないしEの特殊な立場等の「特段の理由」に対する洞察を欠いているといわざるを得ない。すなわち,通常,元請業者から下請けに出す場合には,元請金額より安い金額で下請けに出し,それによって利益や手数料を得ようとする。したがって,下請業者の見積りを厳しく査定し,値引き交渉や作業内容に注文をつけたりするのが通例といってよい。ところが,本件でBはAとの取引で上記のような利益を得る必要はなく,それどころか被告人やCが勤務する近畿郵政局に目をかけてもらうとの下心を持っていたとすれば,むしろ利益など度外視した或る程度高額な引越代金の方が望ましく,見積額や請求額が少々高くてもかまわないとの腹づもりがあったと考えるのが相当であり,このことはEが明らかな過大請求にクレームをつけた形跡がない事実によっても裏付けられる。また,本件において,被告人がBとAとの間で合意されたこの見積額を了承した事実も認められない。さらに,EとAとの間に何らかの特殊な関係があるのではないかとの弁護人の別の観点からの指摘も一概に排斥できない。 第2に,当該事業者が貨物自動車運送事業法に基づき定めた約款及び届け出た「運賃及び料金の種類,額及び適用方法」(以下「適用方」という。)に反した代金を請求したとすれば,これが同法上違法であることは当然であるのみならず,消費者保護の観点から設けられた上記規制に違反した料金請求が私法上は許されると解することに問題がないわけではなく,これを無視した点は基本的に相当でない。 確かに,見積りの各項目は一応の積算根拠にすぎず,実際の取引においては厳密に各規制を遵守しているわけでないという実 されると解することに問題がないわけではなく,これを無視した点は基本的に相当でない。 確かに,見積りの各項目は一応の積算根拠にすぎず,実際の取引においては厳密に各規制を遵守しているわけでないという実態があるかもしれないが,そのような実態があることが上記規制を無視してよい根拠になるわけではない。さらにいえば,そのような実態は,見積金額が直ちに引越代金額として確定されるわけではなく,値引き交渉を行っていくいわば叩き台の金額であることで許容されているとも考えられ,上記規制に違反した代金額決定を積極的に是認することには結び付かないというべきである。また,社会一般に決定されている引越代金につき資料を収集し,上記規制を参酌することにより,客観的な相当価格を認定することは可能であり,さもなければ,すでに述べたように,原判決自身が述べる「特に代金額が著しく不当でない」かどうかの判断も不可能になる。 Aの請求の基になった各見積書をF供述を含めて検討すると,不当な早朝割増運賃の請求,運転手分も含む荷役作業員料の請求,同意がない有料道路使用料及び保険料の請求,営業費に仮託した見積料の請求,実費に対する消費税加算など上記規制に対する種々の違反があり,これが単なる過誤にとどまらず,全体として誠実に規制の趣旨を尊重して見積もられたものとは到底いえないから,これをもって客観的な相当価格であると即断するのは相当でない(原審弁1,当審弁6参照)。 なお,原判決は,旅費法の移転料が運送料金に近い性質を有するので該当する距離の最低額10万7000円程度が国の考えている標準額であるとの弁護人の主張に対し,「その規定は引越の運送費等を念頭に入れたものであるが,職員の俸給に応じた定額であり,実際の引越業者に支払う金額と釣り合いがとれているかどうかはまったく別問題であり,もとより の弁護人の主張に対し,「その規定は引越の運送費等を念頭に入れたものであるが,職員の俸給に応じた定額であり,実際の引越業者に支払う金額と釣り合いがとれているかどうかはまったく別問題であり,もとより引越代金の相場を示すものではない。」(41~42頁)と判示している。確かに,該当する距離の移転料の最低額が実際の引越業者に支払う金額と釣り合いがとれているべきであるとか,これが直ちに引越代金の相場を示すというのは行き過ぎであるが,移転料の額は職務の区分に応じて定額で表示されているとはいえ,その額は実態調査を基に算出されているのであるから,弁護人のいう10万7000円が洲本・大阪間の,21万6000円が大阪・東京間のそれぞれ運送料金の相当額を決める際の一つの参考資料として考慮することができるものと解すべきであり,原判決の説示は適切を欠くというべきである。 イ以上によれば,本件においては,Aの請求額を本件各引越代金相当額と認めることができない特段の理由があるといわざるを得ず,原判決の認定をそのまま採用することはできない。 2 引越代金相当額について(1)平成3年引越の役務内容ア一般に引越における基本的な役務内容は,大型家具の梱包,予め引越者が梱包していた家財道具を含めた搬出,運送,搬入であると解される(以下「基本型」という。)ところ,これに加えて,梱包資材が提供され,梱包作業員による事前の家財道具の梱包や荷解き,収納なども行われる,いわゆるらくらくパックなどと呼称されるフルサービスタイプの役務内容(以下「らくらく型」という。)があり,さらに電化製品の脱着等が加わることがあると認められる。 前記のとおり,原判決が,CとEとの協議の中で,事前の梱包要員の派遣や梱包資材の提供が話し合われ,EがFにその旨指示したと認定しているところは相当であり 品の脱着等が加わることがあると認められる。 前記のとおり,原判決が,CとEとの協議の中で,事前の梱包要員の派遣や梱包資材の提供が話し合われ,EがFにその旨指示したと認定しているところは相当であり,Fも基本的にその指示に従い,見積書どおりの内容の役務提供がなされた旨を供述するから,それによれば,本件で提供された役務内容はらくらく型とエアコン及びテレビの脱着であったことになる。 これに対して,被告人及びその妻であるGは,事前に梱包作業員は来たが皿を4,5枚包んだだけで,ほとんど梱包作業を行っていない,提供された梱包資材も相当数使用していない,テレビの脱着は自分で行った,引越当日の荷役作業員の数も少なかったなどと供述している。 イそこで双方の供述の信用性を比較検討する。F供述は,専ら見積書に基礎を置くものであるところ,前記のとおり,本件見積書には明らかに約款等の規制を無視した過大な請求を行う意図が窺えるから,料金算定のみならず,役務内容の有無に関する記載の信用性についても,業務の通常の過程で作成されたことによる信用性の高さが担保されているとはいえない。特に,上記のとおり,Fと被告人らの対立は,主として当初の予定と実際の提供とが食い違ったかどうかにあり,これについては作業員から実際に行った作業内容を確認し,精算の必要性を検討すべきである(標準引越運送約款〈以下「標準約款」という。〉19条3,4項)が,Fはこのような事後的な精算の必要性を認めておらず,作業員にそれらの確認を行ったこともないと認められるから,そもそも信用性に乏しいといわざるを得ない。 これに対し,被告人らは,前回の引越の段ボールを保存していたことに加えて,異動の内命を受けた直後から近所のスーパーで段ボールを分けて貰い,被告人の母親の応援も得て,見積時には家財道具の梱包を相当 これに対し,被告人らは,前回の引越の段ボールを保存していたことに加えて,異動の内命を受けた直後から近所のスーパーで段ボールを分けて貰い,被告人の母親の応援も得て,見積時には家財道具の梱包を相当済ませていたため,その後に訪れた梱包作業員の仕事がほとんどなかったこと,提供された梱包資材の多くを使用しなかったことを述べているところ,これらの供述は,原判決自体が認める(66~70頁)とおり,少なくとも事前の段階で被告人に収賄の認識があったとは認められないことにも整合し,2,3年おきに引越を繰り返す公務員の行動としてごく普通のことで自然である。また,職場の通例として,本件引越当日の搬出と搬入の場でそれぞれ数人が応援に駆けつけたことが認められ,これも被告人らの供述を補強する事情といえる。 以上によれば,F供述は被告人らの供述に照らして信用できず,他に証拠はないから,被告人らの供述どおりの役務内容であったと認定し,基本型にエアコン脱着と若干の梱包資材料と梱包作業員料を加算するのが相当である。 なお,契約レベルの話としては,Cが被告人の代理人として,Bとの間でらくらく型の合意をしたとか,梱包作業員の来訪を断らなかった時点でらくらく型を追認したなどと構成する余地がないではないが,上記のとおり標準約款は,見積段階で合意されていた役務内容であっても,現実に履行がされなかった分については減額精算を義務づけているから,要は現実に提供された役務内容が何かが問題になるのであり,上記の点は検討の必要がないと解される。 (2)平成5年引越の役務内容アここでも同様に,Fは見積書どおり,らくらく型に加えてエアコンとテレビの脱着が役務内容であると供述し,これに対して被告人らは,内命後自分らで梱包を完了させており,引越前日に作業員が来たがほとんど仕事がなく,形ばかり Fは見積書どおり,らくらく型に加えてエアコンとテレビの脱着が役務内容であると供述し,これに対して被告人らは,内命後自分らで梱包を完了させており,引越前日に作業員が来たがほとんど仕事がなく,形ばかりの梱包をしてもらっただけである,梱包資材の多くが余った,テレビの脱着は自分で行った,エアコンの脱着は依頼し,取り外しは行ってもらったが,取り付けはやってもらえず,別途依頼して完了させたなどと供述して,対立している。 イそこで検討するに,F供述は前同様に信用性に乏しい。一方被告人らの供述は,前記のとおり平成3年引越においてらくらく型の引越を行ったとは認められず,また後記のとおりこの平成5年の引越時点までの間に特段の事情の変化があったとまでは認められないから,被告人の引越に対する基本姿勢は特に前回と異ならないと考えるのが自然である。テレビ脱着についても,現に平成3年引越において注文していないことと整合している。エアコンの取り付けに関する供述も,それをHに述べなかったのが不自然であると原判決が指摘する点は,Hの役割からしても特に不自然とまではいえないというべきである。 したがって,F証言は被告人らの供述に照らし信用できず,他に証拠がないから,被告人供述のとおりの役務内容と認定し,基本型にエアコン取り外しと若干の梱包資材料と梱包作業員料を加算するのが相当である。 (3)平成5年引越の相当価格ア便宜上,平成5年引越について先に検討する。まず,日本経済新聞の引越特集に関する新聞記事(原審弁11の1及び2)は,これが全国展開をしている複数の大手の引越業者の東京・大阪間の料金が全国紙に掲載されたものであり,料金相場が的確に表現されたものと考えられることから,引越代金相当額の判断の上で高い証拠価値を有するというべきである。それによれば,平成10年及び1 東京・大阪間の料金が全国紙に掲載されたものであり,料金相場が的確に表現されたものと考えられることから,引越代金相当額の判断の上で高い証拠価値を有するというべきである。それによれば,平成10年及び11年の各3,4月(繁忙期)において,ほとんどの業者が,夫婦と子供2名の通常の引越を想定した基本型について19万円から25万円程度,らくらく型が25万円から38万円程度との金額を出している(なお,弁11の1の1社は,基本型が28万円から35万円,らくらく型が33万円から47万円とかなり高額である。しかし,平成12年3,4月の日経流通新聞の同種記事(当審弁10)によれば,同社は22万から27万円としている。)。エアコン脱着費用は1万円から3万円程度である。これを本件時点に遡らせる場合に平均年5パーセントの値上がり分を控除するとの弁護人の主張をそのまま採用することはできないにしても,少なくとも本件時点においてこれより高額であったとは認められない。 また,I通運本社の引越営業部課長であるJは,引越料金の算出に十分な知識経験を有する者であると認められるところ,本件につき特に利害関係を有しているとは認められず,各質問に対しても具体的に答えており,標準約款や適用方を適用しつつ,そのような規制の中で業者がどこで利益を出していくのかなどの実情を踏まえて,建前にとどまらない説得的な説明をしていて,信用性が高いと認められる。 原判決は,J証言が具体性に乏しく信用できないと述べるが,Jが答えることができなかった質問は,I通運が1年間に東京・大阪間の引越を何件請け負っているかとか,そのうち20万円で行った引越の占める割合はどれだけかなど,Jの知識経験をもってしても即座に的確に答えることのできる質問とは解されず,これをもって証言全体の信用性が減殺されるとはいえない。また とか,そのうち20万円で行った引越の占める割合はどれだけかなど,Jの知識経験をもってしても即座に的確に答えることのできる質問とは解されず,これをもって証言全体の信用性が減殺されるとはいえない。また,上記新聞記事とJ証言は整合していて,互いに補強し合う関係にあるといえる。したがって,Jが,本件引越を基本型で行うとの前提で20万円であれば繁忙期であっても請け負うと述べている点の証拠価値も高いと考えられる。 そして,3,4月以外の非繁忙期については,上記価格から相当の値引きがされるというのは公知の事実であり,Jが2割は安くなると述べるところも合理的である。 したがって,非繁忙期である本件引越においては,基本型の料金としては20万円をかなり下回る価格であっても相当価格の範囲内にあるということができる。したがって,基本型に,梱包資材料として3万円,梱包作業員料として1人分1万5000円,エアコン取り外し料として1万円程度を加えるとしても,20万円という総額が全体として不当に安い価格であるとまでは認められない。 イこれに対して原判決は,①Kの京都・東京間の引越代金につき5,60万の見積金額が示されたこと,②Hが本件見積金額54万5000円を見たときに,こんなもんだろうなと思ったと供述したこと,③Eが被告人,KのほかL,Mの引越に関するAの見積金額をいずれも了承していることなどを指摘する。 しかし,③は前記のとおりEの了承が厳密な検討に基づくとは思われない。①及び②は値引き交渉前の金額であるとすると必ずしも矛盾しない。したがって,これらは上記判断を左右する証拠とはいえない。 むしろ,当審で取り調べたNの引越代金(同人の証言,当審弁1の1及び2,7の1及び2),Oの引越代金(同人の証言,当審弁2の1及び2,8の1及び2,9の1ないし3)は,被 右する証拠とはいえない。 むしろ,当審で取り調べたNの引越代金(同人の証言,当審弁1の1及び2,7の1及び2),Oの引越代金(同人の証言,当審弁2の1及び2,8の1及び2,9の1ないし3)は,被告人の同僚らによって,被告人の利益のために収集された証拠ではあるが,だからといって特にその内容に不合理な点があるとは認められないところ,その額自体はもちろんとして,見積りから大きな値引きがされ得ることなどは,上記①ないし③の証拠を弾劾すると共に,上記新聞記事やJ供述を補強している(なお,当審弁9の1の記載からは,車の陸送代6万3000円が合計金額に反映されておらず,別途請求されるとみるのが自然であるが,そうであっても全体の趣旨は変わらない。)。 したがって,前記アの認定は左右されない。 (4) 平成3年引越の相当価格ア洲本・大阪間の距離は100キロ以内であり,その場合,標準約款上,引越代金は時間制で算定されることになる。前記平成12年の日経流通新聞の新聞記事は,東京都内の中での引越代金につき,複数の大手引越業者の代金額が掲載されたものであるところ,それによれば最繁忙期の午前で8万から18万円,平常期の午前で7万から14万とされている。上記は4時間制を前提とするものであるが本件引越は午前午後に跨るから8時間制が適用されること,東京都内同士と洲本・大阪間では需給関係が大きく異なると考えられるから,これをそのまま適用することはできない。しかし,適用方によれば,4時間制と8時間制の運賃の差は4トン車で1万3000円程度と認められ(4時間制が2万円程度,8時間制が3万3000円程度),これを調整することによって,相応の証拠価値を有する証拠となるというべきである。なお,平成3年当時の代金が上記記事より高いとはいえないことも前同様である。 また,前 時間制が3万3000円程度),これを調整することによって,相応の証拠価値を有する証拠となるというべきである。なお,平成3年当時の代金が上記記事より高いとはいえないことも前同様である。 また,前同様に,Jが,洲本・大阪間の基本型引越につき10万円なら受ける,5万円でも車が空いていれば受けると証言したところも信用することができ,上記記事と互いに補強し合っているというべきである。 したがって,非繁忙期である本件引越においては,基本型の料金としては10万円をかなり下回る価格であっても相当価格の範囲内にあるということができ,梱包資材料として3万円,梱包作業員料として1人分1万5000円,エアコン脱着料として2万円程度を加えるとしても,10万円という総額であれば,これが全体として不当に安い価格であるとまでは認められない。 イこれに対して原判決は,①Kの東京・京都間の引越代金が35,6万円(基本型)であったこと,②Gが東京・洲本間の引越の際,約60万円という見積額を受けたこと,③Hが舞鶴・大阪間の引越代金が30万円弱であったことなどを指摘する。しかし,①ないし③は過去の記憶に基づく断片的な証言にすぎず,裏付け証拠もないから,そもそも証拠価値は低い。また,①についてはK方の荷物にはピアノがあると認められること,②については値引き交渉前の価格であることが窺われること,③についても,十分な値引き交渉を行わなかったため,そのような金額になった可能性があるから,これらの事情をあわせて考えると,なおさら的確な証拠とはいえない。 さらに,大阪・洲本間の引越につき平成13年9月にインターネットで見積もりした結果(当審弁4)も,上記新聞記事やJ証言を補強するものといえる。 したがって,アの判断は左右されない。 3 被告人の支払額(1)原判決の認定平成5 平成13年9月にインターネットで見積もりした結果(当審弁4)も,上記新聞記事やJ証言を補強するものといえる。 したがって,アの判断は左右されない。 3 被告人の支払額(1)原判決の認定平成5年引越については被告人の支払額が20万円であることに問題はないが,平成3年引越について,被告人は,捜査段階から一貫して10万円であると供述しているのに対して,原判決は,これを5万円と認定している。 (2)検討ア原判決の上記認定は,EとCが一致して5万円であると供述していること,それがBの経理書類によっても裏付けられていることなどを根拠としているところ,確かにE証言が全体として概ね信用性が高いとみてよいことは原判決が説示するとおりである。 イしかし,上記のように信用性が高いE証言によって,EがCから5万円を受け取ったことを一応認めるとしても,これが直ちに,被告人がCに渡した金額が5万円であることと直結するわけではない。原判決自体が指摘するとおり,C証言は,自己に対する責任回避的な傾向が顕著であって全般的に信用性が乏しい上,とりわけこの場面に関する証言は支離滅裂であって,Eの証言とも異なり,また同人の立場役割からしても全く不自然不合理なものであるから,この点に関するCの証言は全く信用できないというべきである。ところで,原判決はこの支払の際になされたとされる4500円の精算につき,「Cの供述の信用性が全般的に低いことは前述のとおりであるものの,精算がなされたとする点では信用性の高いEの供述と整合し,またBの経理に関する書類とも整合することを考えると,EはCとの間か,被告人との間かは別として,被告人が負担したという金員の精算をなしたことが認められる。」(53頁)と判示している。原判決は,Cの供述の信用性が全般的に低く,Eの供述は信用性が高いと EはCとの間か,被告人との間かは別として,被告人が負担したという金員の精算をなしたことが認められる。」(53頁)と判示している。原判決は,Cの供述の信用性が全般的に低く,Eの供述は信用性が高いと判断しながら,なぜかEが誰に4500円を渡したかについて,Cに言われてCに渡したとするE証言(ただし,Eの検察官調書謄本(原審検140)では被告人に渡したとなっているが,EがCを差し置いて被告人と引越代金等のやり取りをするのはおかしいし,Eも検察官調書の記載など念頭にないかの如く証言しているところからすれば,この記載を重視する必要はないと解する。)によって,Cに渡したとは断定していない。しかしながら,本件において被告人が支払った代金が5万円であったのか10万円であったのかの認定を左右するものとして,上記の点の検討をなおざりにすることは許されない。なぜなら,もしEの証言どおりだとすれば,CはEから受け取った4500円を被告人に渡さなければならない(被告人とEが直接やり取りしたとのC証言は全く信用できない。)ところ,それを履行した証拠はない。そうすると,少なくともCはこれを着服したとしか考えようがなく,残り5万円についても,被告人の一貫した供述と対比し,どちらかといえば着服したのではないかとの疑念を払拭できないことになる。5万円と4500円とではもちろん金額に大差があるけれども,この場合金額の多寡よりも着服したか否かという事実が重要である。そして,さらにいえば,被告人から渡された金員がいくらで,Eに支払った金額がいくらであるかの両方の事実を知っているのはCもしくはE(Cから事情を打ち明けられていることが前提)しかいないのであるから,本件のような事件にならなければ,着服のことなど発覚したり問題となったりする可能性はほとんどないといってよい。原判決 CもしくはE(Cから事情を打ち明けられていることが前提)しかいないのであるから,本件のような事件にならなければ,着服のことなど発覚したり問題となったりする可能性はほとんどないといってよい。原判決は,精算金がEから誰に渡されたかという,C,E及び被告人の供述が食い違っている重大な事実の認定を留保することによって,この疑問に全く触れていないが,不徹底のそしりを免れないというべきである。 原判決は,①被告人の収賄行為の共犯とされているCにとって,引越代金が少しでも実際に要した費用に近づく方がC自身の責任を緩和することになるから一貫して5万円と供述している点は信用できる,②これから被告人を上司としてその下で働くのに,差額を着服するような不正行為をするとは到底考えられないなどと判示するが,すでに説示したところから,②は説得的な理由とはいえない。①についても,現金を着服するなどという破廉恥なことは絶対に隠しておきたい事柄である上に,本件で被告人から受け取った現金が10万円であったとすると,Eに5万円しか渡さなかったことと合わせて本件引越代金決定におけるCの主導性を自認することになり,収賄罪に対する関与が深くなるという面があるから,これを避けようとして虚偽供述をする動機は十分に認められる。さらにこの点に関連してもう1つの疑念がある。Eは一貫してCから引越代金を受け取った際,Cに白紙の領収書を渡したと供述している。領収書を渡したとすれば4万5500円なり5万円の金額が記載されるべきであるのに,白紙の領収書というのは全く理解に苦しむ。この点につきEが事実を捏造して供述する理由は見当たらない。これに対し,Cは事実を否定しているが,自ら疑われる決定的な証拠になりかねないことであるから否定しているということで説明がつく。本件全証拠によっても,白紙の領収書 造して供述する理由は見当たらない。これに対し,Cは事実を否定しているが,自ら疑われる決定的な証拠になりかねないことであるから否定しているということで説明がつく。本件全証拠によっても,白紙の領収書をCに渡した旨のE証言はほとんど弾劾されておらず,Cが白紙の領収書を受け取った疑いは残っているというべきであり,この点も10万円支払ったとの被告人供述と対比して,C供述に疑念を抱かせる事情である。 ウその他,平成3年7月2日に被告人が郵便貯金から5万円を引き出した事実(原判決はこの事実をかなり重視しているようであるが)は認められるものの,6月25日に6万円,同月29日に7万円をそれぞれ引き出した際に,手持金と合わせて10万円を払ったとしても不自然ではなく,7月2日に5万円を引き出したことが,同日に5万円を支払った事実と直結するということは必ずしもいえない。被告人が庶務担当から紹介された業者を信頼して領収証を請求しなかったことも,特に異とするに足りず,他に被告人の供述を左右する証拠はない。 エもっとも,Eが5万円を受け取ったと述べている点についても,疑義がないわけではない。すなわち,Eは,その際,Cに対し,引越当日に被告人に立て替えて貰っていた高速艇の料金2人分として4500円を支払い,その残額4万5500円をBに入金した旨証言している。しかし,当審弁5で認められる高速艇の大人2人分の料金は4080円であって4500円とはかなりの差がある。仮に概算で清算したと解しても,前記のとおり,Eは被告人の引越につき,少なくとも今後の顔つなぎの意図をもって対応したと認められるから,そのような料金を被告人に立て替えて貰った挙げ句に,その後放置していたというのは,余りに不自然である。 また,細かい点ではあるが,仮に上記の清算があったとしても,あくまで引越代 応したと認められるから,そのような料金を被告人に立て替えて貰った挙げ句に,その後放置していたというのは,余りに不自然である。 また,細かい点ではあるが,仮に上記の清算があったとしても,あくまで引越代金は5万円であって4500円は別の費目で処理するのが経理処理の本則と考えられるのに,そのように処理されていないこと,また,被告人から4万5500円の入金があったことを示す入金伝票(当審弁12)の日付の数字は1から2に書き換えられた形跡があり,誤記の訂正としても本来のやり方ではないことなど,Bのこの点に関する経理処理には不合理な点が多々あり,その証拠価値には疑問がないわけではない。 しかし,この点の疑義は,被告人がCに渡した10万円をCとEがどのようにしたのかについて疑念をもたらすだけのことであって,被告人が10万円を渡した事実自体の認定には直接影響するものではない。 オ以上,要するに,4500円の清算があったのかなかったのか,あったとすればその行方はどこか,白紙の領収書を渡したか否か,渡したとすればなぜ白紙かなどの重要な事実についての考察を十分しないまま,肝腎な点では食い違っていると評価できるE証言とC証言のたまたま一致している部分と,複数の解釈が決して不可能でない貯金通帳や経理書類が整合するとの理由で,被告人が支払った金員を5万円と認定した原判決の証拠の評価は,余りにも表面的に過ぎるとの批判を免れない。したがって,被告人はCから本件引越代金が10万円であると聞き,これを支払ったと認定するのが相当である。 4 小括以上によれば,平成3年引越及び平成5年引越のいずれにおいても,被告人の支払った金額が相当価格を格段に下回る不当な安値とまで認めることはできないのはもちろん,不当な安値ともいえないから,被告人に利得はないと認めるのが相当であ び平成5年引越のいずれにおいても,被告人の支払った金額が相当価格を格段に下回る不当な安値とまで認めることはできないのはもちろん,不当な安値ともいえないから,被告人に利得はないと認めるのが相当である。 このように,賄賂となる利得そのものがないとすれば,その余の点を論ずるまでもなく,賄賂収受罪が成立する余地はない。もっとも,平成5年引越についてD社長及びEが本件引越に関して被告人に利益を供与したことで起訴され,これにつき両名は事実を認めて贈賄罪につき有罪であることが確定している。しかし,贈賄罪と収賄罪とは必要的共犯の関係にあり,一方が成立して他方が成立しないが如きはあり得ないとはいえ,各人につきそれぞれ証拠が異なったり,裁判体により証拠の評価や法律解釈を異にした結果,一方が有罪,他方が無罪とされるようなことも制度上いたしかたないところである。 5 その他上記のように,本件各公訴事実につき,賄賂とされた引越代金の一部の利得なるものがいずれも認められないとすれば,その余の点を論ずるまでもなく,賄賂収受罪は成立しないことになるが,近畿郵政局の受託業者が郵政局の幹部職員の異動に伴う引越を頼まれ,下心をもってこれを引き受けたというのであれば,そこに何らかの利益の供与があるのではないかと疑われてもいたしかたない面があることも否定できない。そこで,さらにこの点につき,念のために検討する。 (1)平成3年引越についてア確かに,①被告人は,Cの話やEの訪問によりBが近畿郵政局の受託業者であることを認識した可能性があり,また,②被告人は見積額や梱包作業員の来訪等に関して無関心な態度であった。③見積時にEが手土産を持って訪れ,引越当日も同人が来たこと,洲本港までのタクシーの手配もあったこと,Bの常務のP及び業務部長のQが出迎えたこと,Eが昼食代金を支 訪等に関して無関心な態度であった。③見積時にEが手土産を持って訪れ,引越当日も同人が来たこと,洲本港までのタクシーの手配もあったこと,Bの常務のP及び業務部長のQが出迎えたこと,Eが昼食代金を支払ったことなどについては,通常ではあり得ない異例な取扱いというほかなく,これを単に「丁寧な業者だと思った」との被告人供述は不自然であり,供応接待の姿勢を感じなかったとは考え難い。 イしかし,①の点は,庶務担当を通じて受託業者に引越を依頼することが,直ちに代金の面で破格の値引きをしてもらうことに直結するわけではない。そのような業者であれば,少なくとも異常な高額請求をされる心配はしなくてよい。また前記認定のとおり引越代金については値引き交渉の余地がかなりあるとはいうものの,複数の業者の見積もりをとったり,見積もった金額に対して値引き交渉したりするのは誰しも気が重い面倒なことであり,特に,内命後約1週間で引越しなければならず,しかも異動前後は引き継ぎ等の仕事が山積していることが通常である公務員にとって,この負担を免れることだけでも大きなメリットである。さらに,引越においては,料金の心配とは別に,家具等を傷つけずに運んでくれるか,時間の希望を聞いてくれたり,約束通りの時間でやってもらえるかなどの面で心配が多いが,そのような面での配慮を期待できるメリットは大きい。そして,このようなメリットを受けることが財産上の利益として賄賂罪における賄賂と評価されるほどのものとまでいうことはできず,直ちに収賄の認識に結びつくわけでないことは原判決自体が認めるとおりである(68頁)。②の無関心さは,一旦庶務担当に任せた以上,いちいち細かい点に当の本人が口を差し挟むのも遠慮される面があることは否定できず,さらに庶務担当や受託業者に対する上記の信頼を考えるとあながち不自 8頁)。②の無関心さは,一旦庶務担当に任せた以上,いちいち細かい点に当の本人が口を差し挟むのも遠慮される面があることは否定できず,さらに庶務担当や受託業者に対する上記の信頼を考えるとあながち不自然ではなく,意に反して梱包作業員が派遣されてきた点についても,前記検討のとおり,被告人側において梱包作業が既に進んでおり,来訪した作業員の梱包作業量が少なかったと認められることから,これを大した問題と受け止めなかったとしても不自然とまではいえない。③の一連の行為についても,金銭的には引越終了後に渡したと認められる心付けによって清算されたと考えることもでき,いずれにしてもこれらのことだけで賄賂というには足りない。しかも,原判決も認めるとおり,被告人がAの見積金額を認識した事実は認められず,本件引越に関してBがAに支払った差額分があるとの認識につき証明がないというほかない。 (2)平成5年引越についてアこの点に関連し,原判決は,被告人が在職中にBに対して増便をするなど有利な取り計らいをしたことは否定したものの,Hとの間で,Bに引越依頼することを決めた時点で破格の安値で引き受けさせることを意図していたこと,被告人がK及びLの引越に関与したこと,Hが54万5000円という見積書の金額を伝えたことなどの諸点を指摘している。 イ確かに,①Bが現に被告人の直属の部下であるCやHに対して飲食やゴルフの供応接待を行ったことが認められるほか,平成2年8月に近畿郵政局郵務部長とBとの間で郵政省退職者の受入れに関する覚書が取り交わされるなど,近畿郵政局とBの癒着構造が窺われ(原判決76頁),被告人が輸送課長として2年間在任する中で,その雰囲気に気付かなかったというのは不自然である。平成3年の自分の引越のほか,平成4年にK及びLの引越,平成5年に自分とMの引越が 窺われ(原判決76頁),被告人が輸送課長として2年間在任する中で,その雰囲気に気付かなかったというのは不自然である。平成3年の自分の引越のほか,平成4年にK及びLの引越,平成5年に自分とMの引越が続けざまにBに発注されるというのも,公務員であれば避けるのが見識である。さらに,②平成4年のKの引越について,被告人はEとCが60万円の請求書をもとに話し合いをしていることを認識したことを自認している。そして,Kは被告人から代金額25万円と伝えられた旨供述しているところ,Kは被告人と同期であり,人事情報を聞いたりする間柄であって,不利益な供述をする理由が特になく,また最初にKが被告人に引越業者の紹介を依頼した経緯からしても,Kの証言は信用性が高く,これに反してCに任せきりであったとする被告人供述は信用性に乏しいから,被告人はKの引越に関してかなり関与していたと認められる。そして,Kの依頼したのがらくらく型であるとすると,前記引越代金相当額の検討によっても20万円(他に車の陸送代で5万円)というのはかなりの低額である。Lの引越については,奈良から東京への引越代金として10万円であることを聞いたというのであるところ,通常の家族構成での引越を想定すると,前記検討結果によってもこれが相当の低価格であることは確かである。そうすると,被告人は,少なくともBが不相当に高額な見積もりをしたり,それに対して異例なほどの値引きをしたりする信頼し難い業者であることを認識し得たというべきである。加えて,③原判決は,被告人は,Hが被告人にBからの請求額が54万5000円であることを伝えた旨認定しているところ,これを前提とすると,それが20万円になるということは通常の値引きでは考え難い。 ウしかし,①の点につき,被告人が在職中にBに対して有利な取り計らいをしたとは ことを伝えた旨認定しているところ,これを前提とすると,それが20万円になるということは通常の値引きでは考え難い。 ウしかし,①の点につき,被告人が在職中にBに対して有利な取り計らいをしたとは認められないことは原判決が詳細に認定する(71~80頁)とおりである。被告人自身がBから供応接待を受けた証拠もない。そして,前記認定のとおり,Bによって行われた平成3年引越について収賄の認識が認められないから,こと引越に関する限り問題性を意識しなかったとしても不自然とまではいえない。被告人は輸送課長の在職中に郵便輸送料金に関する知識を得たと認められるところ,関係証拠によれば郵便輸送と引越輸送とでは特に運賃算定の部分で共通性があると認められるので,その知識に照らして前記2で認定したような引越代金相当額についての一定の感覚を獲得したとも考えられる。②のKの引越については,被告人はそれがらくらく型であると認識していたとまでの証拠はなく,基本型であれば京都・東京間の20万円は不相当額とはいえない。そうすると,仮に当初の請求額が異例に高値であったとしても,結局相当額に落ち着いたため,特に問題視しないということも不自然とまではいえない。また,Lの引越については,被告人がLの家族構成をどのように認識していたかは不明であるから,10万円が直ちに異例な安さと認識したとまではいえない。③のHが被告人に54万5000円という金額を伝えたかにつき,Hは検察官調書ではこれを認めるが,公判では否定する供述をしているところ,公判供述は,検察官調書でなぜ認める供述をしたかの理由も含めて説得的な説明をしており特に不自然な点はない。一方,Hを取調べたR警察官は,Hは逮捕当初からこの点を認めていたが,具体的な説明まで煮詰まっていなかったために調書にとらなかったなどと供述していると めて説得的な説明をしており特に不自然な点はない。一方,Hを取調べたR警察官は,Hは逮捕当初からこの点を認めていたが,具体的な説明まで煮詰まっていなかったために調書にとらなかったなどと供述しているところ,このような単純な事柄につき捜査官が調書にとらないのは不自然であり,R警察官の供述は信用性に乏しい。したがって,検察官調書は公判供述に照らして信用できないというべきであり,被告人がこの金額を聞いたとは認められないから,原判決のこの認定は前提を欠き失当である(仮にHから請求額を聞いたとの原判決の認定を前提としても,上記のKの場合と同様に,結局相当額に落ち着いたことにより特に問題視しなかったと考えることができる。)。 そして,何よりも被告人が支払った20万円が本件引越代金として不当な安値ではないと認められることは,原判決の上記認定とは根本的に異なる事情であることは疑いようもない。 エ以上を総合すれば,被告人に何らかの利益を得る認識があったとは認められるが,賄賂を収受するとの認識があったとまでは認められない。したがって,Hとの共謀も,検討するまでもなく認められない。 6 結論以上によれば,被告人において,賄賂収受罪はもちろん,その他の賄賂罪の成立を認める余地はない。したがって,原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があるから,その他の論旨を検討するまでもなく破棄を免れない。論旨は理由がある。そこで,刑訴法397条1項,382条により原判決を破棄し,同法400条ただし書に従い更に判決する。 第2 自判 1 本件公訴事実の要旨は次のとおりである。 被告人は,平成3年6月から同5年6月までの間,近畿郵政局郵務部輸送課長として近畿郵政局管内の郵便物の輸送に関し,輸送業者の選定,業者との輸送委託契約の締結及びその実施等の職務に従事して である。 被告人は,平成3年6月から同5年6月までの間,近畿郵政局郵務部輸送課長として近畿郵政局管内の郵便物の輸送に関し,輸送業者の選定,業者との輸送委託契約の締結及びその実施等の職務に従事していたものであるが,第1(主位的訴因)Cと共謀の上,平成3年6月19日ころ,自己の洲本郵便局長から近畿郵政局郵務部輸送課長への異動に伴い兵庫県洲本市から大阪市a区に転居する際,BのEに依頼すれば,同人において近畿郵政局が行う郵便物の運送委託契約等について有利便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに,その負担において破格の安値で引越を行うことを知りながら,その引越荷物の運送等をEに依頼し,同人をしてAに請け負わせて代金38万9927円の荷造り梱包及びエアコン,テレビの着脱配線工事を含む引越を完了させ,同年7月2日ころ,近畿郵政局事務室において,Eに対し,現金5万円のみを支払い,同人をして,同月29日ころ,Aの預金口座に引越代金38万9927円を振込入金させ,自己の支払額5万円との差額33万9927円相当の財産上の利益を得,もって,その職務に関し賄賂を収受した。 (予備的訴因)平成3年6月19日ころ,自己の異動に伴う上記転居の際,その引越荷物の運送等を近畿郵政局の受託業者であるBのEに依頼し,同人をしてその運送をAに請け負わせて代金38万9927円相当の荷造り梱包及びエアコン,テレビの着脱配線工事を含む引越を完了させていたところ,Cと共謀の上,同年7月2日ころ,近畿郵政局事務室内において,Eが,近畿郵政局が行う郵便物の運送委託契約等について有利便宜な取り計らいを受けたい趣旨のもとに,自己の支払額と引越代金38万9927円との差額分を負担することを知りながら,同人に対し,現金5万円のみを支払い,同人をして,同月29日ころ,Aの ついて有利便宜な取り計らいを受けたい趣旨のもとに,自己の支払額と引越代金38万9927円との差額分を負担することを知りながら,同人に対し,現金5万円のみを支払い,同人をして,同月29日ころ,Aの預金口座に引越代金38万9927円を振込入金させ,自己の支払額5万円との差額33万9927円相当の財産上の利益を得,もって,その職務に関し賄賂を収受した。 第2 Hと共謀の上,平成5年7月2日ころ,自己の近畿郵政局郵務部輸送課長から郵政省郵務局企画課課長補佐への異動に伴い,大阪市a区から東京都b区に転居する際,Eに依頼すれば,同人において,近畿郵政局が行う郵便物の運送委託契約等について有利便宜な取り計らいを受けた謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに,その負担において,破格の安値で引越を行うことを知りながら,その引越荷物の運送等をEに依頼し,同人をして,Aに請け負わせて代金54万5000円相当の荷造り梱包及びエアコン,テレビの脱着配線工事を含む引越を完了させ,同年8月20日ころ,前記近畿郵政局事務室内において,Eに対し,現金20万円のみを支払い,同人をして,同年9月13日ころ,Aの預金口座に引越代金54万5000円を振込入金させ,自己の支払額20万円との差額34万5000円相当の財産上の利益を得,もって,その職務に関し賄賂を収受した。 2 しかし前記第1で認定説示したとおり,本件各公訴事実についてはいずれも犯罪の証明がないことに帰するから,刑訴法336条により被告人に対し無罪の言い渡しをすることとして,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官河上元康裁判官細井正弘裁判官水野智幸) 裁判官 河上元康 裁判官 細井正弘 裁判官 水野智幸
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