昭和25(オ)130 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由は、末尾に添えた書面記載のごとくであつて、これに対する当 裁判

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判決文本文757 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由は、末尾に添えた書面記載のごとくであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 論旨第一点について。 訴をもつて主張する原告の請求が理由あるか否かは、事実審の口頭弁論終結当時を標準として判断すべきことは言うまでもない。原審の認定によれば、本件家屋の賃貸人たる別府市が転借人たる上告人に対し「D院大分県支部は解散になつて本件家屋を市に返還したから明渡して貰いたい」との通告(解約の申入)をしたのは、昭和二三年六月頃である。そして、原審の口頭弁論終結が昭和二五年三月一日であることは記録上明らかであるから右弁論の終結は前記通告後六月以上の期間を経過していること明白である。それゆえ本件家屋の明渡は借家法第三条によつても請求し得るものであるから論旨は理由がない。論旨第二点について。 被告人は、D院九州本部の代理人として本訴を提起したものではなく、被上告人自身の名において本訴を提起していることは本件訴状に照らし明白である。そして、原審も被上告人がD院九州本部の用に当てるため被上告人自身が別府市から本件家屋を賃借した事実を認定しているのであつて、これによれば本件家屋の賃借人は法律上被上告人であり、D院九州本部でないこと明らかである。されば、被上告人がD院九州本部の代理人としての資格に基き本訴を提起していることを前提とする論旨は全く理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上 主文 り主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保

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