【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被上告人らの請求を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人萩原博司の上告理由第一
主 文 原判決を破棄する。 被上告人らの請求を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人萩原博司の上告理由第一点ないし第四点及び上告補助参加代理人堀家 嘉郎の上告理由第一点、第二点について 一 使者による不在者投票用紙等の交付請求と右使者と称する者が真実の使者であ ることの確認方法 公職選挙法施行令(昭和四九年政令第三九四号による改正前のもの。以下「令」 という。)五〇条一項は、公職選挙法(昭和四九年法律第七二号による改正前のも の。以下「法」という。)四九条に掲げる不在者投票事由があつて選挙の当日みず から投票所に行つて投票をすることができない選挙人は、不在者投票をするため、 選挙の期日の前日までに、その登録されている選挙人名簿の属する市町村(以下「 登録市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便を もつて、投票用紙及び不在者投票用封筒(以下「不在者投票用紙等」という。)の 交付を請求することができるものとしているが、右の選挙人が使者によつて不在者 投票用紙等の交付を請求することができるかどうかについては、法及び令は直接定 めるところがない。しかしながら、なるべく多くの選挙人に投票の機会を与えよう としている不在者投票制度の趣旨及び令五〇条一項が右のように郵便による不在者 投票用紙等の交付請求を認めていることにかんがみれば、使者による不在者投票用 紙等の交付請求も許されると解するのが相当である。 ところで、選挙人は、不在者投票用紙等の交付を請求する場合には、不在者投票 事由を申し立て、かつ、右の申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書をあわせて - 1 - 提出することを要し(令五二条)、右の請求を受けた登録市町村の選挙管理委員会 の委員長は、選挙人名簿又 不在者投票 事由を申し立て、かつ、右の申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書をあわせて - 1 - 提出することを要し(令五二条)、右の請求を受けた登録市町村の選挙管理委員会 の委員長は、選挙人名簿又はその抄本と対照して請求をした選挙人が選挙人名簿に 登録されているかどうかを確認するとともに、不在者投票事由の存否を審査しなけ ればならないのであるが(令五三条一項)、右の請求が使者によるものである場合 には、不在者投票用紙等が選挙人に確実に交付されることを確保し、もつて不在者 投票につき不正が行われることを防止するために、右使者と称する者が真実の使者 であるかどうか、換言すれば、右請求が選挙人本人の意思に基づくものであるかど うかをもあわせて確認すること(以下「使者の確認」という。)を要するものとい うべきである。しかしながら、不在者投票用紙等の交付請求が郵便によつてされた 場合には、当該請求が真実選挙人本人からされたものであるかどうかは、郵送され てきた請求書、宣誓書等の書面によつて確認するほかなく、法はそれをもつて足れ りとしていること、また、選挙人が直接右の請求をしてきた場合であつても、その 請求者が果して選挙人本人であるかどうかの確認は、前述のとおり選挙人名簿又は その抄本との対照によつてされるにすぎないことに照らして考えれば、使者の確認 は、その使者と称する者の選挙人何某の使者である旨の申立てとその者が本人の不 在者投票事由が存することについての宣誓書その他の書面(例えば、本人の依頼状、 不在者投票用紙等交付請求書等)を所持する事実等によつてすれば足り、真実の使 者であることを疑うに足りる特段の事情のない限り、それ以上に使者と称する者に 対しその者と本人との関係、本人から依頼を受けたいきさつ等の具体的事情を立ち 入つて聴取するなどのことは必ずしも必要でないというべき ることを疑うに足りる特段の事情のない限り、それ以上に使者と称する者に 対しその者と本人との関係、本人から依頼を受けたいきさつ等の具体的事情を立ち 入つて聴取するなどのことは必ずしも必要でないというべきである。 これを本件についてみるに、原判決は、昭和四八年三月八日執行の青森県D市長 選挙(以下「本件選挙」という。)において、E選挙管理委員会(以下「市選管」 という。)は、不在者投票用紙等の交付請求が使者によつてされたものについて、 宣誓書等の書類さえ整つていれば、使者と称する者に対し選挙人本人からいつ、ど - 2 - のようにして依頼を受けたのかを個々具体的に確認することなく、右請求を受理し ていたとの事実を確定したうえ、右受理手続は、使者の確認に欠けるところがあつ たといわねばならないと判断している。しかしながら、前段説示の点に照らして考 えれば、他に真実の使者であることを疑うに足りる特段の事情のない限り、市選管 の右受理手続には使者の確認においても欠けるところはないと解するのが相当であ る。そこで、右特段の事情の有無について案ずるに、原判決によれば、本件使者に よる不在者投票用紙等の交付請求中には、選挙人の使者と称する者が一人で複数の 選挙人の不在者投票用紙等の交付を一括して請求した事例が多数あり、なかには一 人で一度に四〇〇人ないし五〇〇人分の不在者投票用紙等の交付を請求した事例も 二件あつたというのである。選挙人の使者として不在者投票用紙等の交付請求をす る者は、必ずしも一人の選挙人の使者にしかなれないものではなく、同時に複数の 選挙人の使者となることを許されないわけではないけれども、一人の者が右のよう に一度に多数の選挙人の使者となることは、一般的にいつて極めて異常なことがら に属するから、右二件については、前示真実の使者であることを疑うに足りる特段 の事情があ ではないけれども、一人の者が右のよう に一度に多数の選挙人の使者となることは、一般的にいつて極めて異常なことがら に属するから、右二件については、前示真実の使者であることを疑うに足りる特段 の事情があるものというべきである。しかし、その余の使者による不在者投票用紙 等の交付請求については、前記原審認定の事実その他本件にあらわれた資料からは いまだ右特段の事情の存在を肯定するに足りない。してみれば、本件使者による不 在者投票用紙等の交付請求の受理手続は、一人で一度に四〇〇人ないし五〇〇人の 選挙人の使者として不在者投票用紙等の交付請求をしてきた右二件については使者 の確認に欠けるところがあつたと解するのが相当であるが、その余については右の ような瑕疵があるものということはできない。それゆえ、本件使者による不在者投 票用紙等の交付請求の受理手続において使者の確認に欠けるところがあつたとする 原審の前示判断は、右の二件に関する限り結局正当であるが、その余については失 当であり、法律の解釈適用を誤つた違法があるといわねばならない。 - 3 - 二 不在者投票用紙等の一括送付の適否 原審は、市選管が、不在者投票用紙等をその交付を請求した選挙人に対し郵便を もつて送付するにあたつて、右不在者投票用紙等を数人分ずつ取りまとめてそのう ちの一人あてに一括して送付した事実を確定したうえ、右のような一括送付は、令 五三条一項一号に違反するものであると判断しているが、原審の右判断は、正当と して是認することができる。すなわち、令五三条一項一号は、選挙管理委員会の委 員長が令五〇条一項の規定によつて交付の請求を受けた不在者投票用紙等を右請求 をした選挙人に交付しようとする場合には、選挙人に直接に交付するか又は郵便を もつて発送すべきものと定めているが、不在者投票用紙等の交付方法を右のように 直接 交付の請求を受けた不在者投票用紙等を右請求 をした選挙人に交付しようとする場合には、選挙人に直接に交付するか又は郵便を もつて発送すべきものと定めているが、不在者投票用紙等の交付方法を右のように 直接交付と郵便による発送との二つに限定している令五三条一項一号の趣旨は、不 在者投票用紙等がその交付を請求した選挙人に確実に交付されることを確保しよう とするにある。したがつて、右以外の方法による不在者投票用紙等の交付が許され ないのはもちろん、右にいう郵便による発送も、通常用いられる郵便による発送の 方法、すなわち、選挙人各人に対して個別に送付する方法を意味し、本件において とられたような一括送付の方法は右規定の予定しないところであると解するのが相 当である。このことは、不在者投票用紙等の一括送付を受けた選挙人が、これを他 の選挙人に確実に伝達するとの保障が必ずしもなく、故意又は過失により右の伝達 を怠り又はこれを遅滞し、よつて、当該選挙人をして不在者投票をする機会を失わ しめ、あるいは、その不在者投票用紙等を流用して不正な不在者投票をするおそれ のあることにかんがみれば、容易に首肯しうるところである。それゆえ、市選管が 不在者投票用紙等の選挙人への郵送交付にあたつて前述のような一括送付の方法は よつたことは、令五三条一項一号に違反した違法があるというべきであり、これと 同旨の原審の前示判断は正当である。 三 本件選挙の効力 - 4 - 本件選挙には、右にみてきたとおり、使者による不在者投票用紙等の交付請求の 受理手続に使者の確認を欠いた違法があり、また、不在者投票用紙等の交付手続に 郵便による一括送付をした違法があるが、法二〇五条一項は、選挙が無効とされる ためには、選挙規定の違反があることのほか、その違法が「選挙の結果に異動を及 ぼす虞がある」ことを必要としている。 そこ に 郵便による一括送付をした違法があるが、法二〇五条一項は、選挙が無効とされる ためには、選挙規定の違反があることのほか、その違法が「選挙の結果に異動を及 ぼす虞がある」ことを必要としている。 そこで検討するに、右二点における選挙規定の違反は、いまだ本件選挙の結果に 異動を及ぼすおそれがあるものということはできない。すなわち、不在者投票用紙 等の交付請求が使者によつてされた場合に前記のような確認を要するのも、また、 不在者投票用紙等を選挙人に郵便をもつて発送するにあたつて、個別送付が要求さ れ、一括送付をすることが違法とされるゆえんも、要するに、不在者投票用紙等が 選挙人本人に確実に交付されることを確保し、もつて不在者投票につき妨害又は不 正が行われることを防止しようとするにある。しかし、使者の確認に欠ける違法が あり、また、不在者投票用紙等を一括送付した違法があつても、必ずしも常に不在 者投票用紙等の選挙人への交付が妨げられ、不在者投票につき妨害又は不正が行わ れるわけではなく、使者による不在者投票用紙等の交付請求の受理手続及び不在者 投票用紙等の選挙人への交付手続に右のような違法があつても、なお不在者投票用 紙等が選挙人本人に交付される場合が少なくないのであつて、そのような場合には、 右の違法は、選挙の結果になんら異動を及ぼすものではないと解するのが相当であ る。これを本件についてみるに、原判決によれば、(1)市選管は、一人の者が複数 の選挙人の使者として一括して交付を請求してきた不在者投票用紙等については、 これを右使者と称する者に対して直接に交付したのではなく、選挙人本人に郵便を もつて発送したこと、(2)右郵便をもつて発送するにあたつて、市選管は、不在者 投票用紙等を選挙人数人分ずつに取りまとめ、それらの者の氏名、住所を記入した 送付書を添え、無作為的にそのうち 本人に郵便を もつて発送したこと、(2)右郵便をもつて発送するにあたつて、市選管は、不在者 投票用紙等を選挙人数人分ずつに取りまとめ、それらの者の氏名、住所を記入した 送付書を添え、無作為的にそのうちの一人を宛先にして一括して送付したこと、( - 5 - 3)右一括送付にかかる不在者投票用紙等は三六九件九九二人分にのぼるが、その うち八三一人分については現実に不在者投票が行われたこと、(4)右不在者投票用 紙等の一括送付によつて不在者投票につき妨害又は不正が行われたことをいまだ認 めるには足りないこと、以上の事実が認定されており、右の認定は、原判決挙示の 証拠関係に照らし是認することができる。右の事実関係のもとにおいては、前示使 者による不在者投票用紙等の交付請求の受理にあたつて使者の確認を欠いた違法な いし不在者投票用紙等の選挙人への交付にあたつて一括送付の方法によつた違法の ある票数は九九二票であるというべきところ、そのうち少なくとも現実に不在者投 票が行われた八三一票については、選挙人に不在者投票用紙等の交付があり、かつ、 それらの不在者投票につき不正はなかつたものと解するのが相当であり、結局、不 在者投票用紙等が選挙人に交付されたかどうか疑いが残るのは、差引き一六一票に すぎないものというべきである。そうとすれば、本件選挙における当選者と次点者 との得票差は三六二票であるというのであるから、前記選挙規定の違反はいまだ本 件選挙の結果に移動を及ぼすおそれがあるとはいえない(なお、原判決摘示のF投 票所における不在者投票用封筒違法焼却の事実は、右結論を左右するものではない。)。 それゆえ、本件選挙はいまだ無効とすべきものではなく、これと同旨の上告委員 会の裁決は正当である。原審が本件選挙を無効としたのは法律の解釈適用を誤つた ものであり、右違法は原判決の結論に影響を及 )。 それゆえ、本件選挙はいまだ無効とすべきものではなく、これと同旨の上告委員 会の裁決は正当である。原審が本件選挙を無効としたのは法律の解釈適用を誤つた ものであり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨 は理由がある。したがつて、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判 決は破棄を免れず、被上告人らの本訴請求は棄却されるべきものである。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条一号、九六条、八九条、九三条に 従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 - 6 - 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 讓 裁判官 栗 本 一 夫 - 7 -
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