【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人水谷賢の上告理由一について 商法四四五条一項三号(昭和五六年法律第
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人水谷賢の上告理由一について 商法四四五条一項三号(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)にいう「 訴ノ提起」には、控訴、上告の申立は含まれないものと解するのが相当である。論 旨は、これと異なる見解に基づいて原判決の違法をいうものであつて、採用するこ とができない。 同二について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自 の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 島 昭 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 香 川 保 一 - 1 -
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