昭和61(オ)466 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和61年7月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和56(ネ)180
ファイル
hanrei-pdf-62976.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人水谷賢の上告理由一について  商法四四五条一項三号(昭和五六年法律第

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文523 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人水谷賢の上告理由一について  商法四四五条一項三号(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)にいう「 訴ノ提起」には、控訴、上告の申立は含まれないものと解するのが相当である。論 旨は、これと異なる見解に基づいて原判決の違法をいうものであつて、採用するこ とができない。  同二について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自 の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭             裁判官    牧       圭   次             裁判官    島   谷   六   郎             裁判官    香   川   保   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る