昭和61(オ)466 約束手形金

裁判年月日・裁判所
昭和61年7月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和56(ネ)180
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人水谷賢の上告理由一について  商法四四五条一項三号(昭和五六年法律第

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判決文本文377 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人水谷賢の上告理由一について商法四四五条一項三号(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)にいう「訴ノ提起」には、控訴、上告の申立は含まれないものと解するのが相当である。論旨は、これと異なる見解に基づいて原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。 同二について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官牧圭次裁判官島谷六郎裁判官香川保一- 1 -

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