【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人高野裕士、同角田嘉宏の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断に、原判決挙示の証拠及びその説示に照ら
- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人高野裕士、同角田嘉宏の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断に、原判決挙示の証拠及びその説示に照らし、正当とし 論旨は、ひつきよう、原審の専権に て是認することができ、その過程に所論の違法はない。 属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決を正解しないでその不当をい うものにすぎず、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 中 村 治 朗 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 本 山 亨 裁判官 谷 口 正 孝
▼ クリックして全文を表示