【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人林三夫の上告趣意について。 所論は畢竟事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに止 まり、刑訴
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人林三夫の上告趣意について。 所論は畢竟事実審がその裁量権の範囲内で適法になした刑の量定を非難するに止まり、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。しかも本件は同四一一条に従い職権を発動して、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合とも認められない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年二月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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