裁判所
昭和27年1月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
209 文字
主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人鴛海隆の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども、その実質は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年一月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示